共有不動産が裁判で競売を命じられた場合、任意売却や通常の競売と何が違うのですか?
共有物分割訴訟で裁判所が命じる競売は「形式的競売」と呼ばれ、共有不動産を売却して代金を共有者間で分配するための手続です(民法258条3項)。債権回収を目的とする通常の競売(担保権実行・強制執行)とは異なり、共有関係の解消だけを目的としています。また、共有者全員の協力による任意の共同売却と比べると、確実に売却を実現できる反面、売却金額が低くなる傾向があります。
それぞれの意味
共有不動産の換価分割(売却して代金を分ける方法)を実現する手続には、大きく分けて2つの方法があります。
1つ目は、形式的競売(けいしきてききょうばい)です。これは、共有物分割訴訟において裁判所が換価分割を命じた場合に、裁判所の主催で行われる競売手続です(民法258条3項)。裁判所が手続を主催し遂行するため、共有者の反対によって手続が停滞することがなく、確実に売却が実現します。「形式的」と呼ばれるのは、債権の回収(強制執行)ではなく、共有不動産の価値を金銭に変換するだけの目的で行われるためです。
2つ目は、共同売却(任意売却)です。これは、裁判所の関与なく、共有者全員が協力して不動産仲介業者(宅地建物取引業者)をとおして一般の買主に売却する方法です。共有者の全員が同時に共有持分を売却するという意味で「共同売却」と呼ばれます。
なお、通常の競売(担保権実行としての競売や強制執行としての競売)は、債権者が債権を回収するために裁判所に申し立てる手続であり、形式的競売とはその目的が根本的に異なります。
形式的競売と共同売却(任意売却)の違い
| 比較項目 | 形式的競売 | 共同売却(任意売却) |
|---|---|---|
| 根拠 | 民法258条3項に基づく裁判所の判決(または和解) | 共有者全員の合意 |
| 手続の主催者 | 裁判所 | 共有者全員(仲介業者を利用) |
| 共有者の同意 | 不要(判決に基づき強制的に進行) | 全員の協力が必要 |
| 売却先 | 競売手続における最高価入札者 | 一般市場の買主(エンドユーザー) |
| 売却金額 | 市場価格より低くなる傾向(競売減価30%程度) | 市場価格に近い金額での売却が可能 |
| 手続の確実性 | 高い(共有者の反対では止められない) | 低い(意見の対立で停滞するリスクあり) |
| 費用 | 民事執行予納金などの競売費用が必要 | 仲介手数料が必要 |
特に重要な違いは、売却金額と手続の確実性の2点です。
共同売却は、一般の不動産市場で売却するため、より有利な条件(高い金額)で売却できるメリットがあります。しかし、売却金額の設定や売却代金の分配方法などの条件について共有者間に意見の対立が生じると、売却の手続が停滞するリスクがあります。
一方、形式的競売は、裁判所の手続であるため非常に厳格・公正であり、関係者の意向で手続を止める(妨害する)ことができません。したがって、共有者間の対立が激しい場合でも確実に売却を実現できます。ただし、入札者が得られる物件情報が限られていることから、入札金額(売却金額)が低くなるという競売手続に特有のデメリットがあります。この競売減価(競売市場修正)は一般的に30%程度とされています。
なお、最高裁は、共有物分割訴訟における競売減価を40%とすることを前提とした最低売却価額の決定を適法であると判断しています(東京高裁平成9年7月11日決定)。
どちらが選択されるか(判断基準)
共有者としては、形式的競売よりも共同売却のほうが売却条件の点で大幅に有利であるため、売却条件の方針が共有者間で一致している場合には、共同売却を希望するのが一般的です。
しかし、売却条件について共有者間の対立が熾烈である場合には、確実に売却が実現することのほうを優先し、形式的競売のほうが望ましいという状況もあります。
実務上、共同売却と競売の両方のメリットを活かす方法として、一定期間内に共同売却が実現しなかった場合には形式的競売を行うという設定(合意)をする方法もあります。たとえば、共有物分割訴訟の和解条項において、まず任意の共同売却を試み、一定の期日までに売却できなかった場合には共有者の単独の申立てで形式的競売ができるという構造にしておく方法です。
また、形式的競売においても、共有者自身が入札して不動産を取得することは禁止されていないため、紛争解決方法の検討段階から、換価分割となった場合に共有者自身が入札することを代替的な手段として想定しておくことも考えられます。

