共有不動産を分ける裁判にはどのくらい費用がかかりますか?

回答

共有物分割訴訟にかかる主な費用は、裁判所に納める費用(貼用印紙・予納郵便料金)、不動産の鑑定費用、弁護士費用の3つです。貼用印紙額は、対象不動産の固定資産税課税標準額(土地はその2分の1)に原告の持分割合と3分の1を乗じた訴額に応じて決まります(民事訴訟費用等に関する法律3条1項)。換価分割(競売)の場合は民事執行の予納金も必要です。

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共有物分割訴訟の費用の全体像

共有物分割訴訟を提起するにあたっては、いくつかの種類の費用が発生します。大きく分けると、裁判所に納める費用、不動産の鑑定にかかる費用、弁護士に依頼する場合の弁護士費用の3つです。また、判決の結果によっては、その後の手続に追加の費用が生じることもあります。

これらの費用は、対象となる不動産の価額や事案の複雑さによって変動します。以下では、それぞれの費用の内容と目安を順に解説します。

各費用の内容と目安

裁判所に納める費用

裁判所に納める費用として、貼用印紙額(手数料)と予納郵便料金があります。

貼用印紙額は、訴訟物の価額(裁判で扱う経済的利益の額)に応じて法律で定められた金額を収入印紙で納付するものです(民事訴訟費用等に関する法律3条1項・別表第1)。

共有物分割訴訟における訴訟物の価額は、以下の手順で算定します。

まず、対象不動産の価格は固定資産税の課税標準額を基準とします(昭和31年12月12日民事甲412号民事局長通知1項)。土地の場合は、さらにその2分の1の金額とします(平成6年3月28日民二79号民事局長通知)。次に、この金額に原告の共有持分割合を乗じます。さらに、共有物分割訴訟は占有権に基づく引渡しの場合に準じて、3分の1を乗じた金額が訴額となります(同昭和31年通知7項(二))。原告が複数の場合は、各原告の持分に相当する価額を合算します(民事訴訟法9条1項)。

たとえば、固定資産税の課税標準額が3,000万円の土地について、持分2分の1を有する原告が共有物分割訴訟を提起する場合、訴訟物の価額は「3,000万円 × 1/2 × 1/2 × 1/3 = 250万円」となります。

訴訟物の価額に対応する貼用印紙額の目安は以下のとおりです。

訴訟物の価額貼用印紙額
250万円1万8,000円
500万円3万円
1,000万円5万円
1,500万円6万5,000円
3,000万円11万円
5,000万円17万円

予納郵便料金は、裁判所が被告に訴状等を送達するために必要な郵便切手代です。金額は裁判所や被告(共有者)の人数によって異なりますが、数千円程度が一般的です。

不動産の鑑定費用

共有物分割訴訟では、分割方法(特に全面的価格賠償(代償分割)や部分的価格賠償)を判断するために、対象不動産の適正な時価を把握する必要があります。当事者間で不動産の評価額について争いがある場合には、裁判所が不動産鑑定士に鑑定を命じることがあります。

裁判所が選任した鑑定人(不動産鑑定士)による鑑定費用は、対象不動産の種類・規模・所在地などによって異なりますが、一般的には数十万円から100万円程度です。鑑定費用は、鑑定を申し立てた当事者がいったん予納し、最終的には訴訟費用の負担割合に従って精算されます。

なお、鑑定が行われるかどうかは事案ごとに異なります。当事者双方が不動産の評価額について概ね合意している場合や、換価分割(競売)による解決が見込まれる場合には、鑑定が実施されないこともあります。

弁護士費用

弁護士に訴訟代理を依頼する場合には、弁護士費用が発生します。弁護士費用の体系は事務所によって異なりますが、一般的には着手金(依頼時に支払う費用)と報酬金(結果に応じて支払う費用)に分かれます。

弁護士費用は、訴訟費用(民事訴訟法61条)には含まれません。したがって、訴訟に勝訴しても、弁護士費用を相手方に請求することは原則としてできません。

形式的競売の場合に追加で発生する費用

共有物分割訴訟の結果、換価分割(形式的競売)の判決が確定した場合には、別途、民事執行手続のための費用が必要となります。具体的には、競売を申し立てる際に裁判所に納める予納金が中心です。

予納金の額は裁判所によって異なりますが、たとえば東京地方裁判所では原則90万円程度とされています。このほか、競売手続のなかで不動産の現況調査や評価が行われるため、その費用も予納金から充当されます。予納金は、最終的に競売代金から優先的に回収されるのが通常です。

訴訟費用の負担

共有物分割訴訟における訴訟費用(貼用印紙額・予納郵券・鑑定費用など)は、判決において裁判所がその負担割合を定めます(民事訴訟法61条)。

通常の民事訴訟では、敗訴者が訴訟費用を負担するのが原則です。しかし、共有物分割訴訟は形式的形成訴訟という特殊な性質を持つため、勝訴・敗訴という概念がそのまま当てはまりません。そのため、裁判所は各共有者の持分割合や訴訟の経緯などを考慮して、訴訟費用の負担割合を定めるのが一般的です。実務上は、共有持分の割合に応じて按分する取扱いが多くみられます。

たとえば、A(持分2分の1)とB(持分2分の1)が共有する不動産の分割訴訟では、訴訟費用をAとBがそれぞれ2分の1ずつ負担するという判決が典型的です。

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