遺留分– category –
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遺留分
遺留分請求で後悔しないたった一つの方法
ある日の遺留分請求のご相談 ご相談① 亡くなった父は遺言書を残していましたが、私には何も相続させない内容でした。 確かに、父とは折り合いが悪く、もっぱら兄夫婦が父の面倒を見ていました。それでも、私にも遺留分はあるわけですから、兄に遺留分を請... -
遺留分
遺留分を生前贈与(特別受益)で増やす4つのポイント
生前贈与を発見すれば遺留分も増える 遺留分は、法定相続分×1/2×相続財産という単純な計算式で決まるのではなく、被相続人(亡くなった方)による生前贈与の有無も関わってきます。遺留分を計算するには、その前提として「遺留分を算定するための財産の... -
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遺留分の支払を寄与分で拒否できないのはなぜ?
遺留分の計算では寄与分は考慮されない 寄与分とは、被相続人(亡くなった人)の遺産形成に貢献した相続人の取り分を増やし、実質的な公平を図る制度で、ごく簡単に言うと、貢献をした相続人の相続分が増えます(民法904条の2)。 このように考えると... -
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遺留分を支払わない相手には遅延損害金で対抗!
遺留分の制度はお金の請求に変わった 遺留分は、法律で認められた相続人の最低限の取り分です。被相続人(亡くなった人)の意思でも奪えない法的な権利ですので、たとえ不公平な遺言書があっても、最低限、遺留分までは請求できます。 過去、遺留分の請求... -
遺留分
「相続人の廃除」で遺留分すらもらえなくなる?
「相続人の廃除」とは? 配偶者や子といった相続人の地位にあれば、たとえ遺言で何も相続できなかったとしても、遺留分を主張できるのが原則です。しかし、相続人の中にも、相続人としての権利を与えるのが妥当ではない人がいます。このような人から相続人... -
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遺留分は誰を相手にいくら請求できる?順序は?
遺留分を請求する相手方は誰? 遺留分が侵害されている場合、侵害額をお金で請求できます。誰に請求するか(請求する相手)が問題になりますが、民法1046条では以下のように定められています。 (遺留分侵害額の請求)第千四十六条 遺留分権利者及び... -
遺留分
「正しい遺留分」を計算・請求するための5つのポイント
ポイント1:預貯金口座を細かく調べる 生前贈与も遺留分の計算に反映する必要がある 弁護士や税理士などの専門家が遺言執行者になっている場合、遺産目録という書類が送られてきます。 遺産目録は被相続人(亡くなった方)が有していた財産のリストですが... -
遺留分
「遺留分を算定するための財産の額」の重要性
遺留分の計算式(前提) 遺留分は、法律で認められた相続人の最低限の取り分です。被相続人(亡くなった人)の意思でも奪えない法的な権利ですので、たとえ不公平な遺言書があっても、最低限、遺留分までは請求できます。 ただし、いくら請求できるかにつ... -
遺留分
「正しい遺留分」を計算する方法とモデルケース
遺留分侵害額の「計算」が必要 遺留分は、法律で認められた相続人の最低限の取り分です。被相続人(亡くなった人)の意思でも奪えない法的な権利ですので、たとえ不公平な遺言書があっても、最低限、遺留分までは請求できます。 いわば、遺留分という「バ...
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