共有不動産を取得する共有者に代償金(賠償金)を支払う能力がなければ、裁判所は全面的価格賠償(代償分割)を選択できません。賠償分割は民法258条2項2号に定められていますが、支払能力があることは判例上の要件です(最判平成8年10月31日)。支払能力がないと判断されると、換価分割など別の分割方法が検討されます。
結論
支払能力がない場合、原則として全面的価格賠償(共有者の1人がお金を払って不動産全体を取得する方法)は認められません。
支払能力が要件になるのは、判決が確定した時点で、不動産を取得する側と持分を失う側の立場に大きな差が生じるからです。全面的価格賠償の判決が確定すると、不動産を取得する共有者(現物取得者)は、その時点で他の共有者の持分を確定的に取得します。一方、持分を失う共有者(対価取得者)が手にするのは、賠償金を請求できる権利(債権)だけです。賠償金が実際に支払われなければ、対価取得者は持分を失ったうえに金銭も受け取れず、著しく不公平な結果になります。そこで、賠償金の支払いが確実に見込めること、すなわち取得を希望する共有者に支払能力があることが、全面的価格賠償を認めるための前提とされているのです。
根拠と条件
条文と判例の関係
賠償分割(全面的価格賠償を含む)は、令和3年民法改正で民法258条2項2号に明文化されました。ただし、どのような場合に認められるかという要件までは条文に書かれておらず、要件は最判平成8年10月31日が示した判例法理によります。同判決は、共有物を特定の共有者に取得させるのが相当と認められ、その価格が適正に評価され、取得する者に支払能力があって、共有者間の実質的公平を害しない特段の事情があるときに、全面的価格賠償による分割も許されるとしました。支払能力は、このうち実質的公平性を支える要素の一つです。
支払能力の内容
支払能力は、次の二つに分けられます。
一つは支払意思で、賠償金を支払ってでも不動産を取得したいという意思です。訴訟で全面的価格賠償を求めていれば、通常この点は問題になりません。
もう一つは資力で、賠償金の額に相当する金銭を実際に支払えるだけの経済的な裏付けです。争いになるのは、ほとんどの場合、この資力のほうです。
資力の証明方法
資力は、次のような方法で証明します。
| 証明方法 | 内容 |
|---|---|
| 預貯金の残高 | 賠償金額以上の預貯金があることを通帳や残高証明書で示す。いちばん単純で一般的な方法 |
| 弁護士の預り金口座への預託 | 代理人弁護士の預り金口座に賠償金相当額を送金し、その明細書を裁判所に提出する |
| 金融機関の融資証明書 | 銀行などから融資を受けられることの証明書を提出する |
| 借入れ済みの資金 | すでに借り入れて本人名義の預金残高になっている場合に、金銭消費貸借契約書とあわせて示す |
| 親族などからの援助 | 近親者や共同で訴訟を進める共有者からの援助の見込みが、資力として考慮された裁判例がある |
金融機関以外の者(友人・知人やその関係会社など)が資金を貸すと表明しているだけでは、資力は認められにくい傾向があります。また、共有物分割の対象となっている不動産そのものに担保を設定して融資を受けるという見込みは、遺産分割における代償分割では考慮されることがあるのに対し、共有物分割では考慮しないのが一般的です。
支払能力がないと判断された場合
裁判所は、全面的価格賠償以外の分割方法を検討します。現物分割(土地を物理的に分ける方法)が不可能または不合理であれば、換価分割(形式的競売=共有物分割のために裁判所が命じる競売で売却し、代金を持分割合で分ける方法)が選択されやすくなります。
他方、共有者間の協議や訴訟上の和解であれば、賠償金の支払時期や資金の調達方法を合意で自由に決められるため、判決の場合ほど厳密に資力が問われるわけではありません。
具体的な場面での適用
AとBが時価4,000万円の土地を2分の1ずつ共有しているとします。Aが全面的価格賠償による取得を希望する場合、Bに支払う賠償金は持分に応じた2,000万円です。Aが2,000万円以上の預貯金を残高証明書で示せば、資力は認められやすくなります。
なお、預貯金が賠償金額に届かない場合でも、直ちに資力が否定されるわけではありません。東京地判平成26年10月6日は、預貯金と賠償金額との差額が約443万円と比較的少額にとどまり、取得を希望する共有者が収益物件(共同住宅)を所有していた事案で、判決確定から3か月以内に賠償金を支払えば全面的価格賠償とし、支払いがなければ換価分割(競売)に移行するという条件付きの判決により、資力を認めています。

