共有不動産を分ける裁判のメリット・デメリットを教えてください

回答

共有物分割訴訟(民法258条1項)の最大のメリットは、他の共有者が反対していても、裁判所の判決によって強制的に共有関係を解消できる点です。一方、デメリットとしては、時間と費用がかかること、裁判所が分割方法を決めるため必ずしも希望どおりの結果にならないこと、換価分割(競売)となった場合に市場価格より低い売却価格になるおそれがあること等が挙げられます。

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それぞれの意味

共有不動産の共有関係を解消するための手続には、大きく分けて協議(話し合い)、調停、訴訟の3つがあります。

協議とは、共有者全員で分割方法について話し合い、合意によって共有関係を解消する方法です。共有者は、原則としていつでも共有物の分割を請求することができ(民法256条1項)、まずはこの協議を試みることになります。

調停とは、裁判所(簡易裁判所)において調停委員を介して話し合いを行い、合意を目指す手続です。共有物分割について調停前置主義(調停を先に経ることの義務づけ)は採用されていませんが、裁判所の判断により訴訟が調停に付されることがあります(民事調停法20条)。

共有物分割訴訟とは、協議が調わないとき、又は協議をすることができないときに、裁判所に共有物の分割を請求する訴訟です(民法258条1項)。共有物分割訴訟は「形式的形成訴訟」という特殊な性質をもち、裁判所が分割方法を決定して新たな権利関係を形成します。

協議・調停・訴訟の違い

比較項目協議(話し合い)調停共有物分割訴訟
根拠民法256条1項民事調停法民法258条1項
管轄なし(当事者間)簡易裁判所地方裁判所(不動産所在地)
全員の関与全員の合意が必要全員の関与が望ましい全員が当事者となる(固有必要的共同訴訟)
結果の拘束力合意の拘束力(契約)調停調書(確定判決と同一の効力)判決(既判力・形成力)
分割方法の決め方当事者の自由当事者の合意裁判所が決定(当事者の主張に拘束されない)
強制力なし(合意できなければ不成立)なし(合意できなければ不成立)あり(判決により強制的に共有関係が解消される)
調停前置不要(調停を経ずに訴訟提起が可能)
期間の目安数週間〜数か月数か月〜半年程度半年〜1年以上
費用低い(当事者間の交渉のみ)低〜中程度(申立手数料+弁護士費用)高い(印紙代・鑑定費用・弁護士費用等)

比較表で特に重要な違いは、「強制力」と「分割方法の決め方」の2点です。

協議と調停は、いずれも当事者全員の合意がなければ成立しません。そのため、共有者の一部が話し合いに応じない場合や、分割方法について折り合いがつかない場合には、手続が頓挫します。

これに対して、共有物分割訴訟は、裁判所が判決によって分割方法を決定し、共有関係を強制的に解消します。共有物分割訴訟は形式的形成訴訟であり、裁判所は当事者の主張に拘束されず、現物分割(民法258条2項1号)、全面的価格賠償(同項2号)、換価分割(同条3項)の中から適切な分割方法を選択できます。また、弁論主義の適用がないため、裁判所は当事者が主張していない分割方法を採用することも可能です。

なお、共有物分割訴訟においては、控訴審の不利益変更禁止の原則が適用されないとされています。つまり、控訴審において、裁判所は原審判決よりも控訴人に不利な判決をすることもできます。

訴訟を選ぶ判断基準

共有物分割訴訟は、主に次のような場合に適した手続です。

まず、共有者の一部が協議に応じない場合や、共有者の所在がわからない場合です。民法258条1項は「協議をすることができないとき」にも裁判所への請求を認めており、協議自体が不可能な場合にも共有関係を解消する道が開かれています。

次に、協議を行ったものの合意に至らなかった場合です。共有者間で分割方法について意見が対立し、譲歩の余地がないときには、裁判所の判断を仰ぐことで解決を図ることになります。なお、訴訟を提起するための形式的要件として、協議を行ったこと(または協議ができないこと)が必要です(民法258条1項)。具体的には、共有者間で意見の表明をしたけれど合意に至らなかった場合はもちろん、共有者の一部が協議を拒否している場合にも、訴訟提起が認められます。

一方で、訴訟には次のようなデメリットがあるため、協議での解決が可能であれば、まず協議を試みることが原則です。

第一に、時間と費用の負担が大きいことです。訴訟には印紙代のほか、不動産鑑定費用や弁護士費用等がかかります。期間も半年から1年以上に及ぶことが一般的です。

第二に、分割方法の予測可能性が低いことです。共有物分割訴訟は形式的形成訴訟であるため、裁判所の裁量が大きく、当事者が希望する分割方法が採用されるとは限りません。

なお、最高裁は、共有物分割訴訟において当事者は単に共有物の分割を求める旨を申し立てれば足り、分割方法を具体的に指定することは必要でないと判断しています(最高裁昭和57年3月9日判決)。ただし、実務では希望する分割方法の内容とその合理性を説得的に主張することが求められます。

第三に、換価分割(形式的競売)となった場合のリスクです。裁判所が競売による分割を命じた場合、売却価格が市場価格を下回る可能性があります。

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