特別受益の「持ち戻し」とは何ですか?計算方法を教えてください
特別受益の「持ち戻し」とは、被相続人から遺贈や生前贈与を受けた相続人がいる場合に、その贈与等の額を相続財産に加算(持ち戻し)して「みなし相続財産」を算出し、これを基礎に各相続人の相続分を計算する仕組みです(民法903条1項)。持ち戻し計算により、生前贈与等を受けた相続人の具体的相続分は、受けていない相続人に比べて減額されます。
持ち戻しの意味と趣旨
共同相続人の中に、被相続人から遺贈を受けたり、生前に贈与を受けたりした者がいる場合に、この相続人が他の相続人と同じ相続分を受けるとすれば、不公平になります。そこで、民法は、共同相続人間の公平を図ることを目的に、特別受益(被相続人から生前に受けた贈与や遺贈などの特別な利益)を相続分の前渡しとみて、計算上贈与を相続財産に持ち戻して(加算して)相続分を算定することにしています(民法903条1項)。
このように、特別受益を相続分算定の基礎に算入する計算上の扱いを「持ち戻し」と称しています。民法903条は、相続人中に遺贈や贈与を受けた相続人がいる場合には、これを考慮して相続分を算定することが相続人間の公平にかなうとともに、被相続人の意思にも合致するという理念に基づいています。
持ち戻しの対象となるのは、①遺贈(その目的にかかわらず、包括遺贈も特定遺贈もすべて対象)と、②生前贈与のうち「婚姻若しくは養子縁組のため又は生計の資本として」なされたものです。生前贈与については、相続財産の前渡しと認められる程度の高額な贈与が対象となり、少額の贈与や扶養義務の範囲内の援助は含まれません。
なお、持ち戻しの対象となる生前贈与と遺贈では、みなし相続財産の計算上の扱いが異なります。生前贈与の額は相続開始時に現存する相続財産の額に加算しますが、遺贈は相続開始時に現存する相続財産の中から支弁されるものであるため、加算の必要はありません。
持ち戻し計算の方法
持ち戻しの計算は、大きく3つのステップで行います。
ステップ1:みなし相続財産の算出
相続開始の時に有していた積極財産(債務を控除しないもの)の額に、相続人が受けた生前贈与(相続分の前渡しと評価されるもの)の額を加算して「みなし相続財産」とします。
みなし相続財産 = 相続開始時の相続財産 + 生前贈与の額
ステップ2:一応の相続分の算定
みなし相続財産を基礎にした上で、各共同相続人の法定相続分を乗じて各相続人の相続分(一応の相続分)を算定します。
一応の相続分 = みなし相続財産 × 法定相続分
ステップ3:具体的相続分の確定
特別受益を受けた者については、一応の相続分の額から特別受益分を控除し、その残額をもって特別受益者が現実に受けるべき相続分(具体的相続分)を確定します。
具体的相続分 = 一応の相続分 − 特別受益の額
以下の設例で確認します。
【設例】
被相続人Aは7,000万円の財産を残して死亡した。
Aの相続人は、妻W、長男B、長女C、二男D、二女Eの5人である。
Aは、長男Bに営業資金600万円、長女Cに婚姻の際に持参金400万円を
それぞれ生前贈与し、二男Dに預金600万円の遺贈をしている。
1 みなし相続財産
7,000万円 + 600万円 + 400万円 = 8,000万円
※遺贈(Dの600万円)は加算しない
2 一応の相続分
妻W:8,000万円 × 1/2 = 4,000万円
子(各人):8,000万円 × 1/2 × 1/4 = 1,000万円
3 具体的相続分
妻W:4,000万円
長男B:1,000万円 − 600万円 = 400万円(別に贈与600万円)
長女C:1,000万円 − 400万円 = 600万円(別に贈与400万円)
二男D:1,000万円 − 600万円 = 400万円(別に遺贈600万円)
二女E:1,000万円
このように、生前贈与や遺贈を受けた相続人は、その分だけ遺産分割で受け取る額が減ることになります。
持ち戻しの効果
評価の基準時
特別受益の評価基準時は、通説・実務ともに「相続開始時」とされています。たとえば、贈与当時500万円の居宅が相続開始時には800万円に値上がりしていた場合、800万円が特別受益の価額とされます。
なお、遺産を分割する際には「遺産分割時」を基準とするため、特別受益者がいる場合には、遺産財産については「相続開始時」と「遺産分割時」の2時点につき評価を行うことになります。
金銭の贈与の場合には、原則として貨幣価値の変動を考慮して相続開始時の価額に換算します。これは、金銭の実質的価値は購買力によって計られるためです。
受贈者の行為により受贈財産が滅失・変動した場合
受贈者の行為によって受贈財産が滅失したり、価格の増減があった場合でも、なお原状のままであるものとみなして相続開始時の価額で算定します(民法904条)。たとえば、贈与された居宅を受贈者が焼失させたとしても、同居宅が贈与を受けたときの状態のままであるとみなして評価されます。
一方、受贈者の行為によらずに受贈財産が滅失した場合(地震で倒壊した場合など)は、特別受益はないものと考えます。
超過特別受益
特別受益の額が一応の相続分を超過する場合(超過特別受益)については、超過分を返還する必要はありません。ただし、その相続において新たに財産を取得することはできません(民法903条2項)。
持戻し免除の意思表示
被相続人は、特別受益の持ち戻しを免除する意思表示をすることができます(民法903条3項)。持戻し免除の意思表示がなされた場合、その特別受益は相続分の算定に含めないことになります。持戻し免除の意思表示の方式に特別の定めはなく、明示でも黙示でもかまいません。
なお、婚姻期間が20年以上の夫婦間で居住用不動産の贈与又は遺贈がされた場合には、持戻し免除の意思表示があったものと推定する規定が設けられています(民法903条4項)。

