生前贈与を受けていても特別受益にならないケースはありますか?

回答

生前贈与を受けていても、すべてが特別受益(被相続人から生前に受けた贈与や遺贈などの特別な利益)になるわけではありません。特別受益として持戻しの対象となるのは、「婚姻もしくは養子縁組のため」または「生計の資本として」なされた贈与に限られます(民法903条1項)。扶養義務の範囲内の援助や少額の贈与などは、原則として特別受益に該当しません。

目次

結論

特別受益として持戻しの対象となる生前贈与は、民法903条1項に定める①婚姻もしくは養子縁組のための贈与、②生計の資本としての贈与の2種類です。したがって、これらに該当しない贈与であれば、遺産分割において相続分から控除されることはありません。

判断の基準は、その贈与が「相続分の前渡し」と評価できるかどうかです。被相続人の資産や社会的地位、生活状況に照らして、扶養の一部と認められる程度の贈与であれば、特別受益には当たらないと考えられています。

根拠と条件

特別受益に該当しない贈与の法的根拠

民法903条1項は、持戻しの対象となる贈与を「婚姻若しくは養子縁組のため又は生計の資本として」受けた贈与に限定しています。すなわち、被相続人から相続人への贈与であっても、この要件に該当しなければ特別受益にはなりません。

特別受益制度の趣旨は、共同相続人間の公平を図ることにあります。生前贈与を相続分の前渡しとみて、計算上これを相続財産に持ち戻して(加算して)相続分を算定する仕組みです。したがって、「相続分の前渡し」とはいえない性質の贈与は、そもそも持戻しの対象外となります。

特別受益に該当しない主なケース

以下のような贈与は、原則として特別受益に該当しないとされています。

(1)扶養義務の範囲内の教育費

高校卒業までの教育費は、現在の高校進学率が97%を超えていることから、被相続人が扶養義務者の場合は扶養義務の履行に基づく支出と見るべきとされています。高校卒業後の教育(専門学校、大学、留学等)の学資についても、私立の医科・薬科等の大学の入学金・授業料のように特別に多額のものでない限り、子の資質・能力等に応じた親の扶養義務の履行に基づく支出とみることができます。

もっとも、相続人全員が大学教育を受け、ほぼ同額の受益を受けている場合には、「特別受益として考慮しない」とするのが相当です。

なお、大阪高裁は、被相続人の子供らが大学や師範学校等の高等教育を受けていた事案で、通常は扶養の一内容として支出されるものであり、特段の事情のない限り、被相続人の持戻し免除の意思が推定されるべきであると判断しています(大阪高決平成19年12月6日)。

(2)結納金・挙式費用

結納金や挙式費用は、一般的には特別受益にならないと考えられています。これらは慣習的な支出であり、「生計の資本としての贈与」とは性質が異なるためです。

ただし、婚姻に際して渡される持参金(まとまった金銭)や支度金は、一般的には特別受益になるとされています。もっとも、その価額が少額で、被相続人の資産及び生活状況に照らして扶養の一部と認められる場合には、特別受益とはならないと解されています。

(3)お祝い金などの贈与

新築祝い、入学祝い、誕生祝いなど、親としての通常の援助の範囲内でなされたお祝いの趣旨に基づく贈与は、特別受益にはなりません。

(4)稼働できない子に対する扶養義務に基づく援助

精神的要因あるいは病弱等の身体的要因などにより稼働できない子に対し、親が扶養義務に基づき援助する場合は、特別受益にはならないと考えられています。

(5)少額・短期間で費消される生活費の贈与

短期間で費消されてしまうような金額の生活費の贈与は、「生計の資本としての贈与」には当たりにくいとされています。特別受益は、生計の「資本」としての贈与に限られるため、①生計に関係があること、②ある程度まとまった金額の財産上の給付であることが必要です。

少額の贈与が長期間にわたって多数回なされ、その総額が多額になった場合であっても、特別受益の成否は各贈与時ごとに個別に判断するのが原則です。各贈与時において親族間の扶養的金銭援助と考えられる一定金額以下であれば、原則として持戻しの対象とはならず、その金額を超えるものについて持戻しの対象となります。

なお、東京家審平成21年1月30日では、持ち戻すべき金銭給付か否かの区別基準を10万円とし、これ以下のものは持戻しの対象とせず、これを超えるものを全額持戻しの対象としました。

(6)遊興費の贈与

遊興費支払いのための金銭の贈与等は、生計の資本としての贈与には当たらないと解されています。独立のための資金と考えるのが相当である「生計の資本」とは性質が異なるためです。

(7)被相続人と同居していた場合の居住利益

被相続人の建物に相続人が無償で居住していた場合であっても、その相続人が単なる占有補助者(被相続人と同居し、独立の占有権原がないと認められる場合)にすぎないときは、使用借権が認められないため、特別受益にはなりません。たとえば、被相続人の強い希望によって同居がなされていた場合や、被相続人の療養看護・生活支援のために同居がなされていた場合などがこれに当たります。

相続人全員に同程度の贈与がある場合

相続人全員に同程度の贈与がある場合には、持戻し免除(被相続人が特別受益分を遺産に持戻す必要がないとする意思表示)の黙示の意思表示があったものと認めるのが相当であると解されています。この場合、特別受益自体が否定されるわけではありませんが、結果として持戻しが行われないことになります。

具体的な場面での適用

設例1:大学の学費を出してもらったケース

被相続人Aの相続人は、長男B、長女C、二男Dの3名です。AはB・C・Dの3名全員に大学の学費を出していました。学費の金額は、Bが国立大学で約250万円、Cが私立文系で約400万円、Dが私立文系で約350万円でした。この場合、子供の個人差その他の事情により公立・私立等の差が生じ、費用に差があるとしても、通常は親の子に対する扶養の一内容として支出されるものと考えられるため、特別受益に該当しないとするのが相当です。

設例2:お祝い金や結婚費用を受け取ったケース

被相続人Aの相続人は、長女B、二女C、三女Dの3名です。Aは、Bの結婚に際して結納金50万円と挙式費用100万円を負担し、Cの新築に際して新築祝い30万円を贈り、Dの出産に際して出産祝い10万円を贈っていました。この場合、結納金・挙式費用は慣習的な支出であり、一般的には特別受益にはなりません。新築祝いや出産祝いも、親としての通常の援助の範囲内でなされたお祝いであり、特別受益には該当しません。

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