行方不明の共有者の持分を、裁判所の手続で取得することはできますか?

回答

できます。共有者の一部が所在等不明の場合、他の共有者は、不動産の所在地を管轄する地方裁判所に申し立てて、その共有持分を自身に取得させる裁判(決定)を受けられます(民法262条の2第1項)。裁判所が定める金額の供託が必要で、持分を失う所在等不明共有者には、持分の時価相当額の支払請求権が認められます(同条4項)。

目次

手続の概要

共有者の1人が誰かわからない、またはどこにいるかわからない場合に、裁判所の決定によってその共有持分を他の共有者に取得させる手続を「所在等不明共有者の持分取得の裁判」といいます。令和3年の民法改正で新設され、令和5年4月1日に施行されました。基本的なルールは民法262条の2に、手続の詳細は非訟事件手続法87条に定められています。

改正前は、所在不明の共有者がいる場合、不在者財産管理人(民法25条1項)の選任を経て、管理人から持分を買い受けるか、管理人を含めた共有物分割によるほかありませんでした。この方法は、管理人との合意や家庭裁判所の許可(民法28条1項)が必要で、費用も時間もかかるうえ、共有者が誰なのか特定できない場合には使えません。持分取得の裁判は、こうした問題に対応するために設けられた制度で、金銭の供託と引き換えに持分を取得できるため、「キャッシュアウト制度」と呼ばれることもあります。

対象となるのは不動産(土地・建物)の共有持分です。地上権や賃借権など、不動産の使用収益をする権利が準共有(所有権以外の権利を複数人で持ち合うこと)となっている場合にも準用されます(民法262条の2第5項)。

「所在等不明」とは、共有者を知ることができないか、その所在を知ることができない状態を指します(同条1項)。共有者の1人が死亡し、相続人がいることが明らかでない場合も、これに当たると考えられています。

なお、取得しようとする持分が遺産共有(共同相続人の間で遺産分割が未了の状態)に属する場合には、相続開始の時から10年を経過していなければこの手続は使えません(同条3項)。相続財産の帰属は遺産分割で決めることを優先する趣旨です。

手続の要件・準備

申立人と管轄

申立人になれるのは、所在等不明共有者の持分を取得したい共有者です。本手続は非訟事件(裁判所が後見的に判断する手続)であり、訴訟のような対立当事者の構造をとらないため、所在等不明共有者が「被告」として手続に関与することはありません。複数の共有者が申し立てたときは、各申立人がその持分の割合に応じて按分して取得します(民法262条の2第1項)。

申立先は、不動産の所在地を管轄する地方裁判所です(非訟事件手続法87条1項)。

申立てに必要な事実

申立てのために必要な事実は、次の三つです。

  1. 申立人と相手方となる共有者が、いずれも対象不動産の共有者であること
  2. 相手方が所在等不明共有者であること
  3. その持分が相続財産に属し、共同相続人間で遺産分割をすべき場合には、相続開始の時から10年を経過していること(民法262条の2第3項)

このうち2の「所在等不明」について、法律上の定義は置かれておらず、裁判所の認定によります。一定の調査を尽くしてもわからなかったという事情が必要で、登記簿と住民票による所在調査は最低限求められます。登記上の共有者が死亡していることが判明したときは、戸籍によって相続人を調査したうえで、その相続人の所在もわからないことが必要です。共有者が法人の場合は、本店・主たる事務所が判明せず、かつ、代表者が存在しないか所在不明であることの両方を満たしたときに所在等不明に当たると考えられています。

調査の結果は「所有者・共有者の探索等に関する報告書」にまとめて、申立書に添付します。

主な立証資料

証明する事項資料の例
共有関係不動産の登記事項証明書
所在等不明住民票・戸籍附票、宛先不明で返送された郵便物、他の共有者から聴取した書面
相続開始から10年の経過戸籍謄本
持分の時価固定資産税評価証明書、路線価等から算出した評価額、不動産業者の査定書、不動産鑑定士の鑑定書

不動産の評価には幅が出ることが少なくないため、供託金額の審理に備えて、信頼性のある評価資料を用意しておく必要があります。不動産鑑定を利用する場合の利点については、「不動産鑑定士に評価を頼むと、どんなメリットがありますか?」で解説しています。

手続の流れ

1 申立て(不動産所在地の地方裁判所に申立書を提出)
   ↓
2 裁判所による公告・通知(異議届出期間は3か月以上)
   ↓
3 異議の届出なし(所在等不明共有者からの異議も、
  他の共有者からの分割請求を前提とする異議もないこと)
   ↓
4 供託命令(裁判所が定めた金額を申立人が供託)
   ↓
5 持分取得の裁判(確定により持分が申立人に移転し、
  時価相当額の支払請求権が発生)
   ↓
6 持分移転登記

ステップ1〜2:申立てと公告・通知

申立てを受けた裁判所は、申立てがあったこと、異議がある場合は一定の期間内に届け出るべきこと、届出がなければ持分取得の裁判がされることなどを公告します。この期間は3か月を下回りません(非訟事件手続法87条2項)。公告は、持分を失うことになる所在等不明共有者に、それを阻止する機会を与えるためのものです。期間経過後の届出は却下されます(同条4項・11項)。

あわせて裁判所は、登記簿上氏名または名称が判明している他の共有者に対し、公告した事項を通知します。この通知は登記簿上の住所または事務所に宛てて発すれば足ります(同条3項)。住所変更の登記をしていない共有者には、事実上通知が届かないまま手続が進む場合があります。

ステップ3:異議の届出

所在等不明共有者本人が期間内に異議を届け出ると、裁判所は持分取得の裁判ができなくなります。

他の共有者も、共有物分割または遺産分割の請求を裁判所に係属させたうえで異議を届け出れば、持分取得の裁判を止められます(民法262条の2第2項)。申立人と所在等不明共有者との間の1対1の持分移転よりも、共有者全員で権利の帰属を決める分割手続を優先する仕組みです。他方、分割手続が係属しているだけで異議の届出がなければ、持分取得の裁判は可能です。

また、他の共有者は、異議ではなく、自らも持分取得の裁判を申し立てて手続に加わることもできます(非訟事件手続法87条2項5号)。この場合、所在等不明共有者の持分は申立人らが按分して取得します。

ステップ4:供託命令

異議の届出がなければ、裁判所は、申立人に対し、所在等不明共有者のために金銭を供託(法務局に金銭を預けること)するよう命じます(非訟事件手続法87条5項)。供託額は、基本的に所在等不明共有者の持分の時価相当額によって定められ、裁判所が、不動産鑑定士の評価書、固定資産税評価証明書、不動産業者の査定書などの証拠をもとに判断します。この供託命令に従わないときは、申立ては却下されます(同条8項)。

時価の算定では、共有減価(共有持分は単独所有に比べて市場での評価が下がること。一般に2〜3割が目安とされます)をするかどうかが問題になります。取得の結果、申立人が単独所有者となる場合は共有減価をせず、他に共有者が残る場合は共有減価をするという考え方が立法過程で示されています。ただし、実務の運用はまだ固まっておらず、今後の動向に注意が必要です。

ステップ5:持分取得の裁判とその効果

供託がされると、裁判所は持分取得の裁判をします。この決定が確定した時に、所在等不明共有者の持分が申立人に移転します。決定を所在等不明共有者本人に告知する必要はありません(非訟事件手続法87条10項)。

持分を失った所在等不明共有者には、取得した共有者に対する持分の時価相当額の支払請求権が認められます(民法262条の2第4項)。実際には、供託された金銭の還付を受けることになり、供託金が時価相当額に足りないときは、持分を取得した共有者に差額を請求できます。

ステップ6:持分移転登記

持分を取得した共有者は、所在等不明共有者の代理人となると解されるため、単独で持分移転登記を申請できます。確定した裁判の裁判書の謄本が代理権限を証する情報と登記原因証明情報になり、登記原因は「年月日民法第262条の2の裁判」(日付は裁判確定日)と記載します。登記識別情報の提供は不要です(令和5年3月28日法務省民二第533号通達)。分割後の登記手続一般については、「共有関係を解消した後の登記手続は、どのようにすればいいですか?」で解説しています。

所要期間の目安

公告の異議届出期間だけで3か月以上が確保されるため、申立てから決定までは少なくとも3〜4か月かかります。事前の所在調査や評価資料の準備も含めると、全体ではこれより長くかかるのが通常です。

申立てに必要な費用

項目金額
申立手数料(収入印紙)1,000円(×対象となる持分の数×申立人の数)
予納金(官報公告費用)7,134円〜(共有物の数などにより変動)
郵便切手6,000円分(共有者が1名増えるごとに2,440円を追加)
供託金所在等不明共有者の持分の時価相当額を基準に裁判所が定める額

申立手数料の1,000円は、民事訴訟費用等に関する法律3条・別表第1の16イに基づくものです。予納金と郵便切手の額は東京地方裁判所が公表している目安で、事案により変わります。このほか、評価資料として不動産鑑定を利用する場合の鑑定費用、弁護士に依頼する場合の弁護士費用がかかります。

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