共有不動産を売却して、その売却代金を持分割合に応じて共有者で分け合う方法を「換価分割」といいます。裁判所が命じる場合の根拠は民法258条3項です。不動産をいったん金銭に換えてから分けるため、公平で単純な分割方法です。実際の売却は、共有者全員で行う共同売却か、裁判所による形式的競売のいずれかで行われます。
換価分割の意味と趣旨
換価分割とは、共有物分割の対象となっている不動産を売却して、その売却代金を分配する分割方法です。「代金分割」「価格分割」と呼ばれることもあります。
共有物分割の方法には、土地を物理的に分ける現物分割(民法258条2項1号)、共有者の1人がお金を払って不動産全体を取得する全面的価格賠償(同項2号)、そして換価分割(同条3項)の3つがあります。このうち換価分割は、不動産を金銭に換えてから金額として分けるという点で、公平かつ単純な方法です。1円単位で正確に分けられるため、現物分割のように「分けた土地の価値が持分どおりにならない」という問題が起こりません。
たとえば、AとBが持分3分の2と3分の1で共有する土地を3,000万円で売却した場合、Aが2,000万円、Bが1,000万円を受け取り、共有関係は解消されます。
換価分割が選ばれる典型例は、土地を切り分けると価値が大きく下がってしまう場合や、共有者の誰にも不動産全体を買い取るだけの資力がない場合です。分割方法の全体像は、「共有不動産を分けるには、どのような方法がありますか?」で解説しています。
換価分割の要件
共有者間の協議による場合
共有者全員が合意すれば、裁判所を通さずに換価分割ができます。共有不動産全体の売却は共有物の処分にあたるため、共有者全員の同意が必要です(民法251条1項)。
裁判による場合
協議がまとまらないときは、共有物分割訴訟を提起して、裁判所に換価分割(競売)を命じてもらう方法があります。ただし、裁判所が競売を命じることができるのは、次のいずれかの場合に限られます(民法258条3項)。
| 要件 | 内容 |
|---|---|
| 分割不能 | 現物分割・賠償分割のいずれの方法によっても分割できないとき |
| 価格減少のおそれ | 現物分割・賠償分割によって、共有物の価格を著しく減少させるおそれがあるとき |
条文の構造上、換価分割は現物分割・賠償分割ができない場合の受け皿として位置づけられています。3つの分割方法の優先順位は、「共有不動産を「切り分ける」「売って分ける」「お金を払って取得する」の3つに優先順位はありますか?」で解説しています。
なお、仮に訴訟になった場合でも、共有者全員が換価分割に合意できる場合には、訴訟上の和解で共同売却になるのが通常です。
換価分割の効果
換価分割によって不動産は第三者(買受人)の所有となり、共有者は持分割合に応じた売却代金を受け取って、共有関係から離脱します。
売却方法は2つある
実際に共有不動産を売却する方法には、共有者全員が協力して売却する「共同売却」と、裁判所が行う競売である「形式的競売」(=共有物分割のために裁判所が命じる競売)があります。
| 比較項目 | 共同売却 | 形式的競売 |
|---|---|---|
| 手続の主体 | 共有者全員(不動産仲介業者を通じて売却) | 裁判所 |
| 売却価格 | 市場価格での売却を期待できる | 競売減価により低くなる傾向(30%程度の減価が一般的) |
| 手続の確実性 | 売却条件をめぐる対立で停滞するリスクがある | 共有者の反対があっても強制的に進み、確実に売却が実現する |
| 必要な前提 | 売却条件について共有者全員の合意 | 換価分割を命じる確定判決や和解調書など |
売却価格の面では共同売却のほうが大幅に有利なので、売却の方針が共有者間で一致しているなら、共同売却を選ぶのが一般的です。他方、売却条件をめぐる対立が激しい場合には、確実に売却が実現することを優先して、形式的競売を選ぶ状況もあります。
形式的競売で売却価格が低くなるのは、入札者が得られる物件情報が限られていることなど、競売手続に特有の事情によるものです。なお、東京高裁は、競売市場の特殊性を考慮して減価率を40%とした評価に基づく最低売却価額の決定に重大な誤りはないと判断しています(東京高決平成9年7月11日)。
形式的競売の手続の詳細や通常の競売との違いは、「共有不動産が裁判で競売を命じられた場合、任意売却や通常の競売と何が違うのですか?」で解説しています。
代金の分配
売却代金から売却に必要な費用(仲介手数料や競売の費用など)を差し引いた残額を、持分割合に応じて分配します。
【計算例】持分がA:3分の2、B:3分の1の場合
売却代金 3,000万円
売却費用 ▲100万円
─────────────────────
分配対象額 2,900万円
A の受取額 2,900万円 × 2/3 ≒ 1,933万円
B の受取額 2,900万円 × 1/3 ≒ 967万円

