共有不動産を切り分けたうえで、面積の差額をお金で調整することはできますか?
できます。共有不動産を現物分割(物理的に切り分けて各共有者の単独所有にする方法)したうえで、各共有者が取得した部分の価値に過不足が生じた場合、その差額を金銭(賠償金)で調整することが認められています。この方法を部分的価格賠償といい、理論的には現物分割の一態様と位置づけられます(民法258条2項1号)。
結論
現物分割をしたうえで、取得した部分の価値の差額を金銭で調整すること(部分的価格賠償)は認められます。最高裁も、現物分割にあたって価値の過不足を賠償金で調整する方法を適法と判断しています(最高裁昭和62年4月22日判決)。
部分的価格賠償は、現物分割と価格賠償(金銭による調整)を組み合わせたものですが、あくまで現物分割の一態様として扱われます。共有者全員が現物(不動産の一部)を取得する点で、共有者の1人が不動産全体を取得する全面的価格賠償(民法258条2項2号)とは異なります。
根拠と条件
部分的価格賠償の根拠
現物分割では、共有土地を持分割合に応じて物理的に分けますが、土地の形状や接道条件などの事情から、各共有者が取得する部分の価値が1円単位で持分割合と一致することはほとんどありません。少額の差異(過不足)が生じることが通常です。
このような場合に、差額を金銭で調整する方法を認めなければ、公平な分割を実現することが困難になります。そこで判例は、現物分割に際して賠償金による調整を行うことを認めました。
なお、最高裁は、現物分割をしたうえで価値の過不足について賠償金で調整する方法を初めて認めました(最高裁昭和62年4月22日判決)。
差異が小さい場合の処理
現物分割で生じる価値の差異が小さければ、賠償金を必要としない(単純な現物分割とする)こともあります。鑑定の評価額が適正であれば、少額の過不足について金銭による調整を不要とした裁判例もあります。差異がどの程度であれば賠償金の調整が必要になるかは、個々の事案の具体的事情によって判断されます。
賠償金の金額が大きい場合の注意点
部分的価格賠償であっても、賠償金の金額が大きい場合には、全面的価格賠償と同様の取扱いがなされるとの指摘があります。具体的には、賠償金を支払う側の支払能力が要件として求められ、判決では賠償金支払いの履行確保措置がとられることが必要になると考えられています。
つまり、少額の調整にとどまる場合は現物分割の延長として比較的簡易に処理されますが、金額が大きくなるほど全面的価格賠償に近い厳格な要件が求められることになります。
具体的な場面での適用
典型的な設例
AとBが土地(時価3,000万円)を持分各2分の1で共有しているケースを考えます。この土地を現物分割で2筆に分けた結果、A取得部分の価値が1,600万円、B取得部分の価値が1,400万円になったとします。持分割合に応じた取得額はそれぞれ1,500万円ですから、Aは100万円分多く、Bは100万円分少なく取得したことになります。この場合、AがBに対して100万円の賠償金を支払うことで、公平な分割を実現できます。
全面的価格賠償との関係
部分的価格賠償は、その後の平成8年最高裁判決によって、一部の共有者が現物を一切取得しない(賠償金のみを取得する)という全面的価格賠償へと発展しました。現在の民法258条2項は、1号で現物分割を、2号で賠償分割(全面的価格賠償)をそれぞれ規定しており、部分的価格賠償は1号の現物分割の枠組みの中で、金銭調整を伴う分割方法として位置づけられています。

