行方不明の共有者の持分を、裁判所の手続で取得することはできますか?
共有者の1人が行方不明(所在等不明)の場合、他の共有者は地方裁判所に申立てをして、その共有持分を取得することができます(民法262条の2第1項。令和3年改正により新設、施行は令和5年4月1日)。裁判所の公告と供託命令を経て、持分取得の決定がなされると、申立人に共有持分が移転します。所在等不明共有者には、その持分の時価相当額を請求する権利が認められます(同条第4項)。
持分取得の裁判の概要
「持分取得の裁判」は、共有者の1人が誰かわからない、または所在がわからないという場合に、その共有者(あわせて「所在等不明共有者」と呼びます)の共有持分を、他の共有者が強制的に買い取ることができる制度です。金銭を支払って共有関係から排除するしくみであることから「キャッシュアウト制度」とも呼ばれます。
この制度は、長らく問題とされてきた所有者不明土地の問題に対応するため、令和3年の民法改正で新設されました。基本的なルールは民法262条の2に、細かい手続の内容は非訟事件手続法87条に規定されています。
対象となるのは不動産(土地・建物)に限られますが、借地権など不動産に関する権利の準共有持分も対象に含まれます(民法262条の2第1項・第5項)。
なお、対象となる共有持分が遺産共有(共同相続で遺産分割が未了の状態)である場合には、原則としてこの手続は使えません(同条第3項)。ただし、相続開始から10年が経過していれば、遺産共有持分であっても使うことができます。これは、遺産分割を持分取得の裁判よりも優先するという基本方針があるためです。
手続の要件と申立先
申立てができる人
申立人になれるのは、所在等不明共有者Aの共有持分を取得したい他の共有者Bです(民法262条の2第1項)。所在等不明共有者A自身は相手方にはならず、AとBの1対1の対立構造ではない点が特徴です。
申立先(管轄裁判所)
申立先は、共有不動産の所在地を管轄する地方裁判所です(非訟事件手続法87条1項)。
「所在等不明」の意味と必要な調査
手続を使えるのは「共有者を知ることができず、又はその所在を知ることができないとき」です(民法262条の2第1項)。具体的には、共有者の氏名(個人)や名称(法人)がわからないか、どこにいるかがわからないかのいずれかの状態を指します。
申立てにあたっては、一定の調査をしたけれど判明しなかったという状況が必要です。具体的な調査内容としては、登記情報、戸籍、住民票といった公的資料の取り寄せ、所在等不明共有者以外の共有者へのヒアリングなどが想定されています。戸籍から共有者がすでに亡くなっていることが判明した場合には、判明した相続人の所在がわからないという状況が必要となります。
調査結果は「所有者・共有者の探索等に関する報告書」にまとめて、申立書に添付します。
手続の流れ
持分取得の裁判の手続は、おおむね以下の流れで進みます。
1. 申立て(裁判所に申立書を提出)
↓
2. 裁判所による公告・通知(異議届出期間は3か月以上)
↓
3. 異議の届出なし(所在等不明共有者からの異議、申立人以外の共有者からの分割請求等の異議のいずれもないこと)
↓
4. 供託命令(裁判所が供託金額を決定し、申立人に供託を命じる)
↓
5. 持分取得の裁判(確定時に共有持分が申立人に移転し、所在等不明共有者には時価相当額の請求権が発生する)
ステップ1:申立てと公告
申立てを受けた裁判所は、まず公告と通知を行います(非訟事件手続法87条2項・3項)。公告は、強制的に共有持分を奪われる所在等不明共有者に対して、これを阻止する最後の機会を与えるためのものです。所在等不明共有者から異議が出された場合、裁判所は持分取得を決定できなくなります。
これとは別に、申立人および所在等不明共有者以外の他の共有者に対しては、申立人として追加で参加する機会を与えるための通知がなされます(非訟事件手続法87条3項)。この通知は登記上の住所への送付で足りるとされていますので、転居しても登記上の住所変更をしていない場合には、追加申立ての機会を逃すことになる可能性があります。
ステップ2:他の共有者からの異議
公告期間中に、申立人以外の共有者が共有物分割または遺産分割を申し立てたうえで持分取得の裁判に異議を述べると、持分取得の裁判は止まります(民法262条の2第2項)。1対1での共有持分の移転よりも、共有者全員(相続人全員)で権利の帰属を決める分割手続のほうを優先するという設計です。
ステップ3:供託命令と供託
異議の届出がなければ、裁判所は所在等不明共有者の共有持分の時価に相当する金額を計算して、申立人に供託するよう命じます(非訟事件手続法87条5項)。申立人が供託をした後に、裁判所は持分取得の決定をします。つまり、申立人は先に金銭を支払わないと共有持分を取得できないしくみになっています。
ステップ4:決定と登記
持分取得の決定が確定した時に、共有持分が申立人に移転します。持分移転登記は、共有持分を取得した申立人が、共有持分を失った所在等不明共有者の代理人として申請するという形で行われます(共同申請の枠組みは維持されつつ、現実には申立人が単独で申請できる扱いです)。
所在等不明共有者には、共有持分の時価相当額の支払請求権が認められます(民法262条の2第4項)。実務上は、申立人が供託した金額を所在等不明共有者が後日請求して還付を受ける形になります。供託金額と実際の時価に差がある場合の処理は別途問題となりますが、原則として供託命令の段階で即時抗告により金額の是正を図るべきとされています。
所要期間の目安
公告の異議届出期間が3か月以上と定められていますので、申立てから決定まで最低でも3〜4か月程度はかかります。所在の調査や供託金額の算定資料の準備期間も含めると、半年程度は見込んでおくとよいでしょう。
申立てに必要な費用
裁判所に納める費用の概要は以下のとおりです。
| 項目 | 金額 |
|---|---|
| 申立手数料(収入印紙) | 1,000円(×申立対象となる持分の数×申立人の数) |
| 予納金(官報公告費用) | 7,134円〜(共有物の数等により変動) |
| 郵便切手 | 6,000円分(共有者が1名増えるごとに+2,440円) |
| 供託金 | 所在等不明共有者の持分の時価相当額 |
このほか、不動産鑑定書または簡易鑑定書を準備する場合の鑑定費用、弁護士に依頼する場合の弁護士費用が別途必要となります。
供託金については、所在等不明共有者の共有持分の時価相当額が基準となります。なお、持分取得の裁判の供託金額は、申立人が結果的に単独所有者となる場合でなければ、共有減価がなされる(2割〜3割が目安)ことが想定されており、その分、立替え金額を抑えることができます。

