共有物分割の訴訟は、共有者間の協議(話し合い)が調わないとき、または協議をすることができないときに提起できます(民法258条1項)。協議をまったく経ずに訴えることは原則としてできませんが、相手が話し合いに応じない場合や所在が分からない場合は「協議をすることができないとき」にあたり、協議なしで訴訟を提起できます。
結論
共有物分割の訴訟を起こす前提として、原則として共有者間で分割についての協議を行う必要があります。民法258条1項が、裁判所に分割を請求できる場合を「協議が調わないとき、又は協議をすることができないとき」に限定しているためです。協議をまったく経ないままの訴えは、この前提を欠くものとして扱われるおそれがあります。
もっとも、ここでいう協議は、共有者全員が一堂に会して話し合うことまでを求めるものではありません。書面で分割の意向を伝える方法でも協議にあたります。相手が話し合いに応じない場合や所在が分からない場合は「協議をすることができないとき」にあたるため、実際に話し合いができない状況であれば、協議を経ないままの訴訟提起も可能です。
根拠と条件
民法258条1項が定める二つの場合
民法258条1項は、次の二つの場合に裁判所への分割請求を認めています。
| 条文の文言 | 意味 | 典型例 |
|---|---|---|
| 協議が調わないとき | 協議を行ったが合意に至らなかった場合 | 分割方法について意見が対立し、まとまらない |
| 協議をすることができないとき | 協議を行うこと自体が不可能な場合 | 相手が協議に応じない、所在不明で連絡がとれない |
このうち「協議をすることができないとき」は、令和3年民法改正(令和5年4月1日施行)で条文に明記されたものです。改正前の条文は「協議が調わないとき」だけを定めていましたが、協議が不可能な場合も含むと解されており、改正によってその解釈が明文化されています。
協議の方式は書面でもよい
協議の方式に決まりはありません。共有者やその代理人が集まって意見交換をする方法のほか、書面によって意向を伝える方法でも協議を行えます。
実務では、自身が希望する分割方法(現物分割、換価分割、全面的価格賠償など)を記載した通知書を他の共有者全員に送付し、1週間程度の期間内に回答を求める運用が一般的です。期間内に何ら回答がなければ、協議が調わないもの、または協議をすることができないものとして、訴訟の提起に進みます。
調停を経る必要もない
共有物分割訴訟は通常の民事訴訟であり、訴えの前に調停を申し立てなければならないという決まり(調停前置主義)はありません。協議が調わなければ、調停を経ずに訴訟を提起できます。
具体的な場面での適用
AとBが土地を共有しているケースで、AがBに対して現物分割を希望する旨の通知書を送付したものの、Bが期限を過ぎても回答しないという場合が典型です。Bが回答しない以上、協議が調わないとき、または協議をすることができないときにあたるため、Aは共有物分割訴訟を提起できます。事前に必要なのはこの通知書の送付程度であり、長期間の交渉を重ねることまでは求められません。
共有者の1人の所在が分からず、通知書を送っても届かない場合も、その共有者との関係では協議をすることができないときにあたります。この場合は、住民票の調査などで所在の確認を尽くしたうえで訴訟を提起し、訴状の送達は公示送達(裁判所の掲示等による送達)を利用して手続を進めることになります。

