「相続させる」遺言の指定相続人が先に死亡した場合──遺言の効力と代襲相続の可否|最判平成23年2月22日

判例のポイント

「相続させる」旨の遺言で遺産を相続させるものとされた推定相続人が、遺言者の死亡以前に死亡した場合、当該遺言は、遺言者が代襲者その他の者に遺産を相続させる旨の意思を有していたとみるべき特段の事情のない限り、効力を生じません。代襲相続(民法887条2項)が当然に発生するわけではなく、遺言が失効した結果、当該遺産は法定相続によって承継されることになります。本判例は、「相続させる」旨の遺言と代襲相続を巡って実務に混乱が生じていた状況下で、最高裁がはじめて法令解釈の統一を図った重要判例です。

目次

判例情報

  • 裁判所:最高裁判所第三小法廷
  • 判決日:平成23年2月22日
  • 事件番号:平成21年(受)第1260号
  • 関連条文:民法887条、908条、960条、994条

事案の概要

本件は、被相続人Aが「自己の所有する財産全部を子Bに相続させる」旨の公正証書遺言を作成していたところ、BがAより先に死亡したため、Aのもう一人の子であるXが、Bの子であるYら(Aの代襲相続人候補)に対し、本件遺言はBの先死亡により失効したと主張して、A名義の不動産につき法定相続分相当の共有持分を有することの確認を求めた事案です。

登場人物

  • A(被相続人・遺言者):本件遺言の遺言者。子としてBとXがいる。
  • B(Aの子):本件遺言で「全財産を相続させる」とされた者。Aより先に死亡。
  • X(Aの子・被上告人):Aのもう一人の子。本件遺言の失効を主張し、法定相続分の共有持分確認を求めた。
  • Yら(Bの子・上告人):Bの複数の子。Bの代襲相続人として、本件遺言の効力を維持し、自分たちが代襲相続したと主張。

時系列

  • 平成5年2月17日:A、公正証書遺言を作成(自己の所有する財産全部をBに相続させる旨の条項および遺言執行者を指定する条項の2か条)
  • 平成18年6月21日:B死亡
  • 平成18年9月23日:A死亡
  • 平成20年11月12日:第一審(東京地裁)、Xの請求を棄却
  • 平成21年4月15日:控訴審(東京高裁)、原判決を取り消しXの請求を認容
  • 平成23年2月22日:最高裁、上告棄却

経緯

Aには子BとXがおり、Bには子であるYら(Aから見れば孫)がいました。Aは平成5年2月17日に公正証書遺言を作成し、自己の所有する財産全部をBに相続させる旨の条項と、遺言執行者を指定する条項の、わずか2か条のみを定めていました。本件遺言には、BがAより先に死亡した場合に遺産を誰に承継させるかについての補充規定は置かれていませんでした。

その後、平成18年6月21日にBがAより先に死亡し、同年9月23日にAが死亡しました。AとBの相次ぐ死亡を受けて、Aの遺産の帰属が問題となります。Bの子であるYらは、自分たちが本件遺言に基づきBの取得すべきだった地位を代襲相続によって承継したと主張したのに対し、Aのもう一人の子Xは、本件遺言はBの先死亡により失効したから、自分はAの法定相続分(2分の1)を取得したと主張して、本件不動産の共有持分確認を求める訴えを提起しました。

第一審(東京地判平成20年11月12日)は、「相続させる」旨の遺言による遺産分割方法の指定について代襲相続の規定が準用されるとの立場から、Yらが代襲相続したと判断してXの請求を棄却しました。これに対して控訴審(東京高判平成21年4月15日)は、遺言は遺言者の死亡時に効力を生じるところ、その時点で承継者として指定された者が存在しなければ遺言は効力を生じないのが原則であり、本件遺言には代襲相続人にも効力を及ぼす趣旨を読み取れないとして、Xの請求を認容しました。Yらが上告し、最高裁の判断が示されたのが本判決です。

争点

「相続させる」旨の遺言の名宛人が遺言者より先に死亡した場合、当該遺言の効力はどうなるか

──「相続させる」旨の遺言で遺産を取得すべきとされた者が遺言者より先に死亡したとき、(1)遺贈の場合と同じく当該遺言は失効するのか(民法994条1項類推のような帰結)、それとも(2)指定された者の代襲相続人が代襲相続することとなり、遺言の効力は維持されるのか。これが本件の核心となる問いです。

Yら(上告人)の主張

「相続させる」旨の遺言は遺産分割方法の指定に過ぎず、その効果は法定相続と同質である。法定相続には代襲相続の規定(民法887条2項)が適用されるのと同じく、「相続させる」旨の遺言で指定された者についても代襲相続が認められる。したがって、BがAより先に死亡しても、Bの子であるYらが本件遺言に基づき代襲相続するから、本件遺言は効力を失わない。

X(被上告人)の主張

遺言は遺言者の死亡時に効力を生じる以上、効力発生時に承継者として指定された者が存在することが必要である。「相続させる」旨の遺言は、特定の推定相続人に着目して行われるものであり、その者が遺言者より先に死亡した場合に当然に代襲相続を認める根拠はない。本件遺言はBの先死亡により失効しており、Aの遺産は法定相続に従って承継される。

裁判所の判断

判旨の要約

最高裁は、「相続させる」旨の遺言により遺産を相続させるものとされた推定相続人が遺言者の死亡以前に死亡した場合には、遺言者が代襲者その他の者に遺産を相続させる旨の意思を有していたとみるべき特段の事情のない限り、当該遺言は効力を生じないと判示しました。理由は、「相続させる」旨の遺言をした遺言者は、通常、遺言時における特定の推定相続人に当該遺産を取得させる意思を有するにとどまり、当該推定相続人の代襲者その他の者に遺産を承継させる意思まで一般的に有していたとはいえないからです。

判決文の引用

最高裁は、次のように判示しました。

「相続させる」旨の遺言は、当該遺言により遺産を相続させるものとされた推定相続人が遺言者の死亡以前に死亡した場合には、当該「相続させる」旨の遺言に係る条項と遺言書の他の記載との関係、遺言書作成当時の事情及び遺言者の置かれていた状況などから、遺言者が、上記の場合には、当該推定相続人の代襲者その他の者に遺産を相続させる旨の意思を有していたとみるべき特段の事情のない限り、その効力を生ずることはないと解するのが相当である。

判例の考え方

本判決の論理は、遺言者の通常の意思の合理的推定という遺言解釈の枠組みで構成されています。

出発点は、被相続人の遺産の承継に関する遺言をする者は、一般に、各推定相続人との関係について、その者と各推定相続人との身分関係および生活関係、各推定相続人の現在および将来の生活状況および資産その他の経済力、特定の不動産その他の遺産についての特定の推定相続人の関わりあいの有無や程度等、諸般の事情を考慮して遺言をするものである、という認識です。これは「相続させる」旨の遺言に限定された性質ではなく、遺産の承継を定める遺言一般に共通する性質といえます。

このような遺言の性質からすれば、「相続させる」旨の遺言をした遺言者の意思は、通常、遺言時における当該特定の推定相続人に当該遺産を取得させるというところにとどまります。遺言者がそれを超えて、「当該推定相続人が自分より先に死亡した場合には、その代襲者その他の者に承継させる」という意思まで一般的に有していたと推認することは困難です。

例えば長男に全財産を相続させる遺言を考えてみると、長男が遺言者より先に死亡した場合に、遺言者が、長男の複数の子が法定相続分に従って取得することを望んでいるのか、複数の子のうちの特定の一人(例えば長男の長男)に承継させたいのか、あるいはそもそも長男ではなく自分の他の子に相続させたいのかは、事案により様々であり、一義的に決まらないと言えます。

このような不確実性のある場面で、遺言者の意思が遺言書から明確に読み取れないにもかかわらず、当然に代襲者への承継を認めることは、遺言者の一般的意思に反する結果を招きかねません。そこで本判決は、「相続させる」旨の遺言の名宛人が遺言者の死亡以前に死亡した場合は、特段の事情のない限り、遺言は効力を生じないという枠組みを採用しました。

ただし本判決は、代襲相続を一律に否定したわけではありません。「特段の事情」の判断資料として、(1)「相続させる」旨の条項と遺言書の他の記載との関係、(2)遺言書作成当時の事情、(3)遺言者の置かれていた状況、という3つの視点を挙げています。これらの事情から、遺言者が指定相続人の先死亡を想定して代襲者その他の者に遺産を承継させる意思を有していたと認められる場合には、遺言の効力が認められる余地が残されています。

結論に至る処理

本件の事実関係への当てはめは、シンプルに整理されています。

第1に、本件遺言書には、Aの遺産全部をBに相続させる旨を記載した条項および遺言執行者の指定に係る条項のわずか2か条しかなく、BがAの死亡以前に死亡した場合にBが承継すべきであった遺産をB以外の者に承継させる意思を推知させる条項は何も置かれていないこと。第2に、本件遺言書作成当時、AがBの先死亡の場合に遺産を承継する者についての考慮をしていなかったことは、上告人らも前提としていたこと。

最高裁は、これらの事実関係から「上記特段の事情があるとはいえず、本件遺言は、その効力を生ずることはないというべきである」と結論し、原審の判断を是認して上告を棄却しました。本件遺言が失効した結果、Aの遺産は法定相続に従って承継され、XとYら(Bの代襲相続人としての法定相続資格)が法定相続分で承継することになります。

判例の射程

本判例の射程について、判決文の表現に即して整理します。

射程の中核

本判決は、「相続させる」旨の遺言──すなわち、遺産を特定の推定相続人に単独で相続させる旨の遺産分割の方法を指定し、当該遺産が遺言者の死亡の時に直ちに相続によって承継される効力を有する遺言──の名宛人が、遺言者の死亡以前に死亡した場合の遺言の効力についての判断です。判決文は、本件のような遺産全部を一人の推定相続人に相続させる事案だけでなく、特定の遺産を特定の推定相続人に相続させる事案も包含する一般的な定式として示されています。

「特段の事情」の判断資料

判決文は、「特段の事情」の有無を判断する資料として、(1)「相続させる」旨の条項と遺言書の他の記載との関係、(2)遺言書作成当時の事情、(3)遺言者の置かれていた状況、の3点を明示しています。これらは判断の中心的な要素であり、これら以外の事情も含めて、遺言者が代襲者その他の者に遺産を承継させる意思を有していたと認められるかどうかを総合的に評価することになります。

補充規定が置かれている場合

判決文の論理の反対解釈として、遺言書本文に「Bが遺言者の死亡以前に死亡したときは、○○に相続させる」といった補充規定(予備的遺言)が置かれている場合は、遺言書の他の記載から代襲者その他の者への承継意思が読み取れるため、「特段の事情」が認められて当該補充規定が効力を有することになります。

射程外の場面

本判決は、「相続させる」旨の遺言の名宛人が遺言者の死亡以前に死亡した場合を扱うものです。名宛人が遺言者と同時に死亡した場合(同時死亡推定の場面)、名宛人が相続放棄をした場合、名宛人が相続欠格・廃除に当たる場合などについては、本判決の直接の射程外であり、別途の解釈が必要となります。

実務での使い方

本判決は、「相続させる」旨の遺言の名宛人が遺言者より先に死亡したという事案で、遺言の効力(失効か維持か)を巡って相続人間で争いが生じる場面の中心判例です。実務での典型的な使いどころを整理します。

使える場面

典型は、(1)遺言で「全財産を相続させる」と指定された相続人(長男など)が遺言者より先に死亡し、(2)その後、遺言者が新たな遺言を作成しないまま死亡し、(3)指定相続人の子(代襲相続人候補)と他の推定相続人(指定相続人の兄弟姉妹等)との間で、遺言の効力が争われる、という構図です。

このような場面では、本判決が示した「特段の事情」の有無を巡る攻防になります。本判決の枠組みでは、特段の事情がないことが原則であり、特段の事情を主張する側(代襲相続を維持したい側)が、これを基礎づける事実を主張・立証する責任を負う格好になります。

代襲相続を主張する側(指定相続人の子の立場)

指定相続人の子が代襲相続による承継を主張する場合、本判決の射程上、「遺言者が代襲者その他の者に遺産を相続させる旨の意思を有していたとみるべき特段の事情」の存在を立証することになります。

具体的には、(1)遺言書本文に、補充規定がなくても、遺言者が代襲相続まで意識していたことをうかがわせる記載がないか、(2)遺言書作成の経緯・動機の中に、代襲者(指定相続人の子)への承継意思を推認できる事情がないか、(3)遺言者と代襲者との生活関係、交流の状況が、遺言者の意思の解釈上、代襲承継を支持する事実といえないか、を多角的に検討して主張することになります。

ただし、本件のように遺言書がシンプルな2か条構成で補充規定がなく、遺言者が指定相続人の先死亡について何ら考慮していなかった事案では、特段の事情を肯定することは極めて困難です。本件はその代表例であり、同種事案ではかなりの不利を覚悟する必要があります。

遺言の失効を主張する側(他の推定相続人・法定相続を主張する側)

逆に、遺言の失効を主張する側は、本判決を中心判例として引用しつつ、(1)遺言書本文に補充規定がないこと、(2)遺言書作成当時の事情から、遺言者が指定相続人の先死亡を想定して代襲者に承継させる意思を有していたとは認められないこと、を指摘して、特段の事情の不存在を主張することになります。本件はこの構成で勝訴した代表例として援用できます。

立証上のポイント

本判決の枠組みでは、「特段の事情」の有無の判断は、最終的には遺言作成時点の遺言者の意思の解釈問題に帰着します。立証のための資料は、遺言書本文の記載(補充規定の有無、他の条項との整合性)、遺言書作成当時の事情(遺言者の家族関係、各推定相続人との関係、健康状態、経済状況等)、遺言者と代襲者との生活関係や交流の状況、遺言作成に関与した公証人・弁護士・税理士等の認識、遺言の趣旨を示す書面や関係者への発言などが中心になります。

これらの多くは、遺言作成当時の同時代証拠として確保されている必要があります。事後の関係者の証言だけで「特段の事情」を主張・立証するのは難しく、遺言書本文の記載が決定的に重要になることが多い点に注意が必要です。

遺言作成段階での実務上のポイント──予備的遺言の活用

本判決の最も実務的なポイントは、「相続させる」旨の遺言を作成する段階で、指定相続人が遺言者より先に死亡した場合の補充規定(予備的遺言)を必ず置くべきという点にあります。本判決を契機として、公証実務でも補充規定を置く取扱いが広く一般化しました。補充規定がない遺言は、指定相続人が先死亡したときに失効するリスクを内包しており、遺言者の意図と異なる結果(法定相続による分割、相続人間の争い)を招く可能性があります。

遺言作成のアドバイスを行う立場では、(1)遺言者が指定相続人の先死亡という事態を想定しているかを必ず確認する、(2)想定しているのであれば、(a)代襲者(指定相続人の子)に承継させたいのか、(b)他の特定の人に承継させたいのか、(c)その場合は法定相続でよいのか、を遺言者の意思として確認したうえで、補充規定として明記する、という手順が求められます。これは争族予防の観点からも極めて重要な実務の要所です。

併せて検討すべき周辺論点

本判決は、平成30年民法改正(令和元年7月1日施行)の前に出されたものです。改正後は、「相続させる」旨の遺言が「特定財産承継遺言」(改正民法1014条2項)として明示的に位置付けられ、対抗要件具備のための実務上の規律も整備されました。本判決が示した解釈枠組みは、特定財産承継遺言の解釈にも基本的に妥当すると考えられますが、改正法下での新たな事案ではこの点を踏まえた検討が必要となる場合があります。

また、本判決は、指定相続人が遺言者より先に死亡した場合の効力を扱うもので、指定相続人が相続放棄した場合、相続欠格・廃除に該当した場合の遺言の効力については直接の判断を示していません。これらの場面については別途の解釈論があり、事案に応じた検討が必要です。

なお、「相続させる」旨の遺言が失効した場合、当該遺産は遺言がなかったものとして法定相続に従って承継されますが、遺言全体が無効になるわけではない点にも注意が必要です。遺言執行者の指定など他の条項は、それ自体として効力を判断することになります。

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