共有不動産を分ける裁判のメリット・デメリットを教えてください

回答

共有物分割訴訟のいちばんのメリットは、他の共有者が反対していても、裁判所の判決によって共有関係を解消できる点です(民法258条1項)。一方で、協議(話し合い)や調停と比べて時間と費用がかかり、分割方法を裁判所が決めるため、希望どおりの内容になるとは限らないというデメリットがあります。

目次

それぞれの意味

共有不動産の共有関係を解消する手続には、共有者どうしの協議、裁判所での調停、共有物分割訴訟の三つがあります。

協議とは、共有者全員の合意によって分割の内容を決める方法です。全員が合意しさえすれば、法律が定める分割方法にとらわれず、共有者全員で第三者に売却して代金を分けるといった柔軟な内容も選べます。

調停とは、簡易裁判所で調停委員を交えて話し合う手続です。合意が成立して調書に記載されると、裁判上の和解と同一の効力が生じます(民事調停法16条)。共有物分割については、調停を先に経ることを義務づける仕組み(調停前置主義)はありません。

共有物分割訴訟とは、共有物の分割について共有者間に協議が調わないとき、又は協議をすることができないときに、裁判所に分割を請求する訴訟です(民法258条1項)。裁判所は、現物分割(同条2項1号)又は賠償分割(同項2号)を命じることができ、これらの方法により分割することができないとき等には、競売による換価分割を命じます(同条3項)。

協議・調停・訴訟の違い

比較項目協議調停共有物分割訴訟
根拠条文民法256条1項・258条1項民事調停法民法258条
手続の場当事者間簡易裁判所地方裁判所など
解決に必要なもの共有者全員の合意当事者の合意合意は不要(裁判所の判決)
分割の内容自由に決められる自由に決められる現物分割・賠償分割・換価分割(民法258条2項・3項)
相手が協議・分割を拒否している場合解決できない解決できない判決により解決できる
主な費用ほとんどかからない申立手数料など印紙代・鑑定費用・弁護士費用など

いちばん大きな違いは、全員の合意が必要かどうかにあります。協議と調停は、共有者の1人でも反対すれば成立しません。これに対して共有物分割訴訟では、裁判所が判決で分割方法を決めるため、他の共有者が反対していても共有関係を解消できます。訴訟には共有者全員が原告又は被告として関与する必要がありますが(固有必要的共同訴訟=全員が当事者にならなければならない訴訟形態)、分割に反対する共有者や協議に応じない共有者は、被告として訴えれば足ります。

分割の内容の決まり方も異なります。協議・調停では当事者が内容を自由に決められるのに対し、訴訟では裁判所が民法258条の定める分割方法の中から選択します。共有物分割訴訟は形式的形成訴訟(裁判所が判決によって新たな権利関係を作り出す特殊な訴訟)であり、裁判所は当事者の主張した分割方法に拘束されません。

どちらを選ぶべきか(判断基準)

訴訟のメリットは、解決の確実性にあります。特殊な場合を除き、裁判所は何らかの形で分割を命じるため、判決まで進めば共有関係は解消されます。協議を拒否されている場合でも、「協議をすることができないとき」(民法258条1項)にあたるものとして訴訟を提起できます。訴訟の途中で和解により柔軟に解決する道も残されています。

デメリットは三つあります。一つ目は時間と費用の負担です。裁判所に納める印紙代のほか、不動産の評価が争われる場合には鑑定費用がかかり、弁護士に依頼すればその費用も生じます。二つ目は、分割方法を裁判所が決めるため、希望する分け方が採用されるとは限らないことです。控訴審でも不利益変更禁止の原則(控訴した側をより不利に変更してはならない原則)が適用されず、控訴によってかえって不利な判決になる可能性もあります。三つ目は、換価分割(競売)が命じられたときに、市場で売却する場合に比べて低い価格になるおそれがあることです。

なお、最高裁は、共有物分割訴訟では当事者は共有物の分割を求める旨を申し立てれば足り、分割方法を具体的に指定する必要はないと判断しています(最判昭和57年3月9日)。

以上を踏まえると、合意の見込みがあるなら、費用がかからず内容も柔軟に決められる協議から始めるのが基本です。当事者だけでは話し合いが進まないものの、第三者が間に入れば合意できそうな場合には、調停が選択肢になります。共有者の対立が激しい場合や、協議自体を拒否されている場合には、訴訟によることになります。

相続によって共有になった不動産(遺産共有)については、原則として共有物分割訴訟ではなく遺産分割の手続によります(民法258条の2第1項)。遺産分割との違いは、「「遺産分割」と「共有物分割」は何が違うのですか?どちらの手続をすればいいですか?」で解説しています。

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