共有の私道を舗装したい、水道管を通したい場合、共有者全員の同意が必要ですか?
共有私道の工事に常に全員の同意が必要なわけではありません。工事の内容によって、保存(各共有者が単独で可能)、管理(持分の過半数で決定)、変更(全員の同意が必要)のいずれに分類されるかが異なります(民法252条1項・5項、251条1項)。舗装の補修やライフラインの修繕は単独でもできますが、新たな舗装や導管の新設には過半数の決定が必要です。
結論
共有私道における工事は、その内容に応じて「保存」「管理」「変更」のいずれかに分類され、それぞれ必要な同意の範囲が異なります。結論として、全員の同意が必要となる場面はかなり限定的であり、多くの工事は共有者単独または持分の過半数で実施できます。
舗装に関する工事は、土地(私道)と附合して共有物の一部になるという特徴があるため、共有物の変更・管理・保存のどれにあたるかが問題になります。一方、ライフラインの導管は土地に附合しないため、共有物そのものの変更・管理・保存という枠組みではなく、共有物の「使用」として整理されます。
根拠と条件
共有物に関する行為の分類と必要な同意は、次のとおりです(Q8「全員の同意が必要なこと・過半数で決められること・1人でできることの違い」も参照)。
| 行為の分類 | 内容 | 必要な同意 | 根拠条文 |
|---|---|---|---|
| 保存 | 共有物の現状を維持する行為 | 各共有者が単独で可能 | 民法252条5項 |
| 管理(狭義) | 共有物の利用・改良に関する行為 | 持分の価格の過半数 | 民法252条1項 |
| 軽微変更 | 形状または効用の著しい変更を伴わない変更 | 持分の価格の過半数 | 民法251条1項括弧書・252条1項 |
| 変更 | 形状または効用の著しい変更を伴う行為 | 共有者全員の同意 | 民法251条1項 |
令和3年改正(2023年4月施行)により、形状または効用の著しい変更を伴わない変更、いわゆる「軽微変更」は、管理(狭義)と同じく持分の過半数で決定できるようになりました。この軽微変更の概念は、共有私道の工事の分類において重要な意味を持ちます。
以下、工事の種類ごとに分類を整理します。
舗装工事の分類
保存に分類されるもの(共有者単独で実施可能)
損傷した箇所のみを補修する工事は、現状維持(メンテナンス)の範囲内にとどまるため、保存に分類されます。たとえば、アスファルトの損壊部分のみを補修する工事や、L字溝の損傷部分のみを修繕する工事がこれにあたります。材質が多少グレードアップしたとしても、自治体の助成対象となるような標準的な材質・工法であれば、必要最小限の範囲内(保存)といえます。
管理に分類されるもの(持分の過半数で決定)
現状維持を超える改良工事は管理(狭義)に分類されます。たとえば、アスファルトが一部損壊した際についでに全面的な再舗装を行う工事がこれにあたります。また、砂利道にアスファルト舗装を施す工事(新設)は、形式的には変更にあたりますが、変更の程度は軽微であるため、令和3年改正で新設された軽微変更として管理(狭義)と同じ扱いとなります。
なお、舗装に関する工事で(軽微ではない)変更に分類されるものは通常ないと考えられています。
ライフライン導管工事の分類
ライフラインの導管(水道管・ガス管など)は土地に附合しないため、共有物の変更・管理・保存という分類ではなく、共有持分に応じた「使用」にあたるかどうかで整理されます。
私人所有の導管(共有者自身が所有する導管)
私人所有の導管の新設・補修・改良は、いずれも共有持分に応じた共有物の使用の範囲内であり、共有者単独で工事を実施できます。たとえば、自分の住宅のために私道の地下に公道の導管まで接続する水道管を設置する工事や、既存の私人導管を補修・取替えする工事がこれにあたります。
公的導管(自治体やライフライン供給会社が設置・管理する導管)
公的導管の場合、土地の所有者(私道共有者)が第三者(自治体等)に対して土地の地下を使う権利(利用権)を設定するという構造になります。新たに利用権を設定すること(導管の新設)は管理(狭義)に分類され、持分の過半数で決定できます。一方、既存の公的導管の補修・取替えは、最初に利用権を設定した際に将来の維持のための工事も含むと解釈されるのが通常であり、新たに共有者側の意思決定をする必要はありません。
電柱工事の分類
電柱や電線は土地に附合しないため、ライフライン導管と同様の構造で整理されます。電柱を設置する際は、土地所有者(私道共有者)が電力会社に利用権を設定することになります。
新設の場合は管理(狭義)に分類され、持分の過半数で決定できます。既存の電柱を同一場所で取り替える場合は、当初設定した利用権の範囲内であるため新たな意思決定は不要です。別の場所に設置(移設)する場合は管理(狭義)に分類されます。ただし、緊急性が高い場合は保存に分類されます。
具体的な場面での適用
設例1: A・B・Cが持分各3分の1で私道を共有しているケースで、アスファルトの一部にひび割れが生じたため、Aが損壊箇所のみを補修する工事を業者に依頼した場合
この工事は現状維持の補修であり保存にあたるため、AはB・Cの同意を得ることなく単独で実施できます。工事費用は、各共有者がその持分に応じて負担します(民法253条1項)。
設例2: A・B・Cの共有私道で、Aが自宅の建替えにあわせて水道管を新たに私道の地下に埋設する工事を行いたい場合
私人所有の導管の新設は共有持分に応じた使用の範囲内であるため、Aは単独で工事を実施できます。ただし、公的な水道本管から自宅まで接続するために自治体等に私道地下の利用権を新たに設定する必要がある場合は、管理(狭義)として持分の過半数の決定が必要です。この設例ではAの持分は3分の1で過半数に満たないため、BまたはCの少なくとも一方の賛成が必要になります。

