所在不明・賛否不明の共有者– category –
-
所在不明・賛否不明の共有者
所在不明の共有者がいる共有不動産を売却する方法はありますか?
回答 所在不明の共有者がいても、共有不動産を第三者に売却することは可能です。最も直截的な方法は、令和3年改正民法で新設された「所在等不明共有者の持分譲渡権限付与の裁判」(民法262条の3)を利用する方法で、所在不明共有者の持分を含む不動産全体... -
所在不明・賛否不明の共有者
何度連絡しても返事をくれない共有者がいます。無視して管理を進めることはできますか?
回答 賛否不明の共有者を除いた他の共有者の賛成だけで持分の過半数に達するのであれば、その過半数で管理事項を決定できます(民法252条1項)。これに対して、賛否不明者を含めると過半数に達しない場合でも、令和3年改正で新設された「賛否不明共有者が... -
所在不明・賛否不明の共有者
行方不明の共有者の持分を、裁判所の手続で取得することはできますか?
回答 共有者の1人が行方不明(所在等不明)の場合、他の共有者は地方裁判所に申立てをして、その共有持分を取得することができます(民法262条の2第1項。令和3年改正により新設、施行は令和5年4月1日)。裁判所の公告と供託命令を経て、持分取得の決定がな... -
所在不明・賛否不明の共有者
共有者の中に認知症の人がいます。売却や管理の話を進められますか?
回答 共有者の中に認知症の人がいる場合、その人から同意を得たとしても、共有不動産の売却や管理は無効となるおそれがあります(民法3条の2)。判断能力が不十分なときは、家庭裁判所に後見等の開始の審判を申し立て、選任された成年後見人・保佐人・補助... -
所在不明・賛否不明の共有者
共有者の中に、住所も連絡先も分からない人がいます。どうすればいいですか?
回答 共有不動産の共有者と連絡が取れない場合、まず登記情報・戸籍・住民票などで所在等を調査します。それでも判明しないときは、その共有者を「所在等不明共有者」として、共有物の変更・管理の裁判(民法251条2項、252条2項1号)、持分取得の裁判(民...
1
