他の共有者から持分を取得したいのですが、支払うお金を用意できません。どうなりますか?
全面的価格賠償(代償分割)では、不動産を取得する共有者に賠償金の支払能力があることが要件の1つです。支払能力とは、実際に支払えるだけの資力と、支払う意思の両方を意味します(民法258条2項2号参照)。支払能力が認められない場合、裁判所は全面的価格賠償を選択せず、換価分割(形式的競売)など他の分割方法を命じることになります。
結論
全面的価格賠償(共有者の1人がお金を払って不動産全体を取得する方法)が裁判所に認められるためには、取得を希望する共有者に賠償金の支払能力があることが必要です(民法258条2項2号参照)。支払能力がないと判断された場合、原則として全面的価格賠償は認められず、換価分割(形式的競売)が選択される可能性が高くなります。
ただし、支払能力の認定にはある程度の幅があり、資力の証明方法を工夫したり、判決に条件を付けることで支払能力の要件が緩和されたりする場合もあります。
根拠と条件
支払能力が必要とされる理由
全面的価格賠償の判決が確定すると、不動産を取得する側(現物取得者)は判決確定と同時に他の共有者の持分権を取得します。一方、持分を失う側(対価取得者)が得るのは賠償金の請求権(債権)にすぎません。もし賠償金が実際に支払われなければ、対価取得者は持分権を失っただけで何も得られないという著しく不公平な結果となります。
そこで、確実に賠償金が支払われるよう、支払能力があること(を判定したうえで判決をすること)が全面的価格賠償の要件とされています。
なお、最高裁は、支払能力の確保が実質的公平の要件として不可欠であると判断しています(最高裁平成11年4月22日)。
支払能力の内容
支払能力は、次の2つの要素から成り立ちます。
- 支払意思:賠償金を支払ってでも不動産を取得したいという意思があること
- 資力:実際に賠償金額を支払えるだけの経済的な余裕があること
この両方が揃って初めて支払能力が認められます。
資力の証明方法
実務では、以下のような方法で資力を証明します。
預貯金による証明が最も基本的な方法です。賠償金額に相当する残高がある預金通帳や残高証明書を提出します。預貯金の存在により資力を認める傾向は強いですが、預貯金の残高がそのまま資力と認められるわけではないと指摘した裁判例もあります。
金融機関の融資証明書を提出する方法もあります。銀行から融資を受けられることを融資証明書で示すことで資力が認められることがあります。ただし、金融機関以外の者(友人・知人など)が資金を貸すと表明しているケースでは、裁判所は資力を否定することもあります。
このほか、弁護士への預託金で資力を示す方法や、親族・共同原告からの援助の見込みを考慮して資力を認めるケース、事業活動の規模から資力を推認するケースもあります。
具体的な場面での適用
支払能力が認められない場合の帰結
支払能力がないと判断された場合、裁判所は全面的価格賠償を選択することができません。この場合、他の分割方法が検討されることになります。具体的には、不動産を競売にかけて売却代金を持分割合に応じて分配する換価分割(形式的競売)が選択される可能性が高くなります。
条件付き判決による支払能力の緩和
実務では、判決に条件を付けることで、支払能力の認定を緩和する手法がとられることがあります。たとえば、賠償金が支払われたら全面的価格賠償とし、支払われなかったら換価分割とするという判決です。この手法を用いれば、賠償金の不払いリスクを回避しつつ、全面的価格賠償の機会を与えることが可能となります。
また、賠償金の支払いと持分移転登記を引換給付(同時履行)とすることで、対価取得者の保護を図りつつ支払能力の認定ハードルを下げるという運用もなされています。

