相続放棄とは何ですか?メリット・デメリットを教えてください

回答

相続放棄とは、相続人が被相続人(亡くなった方)の財産・債務の一切を引き継がないこととする制度です。相続放棄をすると、その相続に関しては最初から相続人でなかったものとして扱われます(民法939条)。相続放棄をするには、自己のために相続の開始があったことを知った時から3か月以内に、家庭裁判所に申述する必要があります(民法915条1項・938条)。

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相続放棄の意味と趣旨

相続が開始すると、相続人は被相続人に属した一切の権利義務を承継します。しかし、相続の承認・放棄の意思表示がなされるか、または法定単純承認(民法921条)が生じるまでの間は、相続人への効果の帰属自体が確定しません。

民法は、相続をするか否かにつき相続人に選択の自由を認めています。具体的には、相続人には一定の期間(熟慮期間)が設けられ、その間に次の3つの選択肢から選ぶことができます。

  • 単純承認(民法920条):被相続人の財産を負債も含めて全面的に承継する
  • 相続放棄(民法938条):被相続人の財産の承継を全面的に拒否する
  • 限定承認(民法922条):相続した財産の範囲内で被相続人の債務を弁済し、余りがあれば相続できる

相続放棄は、このうち相続開始による包括承継の効果を全面的に拒否する意思表示です。被相続人に借入金などの負債が多い場合に、相続人が自己の固有財産で弁済する責任を負わずに済むようにする点に、制度の意義があります。

相続放棄の要件

相続放棄が認められるためには、以下の要件を満たす必要があります。

熟慮期間内の申述

相続放棄は、自己のために相続の開始があったことを知った時から3か月以内に、家庭裁判所にその旨の申述をしなければなりません(民法915条1項・938条)。この3か月の期間を「熟慮期間」といいます。

熟慮期間内に放棄も承認もしなかった場合は、単純承認をしたものとみなされます(法定単純承認、民法921条2号)。

熟慮期間の起算点

熟慮期間の始期は、「自己のために相続の開始があったことを知った時」です。これは、(ア)被相続人が死亡した事実と、(イ)自分がその相続人である事実の両方を知った時を意味します。

なお、最高裁は、被相続人の死亡を知った当時に相続財産がまったく存在しないと信じていた場合には、相続財産の全部または一部の存在を認識した時または通常認識しうべき時から熟慮期間を起算すべきと判断しています(最高裁昭和59年4月27日判決)。

法定単純承認に該当しないこと

熟慮期間内であっても、相続財産の全部または一部を処分した場合などには、法定単純承認が成立し、相続放棄ができなくなります(民法921条1号)。たとえば、被相続人の預金を引き出して使ってしまった場合や、遺産である不動産を売却した場合などが該当します。

申述先

相続放棄の申述は、被相続人の最後の住所地を管轄する家庭裁判所に対して行います(家事事件手続法201条1項)。

相続放棄の効果

遡及的な相続人の地位の喪失

相続放棄をした者は、その相続に関しては最初から相続人にならなかったものと扱われます(民法939条)。これにより、被相続人のプラスの財産(不動産・預金など)もマイナスの財産(借金・保証債務など)も一切承継しません。

この効力は絶対的で、不動産の場合、何人に対しても登記なくしてその効力を生じます。

代襲相続は生じない

相続放棄は代襲相続の原因になりません。たとえば、被相続人Aに子B・Cがおり、Bに子K1・K2がいる場合に、Bが相続放棄をしたときは、K1・K2はBを代襲してAの遺産を相続することはできません。相続人はCのみとなります。

メリット

相続放棄の主なメリットは以下のとおりです。

  • 被相続人の借金・保証債務などのマイナスの財産を一切引き継がずに済む
  • 遺産分割協議に参加する必要がなくなり、相続人間のトラブルに巻き込まれない
  • 家庭裁判所での手続であるため、法的に確実な効力が認められる

デメリット

一方、相続放棄には以下のようなデメリットもあります。

  • プラスの財産も含めて一切の相続権を失うため、後から有利な財産が見つかっても相続できない
  • 一度受理された相続放棄は、原則として撤回することができない(民法919条1項)
  • 放棄した相続人の直系卑属への代襲相続が生じないため、次順位の相続人に相続権が移る場合がある

たとえば、被相続人の子が全員相続放棄をした場合、被相続人の父母(第2順位)や兄弟姉妹(第3順位)に相続権が移ります。この場合、次順位の相続人にも負債が引き継がれることになるため、注意が必要です。

相続放棄と相続分の放棄との違い

相続放棄と似た概念に「相続分の放棄」があります。相続分の放棄とは、相続人が遺産を取得しない旨の意思表示をすることです。両者は名称が似ていますが、法的効果が大きく異なります。

相続放棄は家庭裁判所への申述を要する法的手続であり、これにより相続人の地位そのものを失います。一方、相続分の放棄をした者は相続人の地位を失うものではなく、相続債務の負担義務を免れないと解されています。また、相続分の放棄には熟慮期間のような期間制限はありませんが、当該事件限りの効力しかないという点も相続放棄とは異なります。

なお、相続の放棄と相続分の放棄とでは、他の相続人の相続分が異なることにも注意が必要です。

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