法定相続情報一覧図はどのように作成・取得するのですか?
法定相続情報一覧図とは、被相続人の相続関係を1枚にまとめた図で、法務局がその内容を認証して写しを交付する制度(法定相続情報証明制度)に基づくものです(不動産登記規則247条)。相続人(またはその代理人)が、戸除籍謄本一式と自ら作成した一覧図に申出書を添えて、被相続人の本籍地・最後の住所地・申出人の住所地・被相続人名義の不動産所在地のいずれかを管轄する法務局に申出をすれば、手数料無料で必要枚数の写しが交付されます。一度取得すれば、不動産の相続登記、預貯金の解約、相続税申告等の各種相続手続で、戸籍謄本一式の代わりに繰り返し利用できます。
法定相続情報証明制度の概要
法定相続情報証明制度は、平成29年5月29日に運用が開始された比較的新しい制度で、相続人(またはその代理人)が法務局に対し、被相続人の相続関係を一覧化した「法定相続情報一覧図」の保管および写しの交付を申し出ると、登記官が内容を認証して、申出人の請求した枚数の写しを交付する制度です(不動産登記規則247条)。
この制度を利用しない場合、相続人は、不動産の相続登記、預貯金口座の解約、有価証券の名義変更、相続税の申告など、相続手続を行う先ごとに戸籍謄本一式(被相続人の出生から死亡までのすべての戸籍と、相続人全員の現在の戸籍)を提出する必要があり、複数の手続を並行する場合は同じ戸籍一式を何セットも用意することになります。
法定相続情報一覧図の写しは、この戸籍謄本一式の代わりとして、ほぼすべての相続手続で利用できます。具体的には、法務局における相続登記の申請、金融機関での預貯金口座の解約・名義変更、証券会社での有価証券の名義変更、税務署における相続税の申告、年金事務所における未支給年金・遺族年金の請求などで利用できます。手数料は無料で、必要な枚数だけ交付を受けられるため、複数の相続手続を並行して進める際の事務負担を大きく軽減できます。
令和6年3月1日からは、戸籍法の一部を改正する法律(令和元年法律第17号)が施行され、戸籍証明書の「広域交付」制度も始まったため、戸籍そのものの取得は本籍地以外の市区町村役場でもできるようになりました。もっとも、相続人それぞれの戸籍も含めて束ねた戸籍謄本一式を、提出先ごとに用意し直す手間は変わりません。複数の機関で並行して手続を進める場合には、引き続き法定相続情報一覧図を取得しておくメリットが大きいといえます。
なお、令和6年4月1日からは、「法定相続情報番号」を活用する仕組みも始まりました。法定相続情報一覧図の写しの右肩部分に記載される番号で、不動産登記の申請書の添付情報欄に法定相続情報番号を記載するで、法定相続情報一覧図の写し(証明書の原本)の添付を省略できるようになりました。
申出主体・申出先・必要書類
申出主体
申出ができるのは、被相続人の相続人(または相続人の地位を相続により承継した者)です。共同相続人の一人が単独で申出ることができ、他の相続人の同意は必要ありません。
代理人による申出も可能で、代理人になれるのは、申出人の法定代理人のほか、申出人の親族、または弁護士・司法書士・土地家屋調査士・税理士・社会保険労務士・弁理士・海事代理士・行政書士の8士業に限られています。
なお、被相続人や相続人が日本国籍を有しないなど、戸除籍謄抄本を提出することができない場合は、本制度を利用することができません。
申出先
申出先は、次のいずれかを管轄する法務局(登記所)です(不動産登記規則247条1項)。複数の管轄がある場合は、申出人が選択できます。
| 管轄区分 | 内容 |
|---|---|
| 被相続人の本籍地 | 被相続人の死亡時の本籍を管轄する法務局 |
| 被相続人の最後の住所地 | 被相続人の最後の住民票上の住所を管轄する法務局 |
| 申出人の住所地 | 申出人の住所を管轄する法務局 |
| 被相続人名義の不動産の所在地 | 被相続人が表題部所有者または所有権の登記名義人とする不動産の所在地を管轄する法務局 |
窓口持参のほか、郵送による申出も可能です。郵送で交付を受ける場合は、返信用の封筒および郵便切手を同封する必要があります。
必要書類
不動産登記規則247条3項に基づき、申出書には次の書面を添付する必要があります。
| 書類 | 内容・取得先 |
|---|---|
| 法定相続情報一覧図 | 申出人が作成し記名(法務局のホームページに様式・記載例あり) |
| 申出書(法定相続情報一覧図の保管及び交付の申出書) | 法務局のホームページからダウンロード可能 |
| 被相続人の出生時からの戸籍及び除かれた戸籍の謄本または全部事項証明書 | 本籍地の市区町村役場(代襲相続がある場合は被代襲者を含む) |
| 被相続人の最後の住所を証する書面 | 最後の住所地の市区町村役場(住民票の除票等) |
| 相続人の戸籍の謄本、抄本または記載事項証明書 | 各相続人の本籍地の市区町村役場 |
| 申出人の氏名及び住所と同一の氏名及び住所が記載された市町村長その他の公務員が職務上作成した証明書 | 運転免許証のコピー(両面に「原本に相違ない」旨を記載・記名)、マイナンバーカード表面のコピー、住民票記載事項証明書(住民票の写し)等 |
| 申出人が相続人の地位を相続により承継した者の場合、これを証する書面 | 数次相続等で申出人の地位が承継されている場合 |
| 各相続人の住民票の写し | 一覧図に相続人の住所を記載する場合のみ(同条4項) |
| 委任状 | 代理人が申出る場合(同条2項2号) |
| 親族関係を証する書面 | 親族による代理の場合 |
| 手数料 | 無料(写しの再交付も無料) |
法定相続情報一覧図の様式・記載例(配偶者と子のパターン、代襲相続のパターン等)は、法務局の様式・記載例ページから無料でダウンロードできます。
申出の流れ
ステップ1:戸除籍謄本等の収集
被相続人の出生から死亡までのすべての戸籍・除籍・改製原戸籍と、相続人全員の現在の戸籍謄抄本、被相続人の住民票の除票を取得します。広域交付制度の利用により、本籍地以外の市区町村役場でも本人・直系尊属・直系卑属の戸除籍謄本を取得できるようになりました。
ステップ2:法定相続情報一覧図の作成
法務省・法務局のホームページに、家族構成のパターン別の記載例とテンプレートが公開されています。これを参考に、被相続人と相続人の関係を一覧化した図(または列挙形式)を作成します。
一覧図には、A4縦の用紙を使用し、下から5cm以上の余白を残します(認証文を入れるため)。手書きでも、ワープロ・表計算ソフトでの作成でも構いません。
ステップ3:申出書の作成
法務局のホームページから「法定相続情報一覧図の保管及び交付の申出書」をダウンロードし、申出人の氏名・住所・連絡先、被相続人の氏名・最後の住所・本籍・死亡日、必要な写しの通数、利用目的(不動産登記・預貯金の解約・税務申告等)、申出年月日等を記入します。
ステップ4:法務局への申出
申出先の法務局に、申出書・一覧図・戸除籍謄本等を持参または郵送します。
ステップ5:交付
法務局で内容の審査が行われた後、認証文付きの一覧図の写しが交付されます。同時に、申出時に提出した戸除籍謄本等の原本も返却されます。
所要期間は法務局の混雑状況にもよりますが、おおむね1週間〜2週間程度です。交付された一覧図の写しは、法務局で5年間保管されるため、その間であれば再交付の申出も無料で行えます。
法定相続情報一覧図の記載項目と作成上の注意点
法定相続情報一覧図には、以下の事項を記載します。記載項目を正確に押さえておくと、後の手続で「記載漏れ」を理由に手続先で受理されないトラブルを避けられます。
記載が必要な項目
被相続人については、(a)最後の住所、(b)生年月日、(c)死亡年月日、(d)氏名を記載します。相続人については、(e)氏名、(f)生年月日、(g)被相続人との続柄を記載します。
任意で記載できる項目
被相続人の最後の本籍と、相続人の住所は、申出人の判断で記載できます。各相続人の住所を記載する場合は、各相続人の住民票記載事項証明書を添付する必要があります。
相続手続で各相続人の住所証明を求められる場面は多いため、提出先の便宜を考えると、各相続人の住所も併せて記載しておくことをお勧めします。
続柄の記載に関する注意点
相続人の続柄については、戸籍に記載されている通り(「長男」「長女」「養子」等)に記載します。「子」とだけ記載することも認められていますが、その場合は相続税申告の添付資料としては利用できない取扱いとなっています。相続税申告での利用を視野に入れる場合は、戸籍どおりの続柄(「長男」「長女」「養子」等)で記載しておくことが安全です。
数次相続が発生している場合
被相続人の相続人が、被相続人の死亡後にさらに亡くなっている(数次相続)場合、一つの一覧図で複数の相続関係をまとめて表すことはできません。被相続人ごとに、別々の一覧図を作成して、それぞれ申出を行う必要があります。
代襲相続がある場合
相続人となるべき子等が被相続人より先に死亡している場合、その者の子(代襲者)が相続人となります。一覧図には、被代襲者(先に亡くなった者)については「被代襲者」と記載し、氏名は記載せず、死亡年月日のみを記載します。代襲者については、氏名・生年月日とともに「(孫・代襲者)」のように続柄を記載します。
相続放棄者・廃除者の扱い
法定相続情報一覧図は、戸籍上の相続関係を証明するものであり、相続放棄の有無は反映されません(放棄者も相続人として記載されます)。一方、相続廃除を受けた者は、戸籍上「相続権を失った」旨が記載されており、一覧図には記載しません。
相続放棄については、別途、家庭裁判所発行の相続放棄申述受理証明書を提出先に提示する必要があります。
相続人に外国籍の方や国外居住者がいる場合
被相続人または相続人のいずれかが日本国籍を有しないとき(被相続人が日本国籍を有していたが相続人が外国籍であるとき等)も、戸籍で相続関係を確認できる範囲では制度を利用できます。ただし、相続人が日本の戸籍に記載されていない場合や、相続関係を戸籍で確認できない部分がある場合は、この制度は利用できません。
参考リンク
| 機関 | 案内ページ |
|---|---|
| 法務局(法定相続情報証明制度の案内) | 法定相続情報証明制度の具体的な手続について |
| 法務省(戸籍広域交付の案内) | 戸籍法の一部を改正する法律について(令和6年3月1日施行) |
法定相続情報一覧図の記載例(配偶者と子のみの場合、数次相続の場合、代襲相続の場合等のパターン別)、申出書の様式、Q&Aは、上記法務局のページからすべて無料でダウンロードできます。
相続トラブルに備えたアドバイス
法定相続情報一覧図は、争族リスクが直接問題になる書類ではありませんが、相続手続全体を円滑に進めるうえで実務的な注意点がいくつかあります。
複数の手続を並行する場合の必要枚数を見極める
法定相続情報一覧図の交付は、必要な枚数を申出時に指定して請求できます。不動産登記用・各金融機関用・証券会社用・税務署用・年金事務所用と、提出先の数を見積もって、余裕を持って必要枚数を請求しておくことをお勧めします。法務局での保管期間は5年間で、保管期間中であれば追加の写しの交付も無料で受けられますが、申出のための来庁・郵送の手間は省けるため、最初にまとめて取得しておくほうが効率的です。
提出先の運用に注意する
法定相続情報一覧図の写しは、ほとんどの相続手続で戸籍謄本一式の代わりとして利用できますが、一部の金融機関では独自の有効期限を設けている場合があります(例:三井住友銀行は「作成日より1年以内」と公表しています。※最新情報を要確認)。主要な提出先には、申出前に有効期限・必要記載事項を確認しておくことが望まれます。なお、相続登記の申請や遺言書情報証明書の交付請求では、一覧図に各相続人の住所を記載しておくと、別途住民票の写しを提供しなくて済む場合があります(主な法定相続情報一覧図の様式及び記載例参照)。提出を予定する手続に応じて、住所記載の要否を判断しておくことが望まれます。
数次相続・代襲相続では一覧図が複雑化する
数次相続(被相続人の相続人がさらに死亡)や代襲相続(子が先に死亡)の場面では、一覧図の記載ルールが通常のケースと異なり、申出人による作成段階で詰まりやすくなります。例えば、数次相続では一つの一覧図に複数の相続関係をまとめて記載することはできず、被相続人ごとに別の一覧図を作成する必要があります。代襲相続では、被代襲者については「被代襲者」と記載し氏名は書かないなど、独自のルールがあります。作成方法に不安がある場合は、法務局の窓口で事前相談を活用するほうが安全です(法務局の認証段階で誤りは指摘されるため、認証後の写しに記載ミスが残ることは通常ありませんが、申出のやり直しによる時間ロスを避ける意味で有効です)。
一覧図に表れない情報があることを理解しておく
法定相続情報一覧図は、戸籍上の相続関係を証明するものに留まります。相続放棄・限定承認の有無、遺言の存在、遺産分割協議の成立有無といった情報は、一覧図には表れません。各種相続手続の場面では、一覧図に加えて、相続放棄申述受理証明書・遺言書・遺産分割協議書等を、必要に応じて提出することになります。
戸籍取得から完結までの期間を見込む
法定相続情報一覧図の取得には、(a)戸除籍謄本一式の収集、(b)一覧図の作成、(c)法務局への申出、(d)交付という4段階を踏みます。戸籍の収集に時間がかかると(出生から死亡までで数通にまたがるケースがほとんどです)、全体で1ヶ月以上かかることも珍しくありません。相続税申告(死亡から10ヶ月以内)や相続放棄(原則として死亡から3ヶ月以内)等の期限がある手続を予定している場合は、逆算して早めに戸籍収集・一覧図取得に着手することが望まれます。
代理人による申出の制限
法定相続情報一覧図の申出を代理人に依頼する場合、代理人になれるのは、法定代理人・親族・8士業(弁護士・司法書士・土地家屋調査士・税理士・社会保険労務士・弁理士・海事代理士・行政書士)に限られています。親族以外の知人やコンサルタント等に依頼することはできない点に注意が必要です。なお、戸籍の広域交付制度は本人・配偶者・直系尊属・直系卑属の本人申出に限られ、代理人による申出は認められていないため、代理人を立てる場合は広域交付制度を併用できない点も併せて押さえておきましょう。

