裁判の途中で、話し合い(和解)によって解決することはできますか?
共有物分割訴訟の途中でも、裁判上の和解(民事訴訟法89条)によって解決することができます。和解が成立すると和解調書が作成され、確定判決と同一の効力を持ちます(民事訴訟法267条)。和解には、判決にはない分割方法の柔軟性や、分割以外の問題を一括して解決できるといったメリットがあります。
結論
共有物分割訴訟は判決だけでなく、裁判上の和解(当事者間の話し合いによる合意)で終了させることもできます(民事訴訟法89条)。裁判所は、訴訟がどの段階にあっても和解を試みることができ、実務上も、共有物分割訴訟では裁判官が審理の中で段階的に心証を開示し、当事者の意向を確認しながら和解を模索するプロセスがとられることが多くあります。
根拠と条件
裁判上の和解の根拠
裁判上の和解とは、訴訟の係属中に、当事者双方が裁判所の面前で合意し、訴訟を終了させる制度です。民事訴訟法89条は、裁判所は訴訟がいかなる程度にあるかを問わず和解を試みることができると定めており、共有物分割訴訟にもこの規定が適用されます。
和解が成立すると裁判所書記官が和解調書を作成し、この和解調書は確定判決と同一の効力を持ちます(民事訴訟法267条)。そのため、和解で定めた内容を相手方が履行しない場合には、強制執行を行うことも可能です。
共有物分割訴訟の特殊性との関係
共有物分割訴訟は「形式的形成訴訟」(裁判所が新たな権利関係を形成する訴訟)という特殊な性質を持ち、判決においては裁判所が当事者の主張に拘束されずに分割方法を決定できるなど、通常の訴訟とは異なる取扱いがなされます。
もっとも、この形式的形成訴訟としての性質は判決による分割の場面に関するものであり、当事者全員が合意できるのであれば、裁判上の和解によって解決することに法律上の制約はありません。
和解のメリット
判決と比較した場合の和解のメリットとして、主に次の点が挙げられます。
第一に、分割方法の柔軟性です。判決による分割では、民法258条が定める3つの分割類型(現物分割・全面的価格賠償・換価分割)の枠内で裁判所が分割方法を決定します。これに対し、和解であれば、当事者が共同で第三者に売却する方法(任意売却)や、一定期間内に当事者の一方が買い取る方法など、法定の分割類型にとらわれない柔軟な解決が可能です。
第二に、分割以外の問題を一括して解決できることです。共有物分割訴訟の判決で裁判所が命じることができるのは、共有物の分割とこれに伴う給付(金銭の支払、登記手続など)に限られます(民法258条4項)。和解であれば、たとえば共有不動産の使用対価の精算、明渡し、賃貸借関係の処理など、共有関係にまつわる問題を包括的に解決する条項を定めることができます。
第三に、当事者双方の合意に基づく解決である点です。判決では、裁判所が相当と認める分割方法が選択されるため、必ずしも当事者の希望どおりの結果になるとは限りません。和解であれば、双方が納得した内容で解決できます。
第四に、早期解決の可能性です。判決に至るまでには不動産鑑定や証拠調べなどの手続が必要になる場合がありますが、和解であれば、当事者間で合意が形成できた時点で訴訟を終了させることができます。
具体的な場面での適用
典型的な和解の場面
たとえば、A・Bが土地を共有しているケースで、Aが共有物分割訴訟を提起し、全面的価格賠償によりAが土地全体を取得することを希望していたとします。審理の中で裁判官が心証を開示し、双方が歩み寄った結果、「Aが土地を取得し、Bに対して○○万円の賠償金を支払う。賠償金は○か月以内に支払う」といった内容で和解が成立するケースがあります。
また、判決では共同売却を命じることはできませんが、和解であれば「A・Bは共同して本件土地を第三者に売却し、売却代金から諸費用を控除した残額を持分割合に応じて分配する。○年○月○日までに売却できない場合は、○○の方法による」といった条項を定めることも可能です。
和解の際の注意点
和解で共有物分割を行う場合、登記手続との関連に注意が必要です。和解調書に基づいて不動産登記を行う際、登記原因は「和解」とし、原因日付は和解成立日とするのが通常の取扱いです。もっとも、和解条項の記載に不備があると、法務局で登記申請が受理されないことがあります。和解に臨む際には、登記手続を見据えた条項の作成が重要です。
なお、最高裁は、現物分割について「和解」を登記原因とした登記申請を不適法と判示したことがあります(最高裁昭和42年8月25日判決)。この点については、和解条項の記載方法を工夫することで対処が可能とされていますが、登記実務への配慮が必要です。

