共有者が5人いますが、2人だけ抜けたいです。一部の人だけで分割できますか?
共有物分割では、必ずしも共有関係の全部を解消する必要はなく、一部の共有者だけが共有関係から抜ける「一部分割」も認められています(民法258条)。たとえば5人の共有を2人の共有にするといった分割方法も可能です。ただし、裁判所が一部分割を選択するには、残る共有者のグループが共有関係の維持を希望していること、不動産全体を取得する資力がないこと等の事情が必要です。
結論
共有物分割は、本来、共有関係を解消するための制度です。そのため、分割の完了後には共有は残らないのが原則です。
しかし、最高裁は、共有者が多数にのぼる場合に、分割請求者の持分の限度で現物を分割し、その余は他の共有者の共有として残すことも許されると判断しています(最高裁昭和62年4月22日判決)。つまり、共有関係の全部を解消せず、一部だけの解消にとどめる「一部分割」も認められています。
一部分割が認められる典型的な状況は、共有物全体を取得できるだけの資力を持つ共有者がおらず、かつ、一定のグループの共有者間では関係が良好であるというケースです。
根拠と条件
一部分割の法的根拠
民法258条は共有物の分割を裁判所に請求できることを定めていますが、分割の方法について裁判所に広い裁量が認められています。最高裁は、「共有者が多数である場合、その中のただ1人でも分割請求をするときは、直ちにその全部の共有関係が解消されるものと解すべきではなく、当該請求者に対してのみ持分の限度で現物を分割し、その余は他の者の共有として残すことも許される」と判示しました(最高裁昭和62年4月22日判決)。
裁判所が一部分割を選択する条件
裁判所が一部分割を選択できるのは、おおむね次のような事情がある場合です。
- 残る共有者のグループが共有関係の維持を希望していること
- 残る共有者のグループの間で関係が良好であること
- 不動産全体を取得するだけの資力(全面的価格賠償の賠償金を支払う資力)を持つ共有者がいないこと
これらの事情が揃う場合、共有関係の全部を無理に解消するよりも、一部の解消にとどめるほうが公平・妥当な結果になることがあります。
一部分割の3つの方式
一部分割には、主に次の3つの方式があります。
(1)脱退方式(分割請求者のグループのみ共有解消)
分割を請求した側(原告グループ)の共有者だけが共有関係から抜け、被告グループの共有関係はそのまま維持される方式です。たとえば、10人の共有者のうち原告2人が現物分割によって土地の一部をそれぞれ単独所有とし、残りの土地を被告8人の共有のまま残すという分割が該当します。
なお、最高裁は、このような脱退方式の一部分割を認めています(最高裁昭和62年4月22日判決)。
(2)除名方式(相手方のグループのみ共有解消)
脱退方式とは逆に、被告グループの共有者だけが共有関係から排除され、原告グループの共有関係が維持される方式です。典型的には、もともとの共有者の1人が持分を第三者に譲渡した場合に、その第三者(新参者)を追い出すという状況で用いられます。たとえば、A・B・Cの共有で、CがDに持分を譲渡した場合に、A・BがDとの共有関係のみを解消するというケースです。
なお、最高裁は、このような除名方式の一部分割も認めています(最高裁平成4年1月24日判決)。
(3)分裂方式(双方のグループがともに共有維持)
脱退方式と除名方式を組み合わせた方法です。原告グループ・被告グループのいずれも共有関係を維持する形で、もとの共有関係を2つのグループに分裂させるものです。
具体的な場面での適用
設例1:脱退方式の典型例
A・B・C・D・Eの5人が土地を共有しており、A・Bが共有関係から抜けたいと考えているケースを想定します。C・D・Eは今後も共有のまま土地を利用する意向があり、お互いの関係も良好ですが、A・Bの持分を買い取る資力はありません。この場合、裁判所は、A・Bの持分に相当する部分を現物分割でA・B(またはそれぞれの単独所有)に割り当て、残りの土地をC・D・Eの共有のまま残すという一部分割を選択できます。
設例2:除名方式の典型例
A・B・Cの3人が不動産を共有していたところ、Cが自己の持分を第三者Dに譲渡したとします。A・Bとしてはもとの共有者同士で土地を使い続けたいため、Dとの共有関係のみを解消したいという場合です。裁判所は、不動産をA・Bの共有部分とDの単独所有部分とに現物分割するという方法を選択できます。
なお、一部分割の場合、共有を維持する部分について、判決主文に新たな共有者・共有持分割合を明記することになります。

