自分の共有持分を他の共有者に買い取ってもらうには、どうすればいいですか?

回答

他の共有者との協議で買取(代償分割)の合意をめざし、まとまらなければ共有物分割訴訟を提起します(民法256条・258条)。ただし買取を強制する制度はなく、訴訟でも相手が取得を希望しない場合には、競売による換価分割などが選択されます。価格は、不動産全体の時価に持分割合を乗じた金額が基本です。

目次

手続の概要

共有者は、いつでも他の共有者に対して共有物の分割を請求できます(民法256条1項)。自分の持分を他の共有者に買い取ってもらうことは、この共有物分割のうち、相手の側から見れば「共有者の1人が債務を負担して他の共有者の持分を取得する方法」(民法258条2項2号)、すなわち賠償分割にあたります。共有者の1人がお金を払って不動産全体を取得するこの分割方法は、実務上「全面的価格賠償」や「代償分割」と呼ばれます。

手続は、通常、次の2段階で進めます。

  1. 協議:他の共有者に買取を申し入れ、価格などの条件が合意できれば、持分の売買契約(民法555条)または代償分割の合意として決済と移転登記を行う
  2. 訴訟:協議がまとまらなければ、共有物分割訴訟を提起する(民法258条1項)

なお、相手に買取を強制する制度はありません。共有物分割訴訟でも、裁判所が全面的価格賠償を選択するのは、相手方の共有者が賠償金を支払って取得することを希望している場合に限られます。取得を希望していない共有者に、裁判所が取得と支払を命じることはありません。

相手が買わない場合、訴訟では、競売により不動産全体を売却して代金を持分割合で分ける換価分割(民法258条3項)などによって、持分を金銭に換えることになります。持分を手放して金銭を得ることはできますが、「相手による買取」という形になるかどうかは、相手の意向次第です。

手続の要件・準備

分割請求ができること

共有者であれば、理由を問わず、いつでも分割請求できます(民法256条1項)。共有者間で分割をしない特約(分割禁止特約)を結んでいる場合は、その期間中は請求できません。分割禁止特約については、「共有不動産の不分割特約(分割禁止の約束)とは何ですか?期間の制限や登記の方法を教えてください」で解説しています。

訴訟の当事者と管轄

共有物分割訴訟は、分割を求める共有者が原告となり、他の共有者全員を被告として提起します。管轄は、不動産の所在地または被告の住所地を管轄する地方裁判所です。

全面的価格賠償が選択されるための要件

令和3年改正で賠償分割は条文に明記されましたが(民法258条2項2号)、その判断基準は条文化されず、判例の基準が引き続き用いられています。最高裁は、共有物を特定の共有者に取得させるのが相当と認められ、その価格が適正に評価され、取得する共有者に支払能力があって、共有者間の実質的公平を害しない特段の事情が存するときは、全面的価格賠償による分割も許されると判断しています(最判平成8年10月31日)。

自分の持分を買い取ってもらう場面に引き直すと、相手が取得を希望していることに加えて、相手が不動産に居住しているなど相手に取得させるのが相当といえる事情と、相手の支払能力(預貯金や融資の見込み)が必要になります。

価格(相場)の考え方

買取価格の基本は、不動産全体の時価に持分割合を乗じた金額です。

例:時価3,000万円の不動産を持分3分の1で共有している場合
    3,000万円 × 1/3 = 1,000万円

持分を第三者に売却する場合には、共有であることによる利用・処分の制約を理由に、この金額から減額して評価されるのが一般的です(共有減価)。これに対し、他の共有者が買い取る場合には、買い取った共有者が単独所有者となり制約が解消されるため、共有減価をしない扱いが一般的です。第三者への持分売却との違いは、「共有持分だけを第三者に売却することはできますか?他の共有者の同意は必要ですか?」で解説しています。

協議の段階では、不動産会社の査定書や不動産鑑定士の私的鑑定書が価格の根拠として使われます。訴訟では、当事者の評価額が一致しない場合、裁判所が選任した不動産鑑定士の鑑定によって評価額を定めるのが原則です。なお、当事者全員が合意するのであれば、時価と異なる金額で買取価格を定めることも可能です。

手続の流れ

1. 買取の申入れと協議

他の共有者に買取の意向を伝え、価格、支払時期、登記費用の負担などの条件を協議します。査定書などの資料を用意して価格の根拠を示すと、協議を進めやすくなります。

2. 合意成立の場合:契約・決済・登記

条件がまとまれば、持分の売買契約書(または共有物分割協議書)を作成し、代金の支払と持分移転登記を行います。通常の不動産売買と同じく、代金支払と登記申請は同時に行うのが一般的です。申入れから決済までの期間は、数か月程度が目安になります。

3. 協議不成立の場合:共有物分割訴訟の提起

合意に至らなければ、地方裁判所に共有物分割訴訟を提起します。調停を経ずに、いきなり訴訟を提起することも可能です。訴訟提起の要件は、「他の共有者と話し合いをしないまま、いきなり裁判を起こせますか?」で解説しています。

4. 審理と判決

分割方法についての各共有者の希望と不動産の評価額が主な争点になります。評価額に争いがあれば鑑定を行います。相手が取得を希望しており、前記の要件を満たすと認められれば、相手が持分を取得し賠償金を支払う内容の判決が出されます。判決では、賠償金支払の給付命令(民法258条4項)が付されるほか、賠償金の支払と持分移転登記を引換えとするなど、支払を確保する内容になるのが通常です。相手が取得を希望しない場合には、換価分割(競売)などが選択されます。

訴訟提起から判決までの期間は、鑑定を含めて1年から2年程度が目安です。

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