共有物分割訴訟では、自分が希望する分け方を裁判所に認めてもらえますか?

回答

共有物分割訴訟は「形式的形成訴訟」という特殊な訴訟であり、裁判所は当事者が希望する分割方法に法的に拘束されません(民法258条)。裁判所は、当事者の希望とは異なる分割方法を判決として採用することができます。ただし、全面的価格賠償(民法258条2項2号)については、対価を負担して現物を取得する旨の希望の申立てが必要とされています。

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結論

共有物分割訴訟において、裁判所は、当事者が希望した分割方法に拘束されず、事案に応じて自ら適切と考える分割方法を選択できます。これは、共有物分割訴訟が「形式的形成訴訟」(裁判所の判断で新たな権利関係を形成する訴訟)という性質をもつことに由来します。

ただし、実務では当事者の希望がまったく無視されるわけではなく、近年は裁判所が当事者の意向を重視する傾向が強まっています。また、全面的価格賠償(共有者の1人がお金を払って不動産全体を取得する方法)については、取得を希望する当事者の申立てが必要とされており、この点で裁判所の裁量には例外的な制約があります。

根拠と条件

形式的形成訴訟の性質

共有物分割訴訟は、通常の訴訟とは性質が異なる「形式的形成訴訟」です。通常の訴訟(給付訴訟や確認訴訟)は、現在の権利関係を判断するものですが、形式的形成訴訟は、裁判所の判断によって新たな権利関係を創設(形成)するものです。また、通常の訴訟では実体法(民法など)の要件にあてはめて結論を導きますが、共有物分割訴訟にはそのような実体法上の要件の定めがありません。

この性質から、共有物分割訴訟の手続には通常の訴訟とは異なる特徴があります。

項目通常の訴訟共有物分割訴訟
弁論主義適用あり(当事者の主張に拘束される)適用なし(裁判所は当事者が主張していない分割方法も選択できる)
不利益変更の禁止適用あり(控訴審は控訴人に不利な変更ができない)適用なし(控訴審は原審判決より控訴人に不利な判決も可能)
処分権主義適用あり(当事者の申立ての範囲内でのみ判断する)制限あり(当事者の希望する分割方法に拘束されない)

処分権主義の制限と最高裁判例

通常の訴訟では「処分権主義」により、裁判所は当事者の申立ての範囲を超える判決をすることができません。しかし、共有物分割訴訟では、この処分権主義が制限されています。

なお、最高裁は、共有物分割訴訟において当事者は単に共有物の分割を求める旨を申し立てれば足り、分割の方法を具体的に指定することは必要でないと判断しています(最高裁昭和57年3月9日判決)。

この判例の考え方によれば、当事者が処分権限をもつのは、共有物分割を請求するかどうか(訴訟を起こすかどうか)という点だけであり、具体的にどのように分割するかは当事者の処分権限の範囲外ということになります。そのため、理論上は、共有者の誰も希望していない分割方法を裁判所が採用することも可能です。

全面的価格賠償における例外

もっとも、全面的価格賠償については、上記の一般論とは取扱いが異なります。全面的価格賠償は、賠償金を支払って現物を取得するという希望が、裁判所がこの分割方法を選択するための必須の条件とされています。

なお、最高裁は、全面的価格賠償を命じるための要件として、当該共有物を特定の共有者に取得させるのが相当であること等を挙げており、現物取得を希望する当事者の存在を前提としています(最高裁平成8年10月31日判決)。

これは、全面的価格賠償が共有物とは別の財産(金銭)から賠償金を支出するという構造をとることから、誰がいくらまで支払う意思があるのかという当事者の意向なしには成り立たない分割方法であるためです。

具体的な場面での適用

裁判所が当事者の希望と異なる判決をする場面

たとえば、AとBが土地を共有しているケースで、Aが「土地を2つに分けてほしい」(現物分割)と希望し、Bが「自分がお金を払って土地全体を取得したい」(全面的価格賠償)と希望したとします。この場合でも、裁判所が現物分割も全面的価格賠償も相当でないと判断すれば、いずれの当事者も希望していなかった換価分割(競売)を命じる可能性があります。このように、当事者が具体的に希望していない分割方法が判決で採用されることもあり得ます。

また、控訴審においても、原審とは異なる分割方法が選択されることがあります。控訴審では不利益変更禁止の原則が適用されないため、たとえば原審が現物分割を命じた場合に、控訴審が換価分割(競売)を命じるということも理論上は可能です。

実務における当事者の希望の重要性

以上は制度の仕組みとしての説明ですが、実務においては、当事者の希望は裁判所にとって重要な判断材料となっています。近年は当事者の意向が以前よりも重視される傾向が強くなっており、裁判所は審理の中で段階的に心証を開示し、当事者がこれに応じて分割方法の希望を変更するあるいは具体化するというプロセスがとられています。

したがって、訴訟において自らの希望する分割方法を明示し、その合理性を証拠に基づいて説明することは、有利な結果を得るために重要な意味をもちます。共有物分割訴訟のメリット・デメリットや分割方法の優先順位も踏まえたうえで、希望する分割方法を検討することが大切です。

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