親の相続によって兄弟の共有になった不動産は、遺産分割が済んでいなければ遺産共有にあたり、共有物分割の裁判では分けられません。共有物分割請求訴訟を起こしても、不適法として却下されます(民法258条の2第1項)。共有を解消するには、家庭裁判所での遺産分割の手続によります。
結論
親の相続によって兄弟の共有となった不動産は、遺産分割がまだ済んでいなければ「遺産共有」にあたり、共有物分割請求訴訟(地方裁判所に起こす、共有関係を解消するための訴訟)では分けられません。訴えを起こしても、中身の審理に入らないまま不適法として却下されます。
遺産共有も通常の共有(物権共有=相続以外の原因で生じた共有)も、法的な性質そのものは変わりません。違うのは共有を解消する手続だけで、遺産共有は家庭裁判所の遺産分割、物権共有は地方裁判所の共有物分割と振り分けられています。遺産を誰が承継するかは、不動産一つを切り出して決めるのではなく、遺産全体を見たうえで特別受益や寄与分も踏まえて決めるべきものとされているからです。
根拠と条件
民法258条の2第1項
民法258条の2第1項は、共有物の全部またはその持分が相続財産に属し、共同相続人の間で遺産分割をすべきときは、共有物分割の規定による分割ができないと定めています。令和3年改正で新設された条文ですが、中身は改正前から判例が示していた解釈をそのまま条文にしたものです。
最高裁は、相続によって相続人の共有となった財産の分割は家庭裁判所が審判で定めるべきものであり、共有物分割の訴えは不適法として却下すべきだと判断しています(最判昭和62年9月4日)。改正前の判例ですが、この判断は民法258条の2第1項として明文化されており、現行法のもとでも変わりません。
遺産分割が済んでいれば共有物分割ができる
「親が亡くなって兄弟で共有」という同じ状況であっても、遺産分割が終わっているかどうかで手続が分かれます。
遺産分割では、不動産を共有のまま残すという決め方もできます。兄弟3人が3分の1ずつの持分で共有すると決めて遺産分割協議が成立した場合、その共有は遺産共有ではなくなり、物権共有に変わります(遺産性の喪失=遺産分割が終わって遺産としての性質を失うこと)。遺言で特定の相続人の共有にすると定められていた場合も同じです。
物権共有になっていれば、共有物分割によって共有を解消できます。もっとも、法定相続分どおりの相続登記がされているだけでは、遺産分割が済んでいるのか未了なのかを登記から判別できません。
相続開始から10年を経過した場合の例外
民法258条の2第2項は、相続開始から10年を経過したときは、相続財産に属する共有物の持分についても共有物分割ができると定めています。ただし、この例外が働くのは、一つの不動産に遺産共有の持分と物権共有の持分が混ざっている場合(混在ケース)に限られます。2項の文言は「共有物の持分が相続財産に属する場合」であり、1項にある「共有物の全部」が除かれているためです。
親の不動産を兄弟だけが相続し、その全体が遺産共有になっているケースは、混在ケースにあたりません。相続開始から10年が過ぎていても共有物分割請求訴訟は使えず、遺産分割によることになります。
| 不動産の状態 | 共有を解消する手続 |
|---|---|
| 遺産分割が未了で、全体が遺産共有 | 遺産分割(相続開始から10年を経過しても変わらない) |
| 遺産分割が済み、共有のまま残した(物権共有) | 共有物分割 |
| 遺産共有の持分と物権共有の持分が混在 | 原則として両方の手続。相続開始から10年を経過した後の提訴であれば、共有物分割で遺産共有持分もあわせて解消できる場合がある(民法258条の2第2項) |
混在ケースの取扱いは、「相続で共有になった不動産と、もともと共有だった不動産が混在しています。どうすればいいですか?」で詳しく解説しています。
具体的な場面での適用
遺産分割が未了のケース
父Xが所有していた土地を、子である兄A・弟B・妹Cの3人が法定相続分どおりに相続し、遺産分割はしていないとします。この土地は、全体がA・B・Cの遺産共有です。
Aが共有を解消したいと考えて話し合いを持ちかけたものの、まとまらなかったとします。この場合、Aが地方裁判所に共有物分割請求訴訟を起こしても、訴えは却下されます。Aが利用できるのは、家庭裁判所への遺産分割調停の申立てです。調停が成立しなければ審判に移行し、家庭裁判所が分割方法を定めます(民法907条2項)。
Xの相続から11年が経っていたとしても、結論は変わりません。土地の全体が遺産共有である以上、民法258条の2第2項の例外は働かないからです。ただし遺産分割の中身は変わり、相続開始から10年を経過した後は、原則として特別受益と寄与分を考慮せず、法定相続分または指定相続分を基準に分けることになります(民法904条の3)。
遺産分割で共有にしたケース
同じ例で、A・B・Cが「土地は3人が3分の1ずつの共有とする」という内容で遺産分割協議を成立させていた場合、土地の共有は物権共有です。その後にAが共有の解消を求めるのであれば、共有物分割によります。協議が調わないとき、または協議をすることができないときは、共有物分割請求訴訟を起こせます(民法258条1項)。

