共有不動産の家賃を値上げ・値下げしたい場合、どうすればいいですか?

回答

共有不動産の賃料を変更する方法は、賃借人との合意による方法と、借地借家法に基づく増減額請求の2つがあります。合意による賃料変更は、共有物の管理(狭義)に分類され、持分の価格の過半数の賛成が必要です(民法252条1項)。増減額請求も、原則として管理(狭義)に分類され、過半数の賛成で意思決定を行い、賃借人に対して意思表示を行います(借地借家法11条1項・32条1項)。

目次

手続の概要

共有不動産の賃料を変更するには、大きく分けて2つの方法があります。

1つ目は、賃貸人と賃借人が合意して賃料の額を変更する方法です。

2つ目は、賃貸人または賃借人が一方的に増額または減額の意思表示をする方法で、借地借家法に基づく賃料増減額請求(借地借家法11条1項・32条1項)と呼ばれます。これは、借地借家法が適用される賃貸借契約について、賃料が「不相当」となったことを前提として、一方的な意思表示により実体上の賃料が変更されるという形成権の性質をもつものです。

共有不動産の場合、賃貸人(共有者)側の意思決定が問題となります。いずれの方法でも、共有者としての意思決定が必要であり、その分類(保存・管理(狭義)・変更のいずれに当たるか)によって、必要な賛成の割合が変わります。

手続の要件・準備

賃料変更の合意に必要な賛成

賃借人との間で賃料の増額または減額を合意することは、一般的な賃貸借契約においては管理(狭義)に分類されます。したがって、共有持分の価格の過半数の賛成が必要です(民法252条1項)。

これは、賃料の増減額を合意する際、通常は周辺の賃料相場が上がっている(または下がっている)ことを前提に賃借人と交渉し、最終的な金額で合意するという過程をたどるためです。増額幅・減額幅について調整するということは、賃貸人側にも一定の譲歩(不利益な要素)が含まれるため、保存行為ではなく管理(狭義)に分類されます。

たとえば、A・B・Cが各3分の1の持分で建物を共有し、Dに月額30万円で賃貸しているケースで、Aが窓口となりDと交渉し、Dが33万円(10%アップ)まで譲歩しているとします。B・Cの賛成が取り付けられていないため、Aだけの賛成では過半数に達せず、Dとの間で賃料増額の合意をすることはできません。

なお、サブリース方式(マスターリース契約)の場合には、共有者に与える影響が特に大きいことから、個別的な契約内容によっては、例外的に変更に分類される傾向があります。

賃料増額請求に必要な賛成

賃料増額請求の場合は、単に増額の意思表示をするだけであり、金額を特定しない(増額幅について譲歩しない)点で合意とは性質が異なります。共有不動産の賃料が適切な金額であるという意味での「現状」を維持する行為と考えれば、保存に分類される余地もあります。

しかし、実際の影響をより広く捉えると、賃料が増額されることにより、賃借人が退去する(期間満了で更新しない、特約により解約するなど)ことにつながりえます。つまり、賃料収入が一定期間途絶えるという共有者に不利益な影響もあります。

こうした理由から、賃料増額請求は、原則として、管理(狭義)に分類されるとするのが裁判例の傾向です。したがって、共有持分の価格の過半数の賛成で意思決定を行います。

賃料変更の方法行為の分類必要な賛成根拠条文
賃借人との合意(一般的な賃貸借)管理(狭義)持分の過半数民法252条1項
賃借人との合意(サブリース)変更の傾向共有者全員の同意民法251条1項
賃料増減額請求管理(狭義)持分の過半数民法252条1項

手続の流れ

STEP

共有者間の意思決定

まず、賃料の変更について共有者間で意思決定を行います。合意による変更の場合も、増減額請求の場合も、持分の価格の過半数の賛成を得る必要があります。

STEP

賃借人への意思表示(通知)

共有者間で賛成が過半数に達した場合、賃借人に対して賃料増額請求(または減額請求)の意思表示(通知)を行います。

ここで、反対している共有者を通知書の「賃貸人」として記載するかどうかという問題があります。これについては、賃貸借契約の解除の意思表示(通知)と同じ方法を用いるとよいでしょう。

STEP

賃借人との交渉

意思表示を行った後、実際には賃借人との間で適正な賃料額について交渉することになります。賃借人が増額に応じれば合意が成立し、賃料額が確定します。

STEP

訴訟(賃借人が応じない場合)

賃借人が増額に応じない場合、最終的には適正な賃料額を確認する訴訟を申し立てることになります。この訴訟では、賃貸人(共有者)の全員が原告となる必要はありません。ただし、共有者AとBが別々に訴訟を申し立てた場合には、弁論が併合される(類似必要的共同訴訟となる)ことになります。

なお、賃料増額請求についての学説には、賃料額は客観的に相当額が定まるものであることから、共同賃貸人のうち1人からでも請求できるとする見解もあります。

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