代償金をちゃんと払ってもらえるか不安です。支払いを確保する方法はありますか?

回答

全面的価格賠償の判決では、裁判所が職権でさまざまな履行確保措置をとることができます(民法258条4項)。代表的な方法として、賠償金支払いの給付判決(債務名義化)、賠償金と持分移転登記の引換給付判決、賠償金の支払期限を設定したうえで不払い時に換価分割へ移行する条件付き判決などがあります。

目次

結論

全面的価格賠償(共有者の1人がお金を払って不動産全体を取得する方法)の判決では、代償金の支払いを確保するための措置を裁判所がとることができます。令和3年改正で新設された民法258条4項により、裁判所は共有物分割の裁判において、金銭の支払、物の引渡し、登記義務の履行その他の給付を命じることができると明文化されました。

全面的価格賠償には、不動産を取得する人(現物取得者)が代償金を支払わないリスクが構造的に存在します。裁判所の審理の中で支払能力が認定されたとしても、時間の経過による資力の変化や、支払意思の欠如などにより、賠償金が実際に支払われない可能性は排除できません。そこで、裁判所はさまざまな履行確保措置をとることで、共有者間の実質的な公平を図っています。

根拠と条件

令和3年改正による明文化

令和3年改正前から、実務では共有物分割訴訟の性質(実質的な非訟手続)を根拠に、裁判所が職権で給付命令を出していました。改正後は、民法258条4項に明文の根拠が設けられ、運用の安定性が高まりました。なお、遺産分割では以前から家事事件手続法196条に同様の規定がありましたが、共有物分割にはこれがなかったため、今回の改正で条文が整備されたものです。

対価取得者を保護する措置(賠償金支払いの確保)

代償金を受け取る側(対価取得者)を保護するための措置には、次のようなものがあります。

賠償金の給付判決(債務名義化)は、最も基本的な履行確保措置です。判決の中で賠償金の支払いを命じることで、不払いの場合に対価取得者が差押え(強制執行)をすることができるようになります。訴訟法の形式論からは、共有物分割訴訟が権利関係の形成にとどまるため、当事者の請求がない給付判決は処分権主義(民事訴訟法246条)に反するとも考えられます。しかし、実務では、改正前から職権による賠償金の給付判決が認められており、令和3年改正後もほぼ全件で給付判決が付されています。

利息・遅延損害金の給付判決も、賠償金の支払いの延長として認められることが多い措置です。対価取得者からの請求がなくても、賠償金の支払いとともに遅延損害金の給付も条項として入れられるのが実務上の傾向です。

担保の提供(抵当権設定)については、現物取得者に担保を提供させることで賠償金の回収を確実にするという考え方があります。特に、共有物分割の対象となっている不動産自体に担保権を設定する方法は、類型的に実現が容易です。もっとも、共有物分割訴訟の判決で担保権を設定することについては、訴訟の枠組みから離れすぎるとして否定的な見解も強く、令和3年改正以前の実務では採用されていませんでした。改正後は、民法258条4項の条文上の例示に担保権設定は含まれていないものの、同じ文言が使われている家事事件手続法196条のもとで遺産分割審判において担保権設定が行われた例があることから、今後は個別の判断として可能とする考え方もあり得ます。

現物取得者を保護する措置

現物取得者(不動産を取得する側)を保護するための措置もあります。

持分移転登記の給付判決は、全面的価格賠償の判決後に必要となる持分移転登記について、裁判所が職権で命じるものです。改正前は処分権主義との関係で見解が分かれていましたが、令和3年改正により民法258条4項の例示に登記義務の履行が含まれたことで、職権による移転登記命令が明確に認められるようになりました。

不動産の引渡しの給付判決については、対象の共有物を対価取得者が占有しているケースで問題になります。改正前は否定的な見解が一般的でしたが、改正後は民法258条4項の例示に物の引渡しが含まれており、職権で引渡しを命じることができると考えられています。

具体的な場面での適用

引換給付判決(同時履行の確保)

実務で最も多く採用されている履行確保措置の1つが、賠償金の支払いと持分移転登記を引換給付とする判決です。これにより、賠償金が支払われるまで登記名義が対価取得者にとどまるため、対価取得者の保護と現物取得者の保護を同時に実現できます。引換給付とするかどうかは個別事案の判断ですが、原則的には引換給付とすることが望ましいとされており、実務でもほとんどのケースで引換給付判決が採用されています。引換給付としなくてよいケースは、現物取得者の資力が十分であり、かつ賠償金の金額が少額にとどまる場合くらいです。

条件付き判決(期限設定+不払い時の換価分割)

賠償金の支払いに期限を設定し、期限までに支払われなかった場合には換価分割(競売)に移行するという条件付き判決も、実務で採用されることがあります。たとえば、判決主文において「原告が判決確定後○か月以内に被告に対し○○円を支払ったときは不動産を原告の単独所有とする。支払わないときは不動産を競売に付し、売得金を持分割合に応じて分割する。」という形式がとられます。この方法のメリットは、賠償金の不払いがあっても元の共有状態に戻る必要がなく、換価分割により確定的に共有関係が解消される点にあります。この手法は最高裁判決の補足意見でも提唱され、現在では多くの裁判例で採用されています。

履行確保措置と支払能力の関係

十分な履行確保措置がとられる場合には、支払能力の認定ハードルを緩和できるという関係にあります。たとえば、賠償金が支払われたら全面的価格賠償が発効し、支払われなかったら次順位の分割類型が発効するという条件付き判決を採用すれば、試験的に全面的価格賠償の機会を与えることが可能になります。実際に、条件付き判決にすることで支払能力の要件を緩和したと読める裁判例もあります。

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