何度連絡しても返事をくれない共有者がいます。無視して管理を進めることはできますか?
賛否不明の共有者を除いた他の共有者の賛成だけで持分の過半数に達するのであれば、その過半数で管理事項を決定できます(民法252条1項)。これに対して、賛否不明者を含めると過半数に達しない場合でも、令和3年改正で新設された「賛否不明共有者がいる場合の共有物管理の裁判」(民法252条2項2号、非訟事件手続法85条)を申し立てれば、その者を除外して残りの共有者の持分の過半数で決定できます。
結論
賛否不明の共有者がいる場合でも、それ以外の共有者の賛成だけで持分の価格の過半数に達するのであれば、その過半数で管理事項を決定できます(民法252条1項)。賛否不明の共有者の存在自体が決定を妨げるわけではありません。
問題となるのは、賛否不明の共有者の持分が大きく、その者を除いた他の共有者の賛成だけでは過半数に達しないため、決定が成立しないという場合です。このような場合に対応するため、令和3年改正(2023年4月1日施行)で「賛否不明共有者がいる場合の共有物管理の裁判」という制度が新設されました(民法252条2項2号、非訟事件手続法85条)。この手続を利用して裁判所の決定を得れば、賛否不明共有者を除外したうえで、残りの共有者の持分の過半数によって管理事項を決定することができます。
根拠と要件
制度の趣旨
共有者の中に、特定不能や所在不明ではないものの、協議事項について賛成か反対かを答えてくれない者がいると、その者の持分まで含めて計算した結果、賛成だけで過半数に達せず、共有物の管理が滞ってしまうという問題があります。令和3年改正は、こうした「賛否不明共有者」がいる場合に、裁判所の決定を経て、その者を除外した形で管理事項を決定できる仕組みを整備しました。
申立人と管轄
申立てができるのは、対象となる共有物について持分を有する共有者です(民法252条2項2号)。なお、令和3年改正で新設された共有物の管理者(民法252条の2)は、本制度の申立人にはなれません。管理者は本来、裁判所の決定を得なくても管理ができる立場にあるため、申立てができるのは変更決定の裁判(民法252条の2第2項)に限られているからです。
申立先は、共有物の所在地を管轄する地方裁判所です(非訟事件手続法85条1項1号)。
制度の対象
対象は共有物全般であり、不動産に限定されません(民法252条2項柱書)。また、遺産共有の場合にも利用できます(民法252条2項1号・2号)。同じ令和3年改正で新設された制度のうち、所在等不明共有者の持分取得(民法262条の2)や持分譲渡権限付与(民法262条の3)は対象が不動産(に関する権利)に限定され、遺産共有の場合は相続開始から10年を経過していることが必要となるなど、利用範囲に制限がありますが、本制度にはこのような制限はありません。
申立て前の催告
本制度を利用するには、申立てより前に、申立人が当該共有者に対し、特定の管理事項についての賛否を質問し、相当の期間を定めて回答を求める「催告」を行っておく必要があります。「相当の期間」は2週間程度が妥当とされています。催告したにもかかわらず期間内に回答がない、という事実が要件となります。
催告の事実を裁判所に示す必要があるため、実務上は内容証明郵便などの方法で記録を残しておくことが要請されます。
裁判所による再度の通知
申立てを受けた裁判所は、賛否不明共有者に対し、1か月以上の期間を定めて、当該管理事項について賛否を明らかにすべき旨の通知を出します(非訟事件手続法85条3項)。賛否不明共有者にとって、賛否を表明する最後の機会を与える趣旨です。期間内に賛否が表明された場合には、裁判所は決定を出すことができなくなります(同条4項)。
効果
期間内に賛否表明がなければ、裁判所は決定を出します。決定の内容は、賛否不明共有者を除外し、その他の共有者の持分の価格の過半数によって管理事項を決定できる、というものです。「許可」と呼ばれることもあります。
具体的な場面での適用
A・B・C・D・Eの5人がそれぞれ5分の1ずつの持分をもって不動産を共有しているケースで、Aが賃貸借契約の締結という管理事項について全員に催告したところ、Bは賛成と回答し、Cは反対と回答した一方、D・Eは期間内に賛否を回答しなかった、という場面を考えてみます。
この時点では、賛成しているのはA・Bの2人で持分の合計は5分の2にとどまり、持分の過半数に達しないため、管理事項を決定することができません。そこでAは裁判所に賛否不明共有者がいる場合の共有物管理の裁判を申し立てることができます。裁判所がD・Eに対して再度の通知をしたうえで、なお賛否表明がなければ、裁判所は決定を出します。決定が確定すると、D・Eを除外したA・B・Cの持分(合計5分の3)の中で過半数の賛成があれば管理事項を決定できることになります。本件ではA・Bの賛成はA・B・Cの中で3分の2を占めるため過半数に該当し、Cが反対していても賃貸借契約の締結を決定することができます。
なお、本制度は管理事項についての決定に限られる点に注意が必要です。共有物に変更を加える行為(民法251条1項)や処分行為については、本制度では対応できず、別の手続を検討する必要があります。

