まだ遺産分割が終わっていませんが、共有物分割請求訴訟を起こすことはできますか?
遺産分割が終わっていない相続不動産(遺産共有の不動産)は、原則として共有物分割請求訴訟で分けることはできません。共有物分割訴訟を提起しても、不適法として却下されます(民法258条の2第1項)。共有を解消するには、家庭裁判所での遺産分割の手続(協議・調停・審判)によることになります。
結論
遺産分割が終わっていない相続不動産については、原則として共有物分割請求訴訟(地方裁判所に提起する、共有関係を解消するための訴訟)を利用することはできません。こうした状態は「遺産共有」と呼ばれ、通常の共有(物権共有)とは分割手続が区別されているためです。
民法258条の2第1項は、共有物の全部またはその持分が相続財産に属する場合において、共同相続人間で遺産分割をすべきときは、共有物分割の規定による分割をすることができない旨を定めています。仮に共有物分割請求訴訟を提起しても、不適法として却下されます。
したがって、親が亡くなったあとに兄弟の間で遺産共有状態となった不動産について、共有関係を解消したい場合には、家庭裁判所での遺産分割の手続を利用することになります。
根拠と条件
遺産共有と物権共有の区別
共有には「遺産共有」と「物権共有」の2種類があります。遺産共有とは、相続人が複数いる場合に、遺産分割が完了するまでの間、相続財産が相続人の共同所有となっている状態をいいます。遺産分割が終わるまでの暫定的な共有状態です。一方、遺産共有ではない通常の共有を物権共有といいます。
遺産共有と物権共有は、法的な性質自体は同じです(共有持分の処分、持分割合の計算方法など、基本的なルールは共通します)。ただし、共有を解消するための分割手続だけが異なります。物権共有は共有物分割(民法258条)、遺産共有は遺産分割(民法907条)によるのが原則です。
民法258条の2第1項の内容
令和3年改正で新設された民法258条の2第1項は、遺産共有については共有物分割の規定による分割ができないことを明文で定めました。これは、令和3年改正前から判例によって確立していた解釈を、条文の形で確認したものです。
なお、最高裁は、遺産相続により相続人の共有となった財産の分割については家庭裁判所が審判によって定めるべきものであり、通常裁判所が判決手続で判定すべきものではない、と判断しています(最判昭和62年9月4日)。共有物分割訴訟を提起しても不適法として却下される、というルールはこの判例により確立しました。
家庭裁判所で遺産分割手続を進める
遺産共有を解消する正しい手続は、家庭裁判所での遺産分割の手続です。流れは次のとおりです。
まず相続人全員で協議(話し合い)を行い、分割方法に合意できればその合意に従って分割します。協議がまとまらない場合や協議自体ができない場合には、家庭裁判所に遺産分割の調停を申し立てます。調停でも合意に至らなければ、自動的に審判手続に移行し、家庭裁判所の審判で分割方法が決められます(民法907条2項、家事事件手続法272条4項)。
例外:10年経過+混在ケースの場合
遺産共有について、例外的に共有物分割請求訴訟での解消が認められる場合があります。ただし、この例外が発動するのは、次の要件をすべて満たす場合に限られます(民法258条の2第2項・3項)。
| 要件 | 内容 |
|---|---|
| ① 混在していること | 対象不動産に遺産共有と物権共有の持分が混在していること |
| ② 10年経過後の提訴 | 相続開始から10年を経過した後に共有物分割請求訴訟が提起されたこと |
| ③ 異議の不存在 | 他の相続人が訴状送達から2か月以内に異議の申出をしないこと |
重要なのは要件①です。民法258条の2第2項は条文上「共有物の持分が相続財産に属する場合」と規定しており、共有物の全部が遺産共有の場合(いわゆる100%遺産共有のケース)はこの例外の対象から除外されています。
したがって、親の相続によって兄弟だけが共有者となっているような典型的なケース(不動産全体が遺産共有)では、相続開始から10年を経過しても、原則どおり共有物分割請求訴訟は利用できません。この場合は遺産分割の手続によることになります。
具体的な場面での適用
設例:父親が所有していた土地を兄弟が相続したケース
父親が単独で所有していた土地について、父親の死亡により、相続人である兄A・弟B・妹Cがそれぞれ3分の1の法定相続分で承継したとします。遺産分割はまだ行われていません。
この土地は、全体が兄弟3人の遺産共有の状態にあります。兄Aが「共有を解消したい」と考えて他の兄弟と話し合ったものの合意に至らない場合、兄Aは地方裁判所に共有物分割請求訴訟を起こすことはできません。訴えを提起しても、不適法として却下されます。
兄Aが取るべき手続は、家庭裁判所への遺産分割調停の申立てです。調停が不成立となった場合には、自動的に審判手続に移行し、家庭裁判所が分割方法を定めます。
このケースでは、相続から10年が経過しても、結論は基本的に変わりません。父親の遺産に含まれる他の不動産の持分が第三者に譲渡されて混在状態になるなど、特殊な事情が生じない限り、共有物分割請求訴訟は利用できないためです。

