相続人の妻や子供に対する生前贈与も特別受益になりますか?

回答

被相続人が相続人の配偶者や子(孫)に対して生前贈与をした場合、原則として、相続人の特別受益(民法903条1項)にはなりません。ただし、名義上は配偶者や子への贈与であっても、実質的に相続人本人への贈与と評価できる場合には、例外的に特別受益として持ち戻しの対象になります。

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結論

特別受益(被相続人から生前に受けた贈与や遺贈などの特別な利益)の持ち戻し(民法903条1項)は、「共同相続人」が被相続人から受けた贈与を対象としています。そのため、相続人ではない相続人の配偶者や子(被相続人の孫)に対する贈与は、原則として持ち戻しの対象にはなりません。

これは、配偶者・子らへの贈与まで特別受益の対象に含めると、特別受益か否かの判断が困難になり、かえって紛争を増加させるおそれがあるためです。

もっとも、形式的な名義にかかわらず、贈与の経緯、贈与された物の価値、相続人の受けている利益などの事情を考慮して、実質的に相続人に対する贈与と異ならないと認められる場合には、相続人の特別受益に該当すると解されています。

根拠と条件

原則:特別受益にならない理由

民法903条1項は、持ち戻しの対象を「共同相続人」が受けた遺贈または贈与と規定しています。相続人の配偶者や子は「共同相続人」に該当しないため、これらの者に対する贈与は、たとえ生計の資本としての贈与(独立の資金や営業資金などの贈与)にあたるようなものであっても、原則として相続人の特別受益にはなりません。

例えば、相続人の配偶者へ不動産が贈与され、それが相続人の居住用として利用されていた場合や、相続人の配偶者へ多額の現金が贈与され、相続人の家族の生活費に費消された場合であっても、原則としては相続人の特別受益として認められません。

例外:特別受益と認められる場合

相続人の配偶者や子への贈与であっても、実質的には相続人への贈与と評価できる場合には、例外的に特別受益として認められることがあります。例外にあたるかどうかは、特別受益の趣旨、すなわち遺産分割における相続人間の公平の観点を基準にして、個別に検討されます。

例外が認められるための明確な要件があるわけではありませんが、実務上は次のような事情が総合的に考慮されます。

  • 贈与の経緯(被相続人がどのような意図で贈与したか)
  • 贈与された財産の価値
  • 相続人が実質的に受けている利益の内容と程度
  • 名義を配偶者・子とした理由

配偶者への贈与の場合

被相続人から相続人の配偶者に対してなされた贈与については、贈与の経緯や贈与された物の価値、相続人の受けている利益などを考慮し、実質的に相続人に直接贈与されたのと異ならないと認められる場合には、相続人の特別受益に該当します。

なお、裁判例では、被相続人から共同相続人の一人の配偶者に対してなされた農地の贈与について、実質的に相続人に対する特別受益に該当すると判断したものがあります(福島家白河支審昭和55年5月24日)。

孫への贈与の場合

被相続人が孫(相続人の子)に対して贈与した場合は、配偶者への贈与以上に、慎重な検討が必要となります。特に被相続人に複数の子がいて、その子にそれぞれ子(被相続人の孫)がいる場合で、特定の孫だけへの贈与が認められるときには、紛争が激しくなることがあります。

実務上は、贈与額に加え、孫の年齢、親である相続人が負担すべきものに関する贈与か、被相続人と孫との関係等を考慮して、事案に応じた判断がなされます。

特に、贈与の時点で孫が未成年であるとき(幼児・小学生のときはもちろん、中学生・高校生のときも)は、孫への贈与は名義だけであって、実質的に親である相続人への贈与と評価されることが多いといえます。

具体的な場面での適用

設例:配偶者名義の不動産贈与

被相続人Aの相続人が長男B・長女Cの2名で、Aが生前に、長男Bの妻に対して土地の持分を贈与していたとします。この場合、形式的には相続人Bに対する贈与ではありませんが、贈与の経緯(Bの家業への貢献に対する謝礼の趣旨など)やBが実質的に受けている利益を考慮して、Bの特別受益に該当すると判断される余地があります。

設例:未成年の孫への株式贈与

被相続人Aが、相続人である長男Bの子(Aの孫、当時小学生)に対して、Aが経営する会社の株式を贈与していた場合を考えます。孫が未成年であれば、実質的にはBに対する贈与と評価される可能性が高く、Bの特別受益として持ち戻しの対象になると考えられます。株式の場合、将来の経営者として贈与されたものであるという主張がなされることがありますが、孫が未成年である場合には、この主張は採用されにくいといえます。

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