共有物分割訴訟において、裁判所はどのような基準で分け方を決めるのですか?

回答

共有物分割訴訟において、裁判所は民法258条の規定と判例に基づいて分割方法を選択します。現物分割(同条2項1号)と全面的価格賠償(同条2項2号)は同順位で検討され、より合理的な方法が選択されます。これらの方法で分割できないとき、または分割により価格を著しく減少させるおそれがあるときに限り、換価分割(競売)が命じられます(同条3項)。

目次

裁判所による分割類型の選択基準の意味と趣旨

共有物分割訴訟では、共有者間で分割方法について合意が成立しない場合に、裁判所が最終的に分割方法を判断・決定します。裁判所の判断は、民法の条文と判例によって形成された分割類型の選択基準に基づいて行われます。

共有物分割で裁判所が命じることのできる分割方法(分割類型)は、①現物分割(民法258条2項1号)、②全面的価格賠償(賠償分割)(同条2項2号)、③換価分割(競売)(同条3項)の3種類です。

共有者全員の合意があれば、どの分割類型を選択するかは自由であり、選択基準や優先順序は関係ありません。しかし、共有者の1人でも合意に至らない場合には、共有物分割訴訟を提起し、裁判所の判断を仰ぐことになります。この場合、裁判所は条文上の選択基準に従って分割方法を決定します。

選択基準を理解することは、訴訟の見通しを立てるうえでも、交渉・協議の段階で適切な提案を行ううえでも重要な前提となります。

分割類型根拠条文内容
現物分割民法258条2項1号共有不動産を物理的に分けて、各共有者の単独所有にする方法
全面的価格賠償(賠償分割)民法258条2項2号共有者の1人が他の共有者に金銭(代償金)を支払って不動産全体を取得する方法
換価分割(競売)民法258条3項共有不動産を第三者に売却(競売)し、売却代金を持分割合に応じて分配する方法

3つの分割類型の優先順序

現物分割と全面的価格賠償は同順位

令和3年(2021年)の民法改正により、分割類型の優先順序が条文上明確になりました。改正前は、現物分割ができないこと(または価格を著しく減少させるおそれがあること)が全面的価格賠償を選択する要件かどうかについて、解釈上の議論がありました。

改正後の民法258条2項は、現物分割(1号)と全面的価格賠償(2号)を並列して規定しており、両者は条文上同順位に位置づけられています。したがって、現物分割と全面的価格賠償の両方を採用することができる場合には、より妥当であるほう(合理性があるほう)を裁判所が選択することになります。

換価分割は補充的

一方、換価分割(競売)は、他の分割類型(現物分割・全面的価格賠償)を選択できない場合に初めて採用される最終的な分割類型です(民法258条3項)。条文上、「前項に規定する方法により共有物を分割することができないとき、又は分割によってその価格を著しく減少させるおそれがあるとき」に限り、裁判所は競売を命じることができるとされています。

この補充的な位置づけにより、換価分割は性質上、常に選択できないということはありません。現物分割も全面的価格賠償も採用できない場合には換価分割が選択されるため、共有物分割(共有の解消)の実現が保証されているといえます。

裁判所の判断の流れ

裁判所による分割類型の選択基準を整理すると、次のようになります。

まず、全面的価格賠償を希望する共有者がいる場合、裁判所は、その要件充足性を判断します。全面的価格賠償が認められるためには、取得を希望する共有者に不動産を取得させることの相当性や、適正な対価による代償金の支払能力などの要件を満たす必要があります。

同時に、現物分割の合理性(現物分割の要件充足性)も検討・判断されます。現物分割は共有不動産を物理的に分ける方法であるため、通常は建物には適用できず、土地について分筆する場合に用いられます。

現物分割・全面的価格賠償のいずれも採用できない場合に、換価分割が選択されることになります。

各類型の特徴と判断のポイント

現物分割の場合

現物分割は、一般的に優先して選択される分割類型のひとつです。共有不動産を共有持分割合に応じて物理的に分けるもので、法的性質は共有者相互間における共有持分の交換または売買とされています。

もっとも、建物については通常適用できず、主に土地について2筆以上に分筆する方法で行われます。

全面的価格賠償の場合

全面的価格賠償は、共有者の1人だけの単独所有にし、取得した者は他の共有者に代償金を支払う方法です。判例がこの分割類型を認め、令和3年改正で条文化されました。取得を希望する共有者がいる場合、裁判所はその要件を判断したうえで優先的に選択します。

全面的価格賠償では、誰が取得するか、代償金の金額をどうするかという点で当事者間の対立が生じることが多い点が特徴です。

なお、最高裁は、共有物を共有者のうちの特定の者に取得させるのが相当であると認められ、かつ、その価格が適正に評価され、取得する者に支払能力があるなどの要件を満たす場合に全面的価格賠償を命じることができると判断しています(最高裁平成8年10月31日判決)。

換価分割の場合

換価分割は、共有不動産を第三者に売却し、売却代金を共有持分割合に応じて分ける方法です。金額を持分割合に応じて分けるため、共有者間の公平は保たれますが、不動産は第三者の手に渡ることになります。

また、裁判所の判決による換価分割では競売が用いられるため、売却金額が市場価格より安くなる傾向があります(競売減価は30%程度であることが多いとされています)。

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