共有不動産を「切り分ける」「売って分ける」「お金を払って取得する」の3つに優先順位はありますか?

回答

令和3年民法改正後の民法258条2項・3項により、3つの分割方法の優先順位は次のように整理されています。現物分割(不動産を物理的に分ける方法)と全面的価格賠償(共有者の1人がお金を払って取得する方法)は同順位(1位タイ)で、換価分割(競売で売って代金を分ける方法)はこれらが採用できない場合に初めて選択される最後の手段(3位)です。

目次

それぞれの意味

共有物分割訴訟において裁判所が命じることのできる分割方法は、3種類あります。

現物分割とは、共有不動産を物理的に分けて、それぞれの共有者の単独所有にする方法です(民法258条2項1号)。たとえば、1筆の土地を分筆して各共有者に帰属させるケースがこれにあたります。

全面的価格賠償(代償分割)とは、共有者の1人が他の共有者に金銭(代償金)を支払って、不動産全体を単独で取得する方法です(民法258条2項2号)。

換価分割とは、共有不動産を競売にかけて売却し、その代金を持分割合に応じて共有者間で分配する方法です(民法258条3項)。

3つの分割方法の優先順位

令和3年改正後の民法258条は、3つの分割方法の優先順位を次のように定めています。

順位分割方法根拠条文位置づけ
1位タイ現物分割民法258条2項1号原則的な分割方法
1位タイ全面的価格賠償民法258条2項2号原則的な分割方法
3位換価分割(競売)民法258条3項補充的な分割方法(最後の手段)

民法258条2項は、裁判所が命じることのできる分割方法として、1号に現物分割、2号に全面的価格賠償を並列で規定しています。そして3項は、「前項に規定する方法により共有物を分割することができないとき、又は分割によってその価格を著しく減少させるおそれがあるとき」に限り、換価分割(競売)を命じることができると定めています。

つまり、現物分割と全面的価格賠償の2つがまず検討され、そのどちらも採用できない場合(あるいは著しく価値が減少するおそれがある場合)に、消去法的に換価分割が採用されるという構造になっています。

現物分割と全面的価格賠償の関係

現物分割と全面的価格賠償は、条文上同順位に配置されています。令和3年改正の議論の中では、現物分割を1位、全面的価格賠償を2位とする発想もありましたが、どちらかを優先する合理的な理由はないと考えられ、最終的に同順位(並列)という結論になりました。

ただし、具体的な事案でどちらを選択するかという判断においては、現物分割を選択した場合の支障(選択の困難さ)が、全面的価格賠償の相当性を判断する1つの要素となるという関係にあります。この考え方は、令和3年改正前から一般的な見解であり、改正の議論の中でも確認されています。

換価分割が最後の手段とされる理由

換価分割が3位(最後の手段)とされたのは、共有物全体を取得する者が第三者(競売での最高価入札者)になるか共有者になるかという違いに着目した結果です。第三者よりも、それまで所有権をもっていた共有者に取得させることを優先すべきという考え方に基づいて、換価分割は現物分割・全面的価格賠償の後に位置づけられました。

どちらを選ぶべきか(判断基準)

裁判分割における分割方法の選択は、最終的には個別の事案における諸事情を総合的に考慮して裁判所が判断します。基本的な判断の方向性は、次のとおりです。

現物分割が適するのは、物理的に分割可能な土地であって、分割後も各土地の利用価値が大きく損なわれない場合です。一方、全面的価格賠償が適するのは、不動産を物理的に分けることが困難な場合(建物など)や、特定の共有者がその不動産に居住しているなど、単独で取得させることに相当性があり、かつその共有者に代償金の支払能力がある場合です。換価分割は、現物分割も全面的価格賠償も採用できない場合に選択されます。

なお、共有者間の協議による分割(裁判外の合意)の場合は、全員が合意さえすれば、どの分割方法でも自由に選ぶことができます。上記の優先順位は、あくまで裁判所が分割を命じる場合の条文上の枠組みです。

令和3年改正前との違い

令和3年改正前の民法258条2項は、分割方法として現物分割と換価分割(競売)の2つしか規定しておらず、全面的価格賠償は条文に記載がありませんでした。全面的価格賠償は、平成8年最高裁判決によって判例上認められた3つ目の分割方法として運用されていたものです。

改正前は条文がシンプルであったため、分割方法の優先順位がはっきりと読み取れず、特に全面的価格賠償と現物分割の関係については、現物分割が優先するという見解と、並列(同順位)であるという見解とに分かれていました。令和3年改正は、全面的価格賠償を条文上明文化するとともに、この優先順位を明確にしたものです。

なお、最高裁は、共有物分割における全面的価格賠償について、特段の事情がある場合に認められると判断しています(最高裁平成8年10月31日判決)。

目次