親にお金を渡していた場合(金銭援助・出資)、寄与分になりますか?

回答

親に金銭を援助した相続人は、金銭等出資型の寄与分を主張できる場合があります。寄与分が認められるには、①特別の寄与であること(特別性)、②対価を受けていないこと(無償性)、③被相続人の財産の維持又は増加との間に因果関係があることが必要です。金銭の給付であるため、継続性や専従性は必要とされません。

目次

結論

親に金銭を援助したり、親が所有する不動産の住宅ローンやリフォーム費用を負担したりした相続人は、「金銭等出資型」の寄与分として相続分の上乗せを主張できる可能性があります(民法904条の2第1項)。

金銭等出資型の寄与分とは、被相続人の事業に関して財産上の給付をした場合、または被相続人に対して財産上の利益を給付した場合の寄与分です。実際に主張されるのは、事業に関する給付よりも、被相続人に対する財産上の利益の給付がほとんどです。

もっとも、小遣い程度の金銭を渡していたというだけでは寄与分は認められません。金額が少ない場合には、身分関係に基づいて通常期待される程度を超える貢献とは評価されないためです。

根拠と条件

金銭等出資型の寄与分が認められるための3つの要件

金銭等出資型の寄与分が認められるためには、寄与分の一般的要件である①特別の寄与であること(特別性)、②対価を受けていないこと(無償性)、③被相続人の財産の維持又は増加との間に因果関係があることを満たす必要があります。

療養看護型や家業従事型とは異なり、金銭等の財産を給付するだけであるため、継続性や専従性は必要とされません。一度きりの給付であっても寄与分の対象となり得ます。

① 特別性

被相続人と相続人の身分関係や親族関係に基づいて通常行うと期待される程度を超える財産上の利益の給付が必要です。

具体的な金額の基準はありませんが、金額が少ない場合には、身分関係に基づいて通常期待される程度を超える貢献とは評価されません。

② 無償性

財産給付が無償またはこれに近い状態でなされていることが必要です。反対給付として金銭や物品を得ていた場合には、その価額が問題となります。

後述のとおり、被相続人所有の不動産に相続人が同居していた場合には、住宅ローンや改修費用の支払について、家賃相当額の支出を免れたことや、生活の質や快適さの向上といった利益が考慮され、無償性の要件に影響することがあります。

③ 財産の維持・増加との因果関係

相続人の金銭等の給付によって、被相続人の財産が維持または増加したことが必要です。たとえば、相続人が資金を提供して被相続人が不動産を取得した場合には、この因果関係の要件も満たすことになります。

金銭等出資型の寄与分が主張される典型例

金銭等出資型の寄与分が主張される典型的な場面は、以下のとおりです。

類型具体例
借金返済のための金銭贈与被相続人の借金返済のために金銭を贈与または立替払いした
施設入居費・治療費の負担被相続人の介護施設の入居費用や、病院の治療費・入院費用を支出した
不動産の取得・贈与被相続人が購入する不動産の代金を支払った、被相続人に対して自己所有の不動産を贈与した
住宅ローンの支払被相続人所有の不動産の住宅ローンを支払った
改修費用の支出被相続人所有の不動産の改修費用を支出した(バリアフリー化、玄関の改修、システムキッチンやユニットバスへの交換、エアコンの取付けなど)

なお、施設費用等の支出や生活費の支出は、扶養型の寄与分と重なるところがあります。

住宅ローン・改修費用の支払に関する注意点

被相続人所有の不動産に被相続人と同居していた相続人が、住宅ローンや改修費用を支払った場合には、無償性の要件が問題となります。

住宅ローンの支払については、原則として金銭等出資型の寄与分として認められますが、同居している相続人は家賃相当額の支出を免れたことになりますので、裁量割合(後述)として考慮されることになります。

改修費用の支出については、同居していた相続人本人やその家族の生活の質・快適さの向上といった利益ともいえるため、寄与分と認められるのは難しい場合があります。たとえば、被相続人とは無関係の相続人本人やその配偶者・子のためのみの改修(子のピアノの練習用に防音構造にした、配偶者が料理教室を開くために台所を整備したなど)の場合は、寄与分は認められません。

他方、被相続人の身体状況からバリアフリー等の改修が必要で、主に被相続人の生活上の利益になっていたような場合には、その額によっては、金銭等出資型の寄与分が認められる可能性があります。

寄与分額の計算方法

金銭等出資型の寄与分額の基本的な計算式は、給付の内容によって以下のように整理されています。

給付の内容計算式
動産・不動産の贈与相続開始時の価額 × 裁量割合
不動産の使用貸借相続開始時の賃料相当額 × 使用期間 × 裁量割合
金銭の贈与贈与金額 × 貨幣価値変動率 × 裁量割合
金銭融資利息相当額 × 裁量割合

ここでいう「裁量割合」とは、出資された財産のどの程度を寄与分として認めるかを事案ごとに個別に判断するための調整割合です。金銭出資型における裁量割合は、療養看護型の裁量割合(通常0.5〜0.8程度)とは視点を異にする面もあるため、その減額率は低くなるものと考えられています。

計算例:親の不動産購入資金の援助

被相続人Aの不動産(相続開始時の評価額:8,000万円)の購入時に、相続人Bが購入代金1億円のうち4,000万円を負担した場合

寄与分額 = 相続開始時の不動産価額 × (負担額 ÷ 購入総額) × 裁量割合
        = 8,000万円 × (4,000万円 ÷ 1億円) × 0.8
        = 2,560万円

具体的な場面での適用

認められやすい場面

  • 被相続人が購入する不動産の代金の一部または全部を、相続人が自己の収入から支払った場合
  • 被相続人の事業の借入金返済のために、相続人がまとまった金銭を贈与した場合
  • 被相続人所有の不動産について、被相続人の身体状況に合わせたバリアフリー改修を、相続人が自己の費用で行った場合

認められにくい場面

  • 少額の小遣い程度の金銭を渡していた場合(特別性を欠く)
  • 相続人が被相続人から対価を受けていた場合(無償性を欠く)
  • 改修が相続人本人やその家族の生活の向上のみを目的としている場合(被相続人への寄与と評価できない)
  • 被相続人所有の不動産に同居していた相続人が住宅ローンや改修費用を支払った場合(家賃相当額の免除や生活の質の向上という利益が考慮され、寄与分が認められないか減額される)

寄与分の主張に必要な証拠

調停や審判で金銭等出資型の寄与分を主張する場合には、以下のような資料の提出が求められます。

  • 事業に関する給付、借金返済のための贈与、施設入居費・病院費用の支出、住宅ローンの支払、不動産購入代金の贈与等の場合:支出・支払の年月日・額がわかる相続人または被相続人の通帳の写しや出入金の履歴、売買契約書、施設や病院が発行した領収証、金銭消費貸借契約書や借用証など
  • 不動産の改修費用の支出の場合:改修工事に関する見積書・図面・請求書・領収証など、バリアフリー等の改修の必要性を証明するための被相続人の身体状況がわかる資料
  • 不動産の贈与の場合:登記記録など
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