共有不動産を取得した後に転売するつもりでも、裁判所は認めてくれますか?

回答

転売目的で共有物分割請求をすること自体は、権利の濫用にはあたらないのが通常です。しかし、全面的価格賠償(共有者の1人がお金を払って不動産全体を取得する方法)の要件である「取得の相当性」(民法258条2項2号)が否定される可能性があります。つまり、共有物分割請求そのものは認められても、全面的価格賠償という分割方法が選択されないことがあります。

目次

結論

転売目的であっても、共有物分割請求をすること自体が権利の濫用(民法1条3項)にあたることは通常ありません。共有物の分割の自由は強く保護されており、共有持分を購入した事業者が共有物分割を請求すること自体は、原則として認められます。

ただし、全面的価格賠償(民法258条2項2号)が認められるためには、「特定の共有者に取得させるのが相当であること」という要件を満たす必要があります。転売目的の場合、この「相当性」の要件が否定される可能性があるという点に注意が必要です。

根拠と条件

共有物分割請求と権利の濫用

共有物分割請求は、各共有者に認められた基本的な権利です(民法256条1項)。例外的に、権利の濫用や信義則違反などの一般条項によって分割請求自体が認められないケースもありますが、単に転売を目的としているというだけで権利の濫用が認められることは通常ありません。

実際に、共有持分を事業者が購入し、その後に共有物分割請求をして全面的価格賠償を実現し、最後に不動産全体を第三者に売却するという処理がなされることがあります。このような転売目的による共有物分割請求が権利の濫用とされた裁判例は、一般的ではありません。

全面的価格賠償の「相当性」との関係

全面的価格賠償が認められるためには、主に次の3つの要件を満たす必要があります。

  1. 特定の共有者に取得させるのが相当であると認められること
  2. 共有不動産の価格が適正に評価されること
  3. 取得を希望する共有者に支払能力があること

転売目的が問題となるのは、主に上記1の「相当性」の要件です。全面的価格賠償における「相当性」は、当該共有者がその不動産を取得する合理的な理由があるかどうかという観点から判断されます。たとえば、その不動産に長年居住している、事業のために使用しているといった事情がある場合には、相当性が認められやすくなります。

これに対し、転売によって利益を得ることだけが目的である場合には、その共有者に不動産を取得させる合理性が弱いとして、相当性が否定される可能性があります。

転売目的でも分割自体は実現する

相当性が否定されて全面的価格賠償が認められなかった場合でも、共有物分割請求自体が棄却されるわけではありません。裁判所は、全面的価格賠償以外の分割方法、たとえば換価分割(競売)(民法258条3項)や現物分割(同条2項1号)を選択することになります。

つまり、転売目的の共有者にとっては、全面的価格賠償で不動産全体を自ら取得することは難しくなるものの、換価分割によって不動産が売却され、売却代金の分配を受けるという結果になる可能性があります。

具体的な場面での適用

たとえば、A・Bが土地を共有しているところ、事業者CがBの持分を購入し、その後にCがAに対して共有物分割訴訟を提起して、全面的価格賠償により土地全体を取得しようとするケースを考えます。Cの目的が、土地全体を取得した後に第三者に転売して差益を得ることにある場合、裁判所は、Cに土地全体を取得させることの「相当性」を慎重に判断します。

Cがその土地を自ら利用する予定がなく、もっぱら転売目的であるときは、全面的価格賠償の相当性が否定され、換価分割(競売)が選択される可能性があります。

なお、最高裁も、共有物分割における全面的価格賠償の要件として、当該共有者に取得させることが相当と認められることを求めています(最高裁平成8年10月31日判決)。

目次