共有持分の放棄はでき、他の共有者の同意も必要ありません(民法255条)。放棄は相手方のない単独行為とされ、放棄された持分は他の共有者に帰属します。ただし対価は得られず、共有関係から実際に抜けるには持分移転登記まで済ませる必要があります。
結論
共有持分の放棄はできます(民法255条)。放棄された持分は、他の共有者に帰属します。
共有持分の放棄は、相手方のない単独行為(契約と違い、一方の意思表示だけで効力が生じる行為)と解されています。他の共有者の同意は要りませんので、他の共有者が受け取りを渋っていても、放棄そのものは効力を生じます。
その代わり、対価は得られません。持分を買い取ってもらう場合とは、この点が決定的に違います。
共有持分放棄の根拠と条件
根拠条文と法的性質
民法255条は、共有者の一人がその持分を放棄したとき、その持分は他の共有者に帰属すると定めています。条文上、放棄に特別な要件は課されていません。共有者であれば、いつでも、単独で放棄できます。
放棄が相手方のない単独行為である以上、法律上は他の共有者に知らせなくても効力が生じます。ただ、放棄した後には持分移転登記が必要になり、その登記には他の共有者の協力が要ります。そこで実務では、意思表示をした事実を証拠として残す意味も兼ねて、内容証明郵便で他の共有者に通知する方法がとられています。
放棄の効果
放棄によって、放棄者の共有持分は消滅し、これに相当する権利が他の共有者に帰属します。他の共有者が複数いるときは、それぞれの持分割合に応じて帰属します。
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 根拠条文 | 民法255条 |
| 法的性質 | 相手方のない単独行為 |
| 他の共有者の同意 | 不要 |
| 対価 | なし |
| 持分の帰属先 | 他の共有者(複数いるときは持分割合に応じて) |
| 第三者への対抗 | 持分移転登記が必要 |
| 登記申請の方法 | 放棄者と他の共有者との共同申請 |
最高裁は、共有持分の放棄による持分の取得を第三者に対抗するには登記を要すると判断しています(最判昭和44年3月27日)。
持分移転登記まで済ませる必要がある
実体法上は意思表示だけで持分を失いますが、それだけでは負担から解放されません。
固定資産税は台帳課税主義がとられているため(地方税法343条2項)、登記名義が残っている間は納税義務を負ったままになります。土地の工作物によって他人に損害が生じた場合の責任(民法717条)についても、登記名義人として責任を問われるおそれがあります。
持分移転登記は、放棄者と他の共有者との共同申請によります(不動産登記法60条)。他の共有者が応じないときは、登記引取請求訴訟(登記を引き取るよう求める訴訟)を提起し、確定判決を得たうえで単独で申請することになります(同法63条1項)。
担保物権の負担と税務上の取扱い
放棄された持分に抵当権などの担保物権が設定されていた場合、その負担が付いたまま他の共有者に帰属すると解されています。放棄によって担保権が消えるわけではありません。
税務上は、民法上の扱いとずれが生じます。持分を取得した他の共有者が無償で財産を得たものとして、贈与税が課されるのが原則です(相続税法9条)。共有持分の放棄を検討する段階で、税負担の確認が要ります。
具体的な場面での適用
A・B・Cが3分の1ずつの持分で土地を共有していて、Aが共有関係から抜けたいものの、買い手がつかず、B・Cも買取りに応じない場面を想定します。
Aは、B・Cの同意を得ずに自分の持分を放棄できます。Aの持分3分の1はB・Cに帰属し、B・Cが2分の1ずつの共有になります。その後の流れは次のとおりです。
- Aが放棄の意思表示をする(実務では内容証明郵便でB・Cに通知)
- A・B・Cの共同申請で、AからB・Cへの持分移転登記を行う
- B・Cが登記申請に応じないときは、Aが登記引取請求訴訟を提起する
対価を得られない以上、この方法が選ばれるのは、活用が難しく買い手も見つからない不動産で、固定資産税や管理の負担から離れることに意味がある場面に限られます。
なお、相続の場面で「放棄」というときは相続放棄(民法938条)を指すことが多いですが、相続放棄は共有持分の放棄とは別の制度です。相続放棄は相続財産を全体として承継しない手続で、家庭裁判所への申述と期間の制限があります。

