共有物分割の換価分割で行われる形式的競売(共有物分割のために裁判所が命じる競売)では、共有者自身が入札して不動産を買い取れます。債務者の入札を禁止する民事執行法68条は、債権回収を目的としない形式的競売には適用されないためです。ただし、不動産に抵当権が付いていて、その債務者である共有者が入札する場合には、別の取扱いになることがあります。
結論
共有者自身の入札は禁止されておらず、入札金額が最高価であれば、その共有者が買受人として不動産を取得できます。
共有物分割訴訟で換価分割の判決が確定した場合や、換価分割の和解調書がある場合、各共有者は形式的競売を申し立てられます。形式的競売は共有不動産を金銭に換えて分配するための手続なので、原理的には第三者が入札(購入)することを想定しています。ただし、共有者の1人が不動産全体を手に入れたいという場合に、その共有者が入札することも妨げられません。
根拠と条件
債務者の入札禁止(民事執行法68条)が適用されない理由
一般的な債権回収のための競売(担保権実行・強制競売)では、債務者は入札できません(民事執行法68条)。債務者はもともと弁済すべき立場にあり、自己資金で物件を買い受けるより弁済を優先すべきだからです。
形式的競売はこれと似た場面に見えますが、債権回収を目的とする手続ではありません。共有者は債務者に該当しないため、入札禁止の規定は適用されず、共有者も入札できます。
例外——不動産に抵当権が付いている場合
共有不動産に抵当権が設定されていて、共有者の1人がその被担保債権の債務者(住宅ローンの借主など)であるケースでは、その共有者が入札できるかどうかは、抵当権者が担保権を実行しているかどうかで変わります。
| 状況 | 債務者である共有者の入札 |
|---|---|
| 抵当権者が競売を申し立てておらず、形式的競売のみが進行している | できる |
| 抵当権者も競売を申し立て、形式的競売と競合している(二重開始決定) | できない |
抵当権者も競売を申し立てている場合には、債権回収を実現すべき状態にあるといえるため、例外的に担保権実行の競売の規定が適用され、債務者である共有者は入札できなくなります。
具体的な場面での適用
AとBが不動産を共有していて、Aが単独所有を希望し、共有物分割訴訟で全面的価格賠償(共有者の1人がお金を払って不動産全体を取得する方法)を主張したものの、要件を満たさないと判断されて換価分割の判決が確定したとします。この場合でも、Aは形式的競売に入札し、最高価で落札すれば単独所有を実現できます。全面的価格賠償が認められなかった場合には、共有者自身の入札が次善の策となります。
落札した場合の代金納付には注意が必要です。債権者が落札した競売では、入札金額から自分に配当される予定額を差し引いた残額だけを納付すればよいとされています(差引納付。民事執行法78条4項)。形式的競売でも、落札した共有者は手続の最後に売却代金のうち持分割合相当額の交付を受けるので、同じように差し引けそうに思えます。しかし、差引納付が使えるのは配当金・弁済金を受領する債権者に限られ、代金の一部の交付を受ける共有者は含まれません。落札した共有者は、いったん落札金額の全額を納付する必要があります。
例:3,000万円で落札した共有者(持分3分の2)の場合
納付する金額:3,000万円(全額)
※ 自分の持分相当額2,000万円を差し引いた
1,000万円だけの納付(差引納付)はできない
交付を受ける金額:約2,000万円(持分割合相当額。手続費用等の控除前)
代金全額を用意するために融資を利用する場合、代金納付と担保権設定を同時に行う制度があります(民事執行法82条2項)。形式的競売に限らず、競売一般に使える制度です。

