相続人になれるのは誰ですか?相続の順位と割合を教えてください
相続人になれるのは、配偶者と血族相続人(子、直系尊属、兄弟姉妹)です。配偶者は常に相続人となり(民法890条)、血族相続人には順位があり、第1順位が子(民法887条1項)、第2順位が直系尊属(民法889条1項1号)、第3順位が兄弟姉妹(民法889条1項2号)です。法定相続分は、配偶者と組み合わせる血族相続人の順位によって異なります(民法900条)。
相続人の意味と趣旨
相続人とは、被相続人(亡くなった方)の相続財産を包括的に承継することができる一般的資格を持つ人のことをいいます。
民法は、相続人の種類と範囲について、配偶者相続人と血族相続人とに分けて画一的に定めています。被相続人の意思によって相続人を新たに作り出すことはできません。被相続人が自らの意思により、相続人でない者に相続人と類似した地位を与えようとする場合には、包括遺贈(遺言で財産の全部または一定割合を遺贈すること)によることになります。
相続人の範囲を法律で定めている趣旨は、被相続人と一定の身分関係にある者の生活保障や、被相続人の合理的意思の推定にあるとされています。
なお、相続人となるには、被相続人の死亡時に生存していることが必要です(同時存在の原則)。ただし、胎児は相続については「既に生まれたものとみなす」とされており(民法886条1項)、例外的に相続権が認められています。
たとえば、被相続人Aに妻W、子B・Cがいる場合、Aの相続人は妻Wと子B・Cの3名です。Wが配偶者相続人、B・Cが血族相続人(第1順位)にあたります。
相続人の順位と範囲
民法が定める相続人は、配偶者相続人と血族相続人の2種類です。
配偶者相続人
配偶者は、常に相続人となります(民法890条)。他の血族相続人がいればその者と共同で相続し、血族相続人がいなければ単独で相続します。
ここでいう配偶者は、法律上の配偶者(婚姻届を提出した夫または妻)に限られます。内縁の妻(夫)や事実婚のパートナーは、相続人にはなりません。内縁配偶者は、特別縁故者として財産分与を受けることがあるにとどまります(民法958条の3)。
血族相続人の順位
血族相続人には順位があり、先順位の相続人がいる場合は後順位の相続人は相続人となりません。先順位の血族相続人が一人も存在しないときに、はじめて後順位の血族相続人が相続人となります。
第1順位:子(民法887条1項・2項)
被相続人の子が第1順位の相続人です。子には、実子であるか養子であるかを問いません。普通養子縁組の場合は、養子となっても実方の血族との親族関係は断絶しませんので、養親を相続できるほか、実親を相続することもできます。
子が被相続人より先に死亡している場合などには、その子の子(孫)が代わりに相続人となります(代襲相続(民法887条2項))。
第2順位:直系尊属(民法889条1項1号)
被相続人の父母・祖父母などの直系尊属(自分より上の世代の直系の血族)が第2順位の相続人です。直系尊属が相続人となるのは、被相続人に子および代襲相続人がいない場合に限られます。
親等の異なる直系尊属の間では、親等の近い者が優先します。たとえば、被相続人の父母が健在であれば祖父母は相続人にはなりません。父母がいずれも死亡している場合にはじめて祖父母が相続人となります(民法889条1項1号ただし書)。
第3順位:兄弟姉妹(民法889条1項2号)
被相続人の兄弟姉妹が第3順位の相続人です。兄弟姉妹が相続人となるのは、子(代襲相続人を含む)も直系尊属もいない場合に限られます。
父母双方を同じくする兄弟姉妹(全血の兄弟姉妹)か、一方しか同じくしない兄弟姉妹(半血の兄弟姉妹)かは問いません。ただし、半血の兄弟姉妹の相続分は、全血の兄弟姉妹の2分の1となります(民法900条4号ただし書)。
相続人の順位をまとめると、次のとおりです。
| 順位 | 相続人 | 根拠条文 | 相続人となる条件 |
|---|---|---|---|
| 常に | 配偶者 | 民法890条 | 法律上の配偶者であること |
| 第1順位 | 子(代襲相続人を含む) | 民法887条1項・2項 | — |
| 第2順位 | 直系尊属(父母・祖父母等) | 民法889条1項1号 | 第1順位の相続人がいないこと |
| 第3順位 | 兄弟姉妹 | 民法889条1項2号 | 第1・第2順位の相続人がいないこと |
法定相続分
法定相続分(民法が定める相続の割合)は、配偶者と組み合わせる血族相続人の順位に応じて異なります(民法900条)。
| 相続人の組合せ | 配偶者の相続分 | 血族相続人の相続分 | 根拠条文 |
|---|---|---|---|
| 配偶者+子 | 2分の1 | 2分の1 | 民法900条1号 |
| 配偶者+直系尊属 | 3分の2 | 3分の1 | 民法900条2号 |
| 配偶者+兄弟姉妹 | 4分の3 | 4分の1 | 民法900条3号 |
同順位の血族相続人が複数いる場合は、原則として均等に分けます(民法900条4号)。
たとえば、被相続人に妻Wと子B・Cの2名がいる場合の法定相続分は、次のようになります。
遺産総額:6,000万円
妻Wの相続分:6,000万円 × 1/2 = 3,000万円
子Bの相続分:6,000万円 × 1/2 × 1/2 = 1,500万円
子Cの相続分:6,000万円 × 1/2 × 1/2 = 1,500万円
配偶者がいない場合は、血族相続人が遺産の全部を相続します。たとえば、被相続人に配偶者がなく子B・C・Dの3名がいる場合、B・C・Dがそれぞれ3分の1ずつの相続分を取得します。
なお、法定相続分はあくまで遺産分割の基準となる割合であり、遺産分割協議(相続人全員の話合い)で全員が合意すれば、法定相続分と異なる割合で分割することも可能です。

