相続欠格や推定相続人の廃除とは何ですか?相続権を失うケースを教えてください
民法は、相続人から相続権を剥奪する制度として、相続欠格(民法891条)と推定相続人の廃除(民法892条・893条)の2つを定めています。相続欠格は、遺言書の偽造・隠匿などの重大な非行があった場合に法律上当然に相続権を失う制度です。廃除は、被相続人に対する虐待・重大な侮辱・著しい非行がある場合に、被相続人の意思に基づき家庭裁判所の審判によって相続権を剥奪する制度です。
相続欠格・廃除の意味と趣旨
民法は、相続人となる一般的資格が認められている者であっても、一定の場合には相続人になれないこととしています。その仕組みが、相続欠格と推定相続人の廃除の2つです。
相続欠格は、相続秩序を侵害する重大な非行をした相続人の相続権を、法律上当然に剥奪する民事上の制裁です(民法891条)。被相続人の意思にかかわらず、法律の規定により自動的に相続権を失います。
一方、推定相続人の廃除は、遺留分(いりゅうぶん:相続人に保障された最低限の取り分)を有する推定相続人に対する虐待・侮辱などがある場合に、被相続人の意思に基づいて家庭裁判所が相続資格を剥奪する制度です(民法892条・893条)。廃除は、相続資格を剥奪するものであり、遺留分権利者及びその承継人による遺留分侵害額請求の余地をなくす意義があります。
たとえば、被相続人Aの推定相続人である子Bが、Aの遺言書を偽造した場合、Bは相続欠格により当然にAの相続権を失います。また、子CがAに対して長年暴力を振るっていた場合には、AはCについて家庭裁判所に廃除を申し立てることができます。
相続欠格の要件と効果
相続欠格の事由
民法は、5つの欠格事由を定めています(民法891条)。
- 1号: 故意に被相続人又は相続について先順位若しくは同順位にある者を死亡するに至らせ、又は至らせようとしたために刑に処せられた者
- 2号: 被相続人の殺害されたことを知って、これを告発せず、又は告訴しなかった者
- 3号: 詐欺又は強迫によって、被相続人が相続に関する遺言をし、撤回し、取り消し、又は変更することを妨げた者
- 4号: 詐欺又は強迫によって、被相続人に相続に関する遺言をさせ、撤回させ、取り消させ、又は変更させた者
- 5号: 相続に関する被相続人の遺言書を偽造し、変造し、破棄し、又は隠匿した者
実務で問題となることが多いのは5号(遺言書の偽造・変造・破棄・隠匿)です。
相続欠格の効果
相続欠格に該当すると、法律上当然に相続権を失います。裁判所の審判などの手続は不要です。被相続人がその者に遺贈をしていても、受遺者になることもできません。
欠格の効果について、重要なポイントは次の3点です。
第一に、欠格の効果は相対的に発生します。つまり、特定の被相続人との関係でのみ相続権を失うのであり、他の者の相続人になることは妨げられません。
第二に、欠格者の子は、欠格者を代襲相続(だいしゅうそうぞく:相続人となるべき者に代わってその者の直系卑属が相続すること)することができます。欠格は非行者自身への制裁にとどまるためです。
第三に、相続人間で特定の相続人の行為が欠格事由に該当するかどうかが争いになった場合は、訴訟手続(相続権又は相続分不存在確認訴訟)において判断され、遺産分割では前提問題として処理されます。
推定相続人の廃除の要件と効果
廃除の対象者
廃除の対象となるのは、遺留分を有する推定相続人、すなわち配偶者、子、直系尊属に限られます。兄弟姉妹には遺留分がないため、廃除の対象にはなりません。兄弟姉妹の相続権を排除したい場合は、遺言で対応すれば足りるからです。
廃除の事由
民法は、廃除の事由として次の3つの類型を定めています(民法892条)。
- 虐待: 被相続人に対する暴力や耐え難い精神的な苦痛を与えること
- 重大な侮辱: 被相続人の名誉や感情を著しく害すること
- 著しい非行: 虐待・重大な侮辱には直接該当しないものの、推定相続人の遺留分を否定することが正当といえる程度の非行であること
「著しい非行」は抽象的な概念であり、例えば、犯罪、服役、遺棄、被相続人の財産の浪費・無断処分、不貞行為、素行不良、長期の音信不通、行方不明などが該当し得るとされています。各要件の該当性は、家庭的信頼関係を破壊する程度に重大なものであるかという観点から判断されます。
廃除の方法
廃除には、生前廃除と遺言廃除の2つの方法があります。
生前廃除(民法892条)は、被相続人が生存中に家庭裁判所に審判を申し立てる方法です。被相続人が自己の住所地の家庭裁判所に申し立て、審判事件として審理されます(民法892条、家事事件手続法188条1項)。
遺言廃除(民法893条)は、遺言によって廃除の意思を表示しておき、遺言の効力が生じた後に遺言執行者が家庭裁判所に申し立てる方法です(家事事件手続法188条1項ただし書)。
廃除の効果
廃除を求める審判が確定すると、廃除の対象者は相続資格を喪失します。効果に関する重要なポイントは次のとおりです。
第一に、廃除による相続資格の喪失は、特定の被相続人と被廃除者との間で相対的に発生します。この点は相続欠格と同様です。
第二に、生前廃除の効果は審判の確定によって生じます。遺言廃除の効果は相続開始時にさかのぼって生じます(民法893条後段)。
第三に、被廃除者の子は、被廃除者を代襲相続することができます。
| 項目 | 相続欠格 | 推定相続人の廃除 |
|---|---|---|
| 根拠条文 | 民法891条 | 民法892条・893条 |
| 対象者 | すべての相続人 | 遺留分を有する推定相続人(配偶者・子・直系尊属) |
| 発生要件 | 法定の欠格事由に該当 | 虐待・重大な侮辱・著しい非行 |
| 手続 | 不要(法律上当然に発生) | 家庭裁判所の審判が必要 |
| 被相続人の意思 | 不要 | 必要(申立てまたは遺言) |
| 効果の発生時期 | 欠格事由発生時(相続開始後の場合は相続開始時にさかのぼる) | 生前廃除:審判確定時/遺言廃除:相続開始時にさかのぼる |
| 代襲相続 | あり | あり |
| 効果の範囲 | 相対的(特定の被相続人との関係のみ) | 相対的(特定の被相続人との関係のみ) |

