特別受益の持戻し免除とは何ですか?認められるケースと主張・立証方法を教えてください

回答

持戻し免除の意思表示とは、被相続人が、生前贈与や遺贈について遺産分割の際に持ち戻す必要がないと意思表示をすることです(民法903条3項)。意思表示の方式に制限はなく、明示でも黙示でも認められます。また、婚姻期間20年以上の夫婦間で居住用不動産が贈与・遺贈された場合は、持戻し免除の意思表示があったものと推定されます(民法903条4項)。

目次

持戻し免除の意思表示の意味と趣旨

被相続人が特別受益の持ち戻しの規定(民法903条1項)と異なる意思表示をしていた場合には、その意思に従い、特別受益分の持戻しを免除することができます(民法903条3項)。すなわち、被相続人が相続開始時までに、特別受益を遺産分割において持ち戻す必要がない旨を明示または黙示に意思表示していれば、持戻し計算をする必要はないとされています。

この制度は、生前贈与や遺贈をその者の特別な取得分として与えようとする被相続人の意思を尊重するものです。遺産分割における当事者間の公平の観点ではなく、被相続人が特定の相続人に相続分以外に財産を相続させたいという意思を持っていた場合に、それを実現するための仕組みといえます。

たとえば、被相続人Aの相続人が子B・Cの2名で、遺産が3,000万円、Bへの生前贈与が1,000万円の場合を考えます。持戻し免除の意思表示がなければ、みなし相続財産は4,000万円となり、B・Cの具体的相続分は各2,000万円(Bは既に1,000万円を受領済みのため、遺産からの取得分は1,000万円)となります。一方、持戻し免除の意思表示があれば、遺産3,000万円をそのままB・Cで分割し、各1,500万円ずつ取得します。Bは生前贈与の1,000万円と合わせて合計2,500万円を取得できることになります。

持戻し免除の意思表示の要件

方式

持戻し免除の意思表示には、特別の方式は定められていません。明示でも黙示でもよいとされています。

生前贈与の場合、持戻し免除の意思表示は贈与と同時になされる必要はなく、贈与の後に遺言等で示されてもよいと考えられています。ただし、実際には生前贈与について持戻し免除の意思表示が明示されていることは多くありません。

遺贈の場合、遺贈が要式行為であること(民法960条)から、持戻し免除の意思表示も遺言によらなければならないとする見解と、遺言の方式に限る理由はなく黙示の意思表示が認められてもよいとする見解に分かれています。この点については、持戻し免除の意思表示は要式行為と規定されていないことから、後者の見解が相当と考えられています。

なお、大阪高裁は、遺言による特別受益について、生前贈与と異なり遺言という要式行為が用いられていることからすれば、黙示の持戻し免除の意思表示の存在を認定するには、生前贈与の場合に比べてより明確な持戻し免除の意思表示の存在が認められることを要すると判断しています(大阪高決平成25年7月26日)。

主張立証責任

持戻し免除の意思表示があったことの主張立証責任は、特別受益があると主張された当事者(特別受益を受けたとされる相続人)にあります。持戻し免除の意思表示は、特別受益が認められた場合の「抗弁」として位置付けられます。

黙示の持戻し免除の意思表示

持戻し免除の意思表示が主張される場面では、ほとんどが黙示の持戻し免除の意思表示が認められるかどうかが問題となります。

黙示の持戻し免除の意思表示の有無は、被相続人が特定の相続人に対し、相続分以外に財産を相続させる(特別な取得分を与える)との意思を有していたことを推測させる事情があったかどうかによって判断されます。具体的には、贈与の内容および価額、贈与がされた動機、被相続人と受贈者である相続人およびその他の相続人との生活関係、相続人および被相続人の職業・経済状態・健康状態、他の相続人が受けた贈与の内容・価額およびこれについての持戻し免除の意思表示の有無など、諸般の事情を考慮して認定されます。

実際には、証拠資料が提出されず、被相続人からそのように言われていたとの主張しかない場合も多く、黙示による持戻し免除の意思表示が認められることは相当困難です。

次のような場合には、黙示の持戻し免除の意思表示が認められることがあります。

  • 家業承継のため、特定の相続人に対し、相続分以外に農地などの財産を相続させる必要がある場合
  • 被相続人が生前贈与の見返りに利益を受けている場合(例:同居のための居宅建設における土地使用権の設定など)
  • 相続人に相続分以上の財産を必要とする特別な事情がある場合(例:病気その他の理由により独立した生計を営むことが困難な相続人に対する生活保障を目的とした贈与など)
  • 相続人全員に贈与をしたり遺贈をしたりしている場合(全体について持戻し免除の意思があると認められる余地がある)

持戻し免除の意思表示の効果

持戻し計算の免除

持戻し免除の意思表示が認められると、当該贈与または遺贈について民法903条1項の特別受益の規定が適用されず、持戻し計算をしないまま遺産分割を行うことになります。その結果、当該特別受益を受けた相続人は、生前贈与や遺贈に加えて遺産からも相続分に応じた取得を受けることができます。

ただし、持戻し免除の意思表示があっても、他の相続人の遺留分を侵害することはできません。遺留分を侵害する部分については、遺留分侵害額請求の対象となり得ます。

夫婦間の持戻し免除の推定規定(民法903条4項)

平成30年(2018年)の相続法改正により、婚姻期間が20年以上の夫婦の一方が他方に対して居住用不動産の贈与または遺贈をした場合には、持戻し免除の意思表示があったものと推定する規定が新設されました(民法903条4項)。この規定は、令和元年(2019年)7月1日以後にされた贈与または遺贈について適用されます(改正附則4条)。

この推定規定の趣旨は、婚姻期間の長い配偶者に対する居住用不動産の贈与等は、通常、長年の貢献に報いるとともに老後の生活の安定を図る趣旨で行われることから、配偶者の生活保障をより厚くするために設けられたものです。

推定規定の要件は、次の3つです。

  • 婚姻期間が20年以上の夫婦であること: 法律婚の期間で判断し、事実婚の期間を含めることはできません。婚姻期間は贈与または遺贈の時点で20年以上であることが必要です。同一の当事者間で離婚・再婚を繰り返している場合は、通算して20年以上であれば要件を満たします。
  • 居住用不動産の贈与または遺贈がされたこと: 居住用不動産とは生活の本拠となるものです。居住用不動産の購入資金の贈与がされた場合も、実質的に居住用不動産の贈与がされたと評価でき、同項の規定を適用することができる場合が多いと考えられています。
  • 贈与または遺贈であること: 相続税法上の贈与税の特例とは異なり、居住用不動産の贈与だけでなく遺贈も対象に含まれます。

この推定規定の効果として、要件を満たす贈与等が行われた場合には、被相続人が遺言等で持戻し免除の意思表示の推定を覆す意思表示を明示していた場合を除き、特別受益による法定相続分の修正をせずに遺産分割を進めることになります。配偶者は、当該居住用不動産を特別受益として扱わないことにより、遺産分割における取得額が増えることとなります。

なお、婚姻期間が20年以上の夫婦間で配偶者居住権が遺贈された場合も、この持戻し免除の推定規定が準用されます(民法1028条3項、903条4項準用)。

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