共有不動産を売却し、売却金を共有者で分け合う方法について教えてください
共有不動産を売却し、売却金を共有者の持分割合に応じて分け合う方法を「換価分割」といいます(民法258条3項)。金銭に換えてから分けるため、非常に公平で単純な方法です。実際の売却方法には、共有者全員が協力して任意に売却する「共同売却」と、裁判所が主催する「形式的競売」の2つがあり、それぞれ特徴が異なります。
換価分割の意味と趣旨
換価分割とは、共有物分割の分割類型の1つであり、共有不動産を第三者に売却して、得られた売却代金を共有者の持分割合に応じて分配する方法です。「代金分割」や「価格分割」と呼ばれることもあります。
共有物分割の方法には、不動産を物理的に分ける「現物分割」(民法258条2項1号)、共有者の1人が他の共有者に金銭を支払って不動産全体を取得する「全面的価格賠償」(同項2号)、そして換価分割(同条3項)の3種類があります。換価分割は、不動産をいったん金銭に換えてから分けるという仕組みであるため、持分割合に応じた正確な分配ができ、共有者間の公平を最も実現しやすい方法といえます。
換価分割が選択される典型的な場面としては、土地の形状が複雑で分筆すると価値が大幅に下がるおそれがある場合や、共有者の誰にも不動産全体を取得するだけの資力がない場合などが挙げられます。
たとえば、AとBが3,000万円の不動産を各2分の1の持分で共有しているケースで、換価分割が行われると、不動産を3,000万円で売却した後、AとBがそれぞれ1,500万円ずつを受け取ることになります。
換価分割の要件
協議による換価分割
裁判外での共有者間の協議(話し合い)によって換価分割を行う場合には、共有者全員の合意があれば足ります。不動産全体の売却は共有物の処分(変更行為)にあたるため、共有者全員の同意が必要です(民法251条1項)。
裁判による換価分割
共有物分割訴訟において裁判所が換価分割を命じる場合の要件は、民法258条3項に規定されています。具体的には、次のいずれかに該当するときに、裁判所は競売を命じることができます。
- 現物分割も全面的価格賠償もすることができないとき
- 現物分割または全面的価格賠償をすると、その価格を著しく減少させるおそれがあるとき
なお、仮に訴訟になった場合でも、共有者全員が換価分割に合意できる場合には、訴訟上の和解で共同売却になるのが通常です。
換価分割の効果
換価分割が実現すると、不動産の所有権は買受人(第三者)に移転し、共有者の手元には持分割合に応じた売却代金が残ります。これにより、共有関係は完全に解消されます。
2つの売却方法とその特徴
実際に共有不動産を売却する方法としては、「共同売却」と「形式的競売」の2つがあり、以下のような違いがあります。
| 比較項目 | 共同売却(任意売却) | 形式的競売 |
|---|---|---|
| 手続の主体 | 共有者全員(不動産仲介業者を利用) | 裁判所 |
| 裁判所の関与 | なし | あり |
| 売却先 | 一般の買主(エンドユーザー) | 入札による最高価買受人 |
| 売却価格 | 市場価格で売却が可能 | 競売減価により市場価格の約60〜70%程度になることが一般的 |
| 共有者間の合意 | 売却条件の合意が必要 | 不要(判決に基づき強制的に実施) |
| 手続の確実性 | 意見対立で停滞するリスクあり | 強制的に手続が進行し、確実に売却が実現 |
共有者としては、売却条件の面で有利な共同売却を選択するのが一般的です。ただし、売却条件の方針について共有者間の対立が激しい場合には、確実に売却が実現する形式的競売のほうが望ましいという状況もあります。
競売減価
形式的競売の場合、入札者が得られる物件情報が限られること、代金の即時納付が必要であること、物件の内部を事前に確認できないことなどの事情から、入札金額(売却金額)は市場価格よりも低くなる傾向があります。不動産鑑定評価基準の競売減価(競売市場修正)は30%程度が一般的とされています。
なお、最高裁は、競売減価を40%とすることを前提としてなされた最低売却価額の決定を適法であると判断しています(東京高裁平成9年7月11日決定)。
代金の分配
売却代金は、売却に要した費用(仲介手数料、競売費用など)を控除した残額を、各共有者の持分割合に応じて分配します。
【計算例】
不動産の売却代金:3,000万円
売却費用(仲介手数料等):100万円
分配対象額:3,000万円 − 100万円 = 2,900万円
Aの持分(3分の2):2,900万円 × 2/3 ≒ 1,933万円
Bの持分(3分の1):2,900万円 × 1/3 ≒ 967万円

