転売目的であることだけを理由に、共有物分割請求が権利の濫用(民法1条3項)として否定されることは通常ありません。ただし、全面的価格賠償(共有者の1人が金銭を支払って不動産全体を取得する分割方法)については、転売目的が取得の相当性を否定する事情となり、別の分割方法が選ばれることがあります。
結論
共有物分割請求は、転売目的であっても原則として認められます(民法256条1項)。共有物の分割の自由は強く保護されており、権利の濫用によって分割請求自体が否定されるのは、極めて例外的な場合に限られるためです。
もっとも、分割請求が認められることと、請求した共有者の希望どおりに全面的価格賠償が選ばれることは、別の問題です。転売目的は、権利の濫用の場面ではなく、全面的価格賠償の要件である「取得の相当性」の場面で不利に働くことがあります。
根拠と条件
転売目的が問題となる典型的な場面
共有持分は各共有者が自由に譲渡できるため、共有者の1人から持分を買い取った事業者が、新たな共有者として共有物分割を請求することがあります。事業者の狙いが、全面的価格賠償によって不動産全体を取得し、その後に第三者へ売却して利益を得ることにある場合、分割を請求された側から「転売目的の請求は権利の濫用である」と主張されることがあります。
権利の濫用にはあたらないのが通常
共有物分割請求が権利の濫用にあたるかどうかは、客観面(分割によって相手方が受ける不利益の大きさ)と主観面(分割を請求する目的の不当性)をあわせて判断されます。転売による利益の取得それ自体は、ただちに不当な目的とは評価されません。そのため、転売目的だけを理由に権利の濫用が認められることは通常ありません。
分割請求が権利の濫用として否定される場合については、「共有不動産の分割を請求しても、認められないことはありますか?」で詳しく解説しています。
全面的価格賠償の相当性を否定する事情となりうる
裁判による共有物分割では、裁判所は、共有者の1人に不動産全体を取得させ、他の共有者には持分に応じた価格を賠償させる方法(全面的価格賠償)を命じることができます(民法258条2項2号)。この方法が選ばれるには、その共有者に不動産を取得させることが相当であるといえる事情が必要です。
転売目的の場合、その共有者には不動産を自ら利用する目的がなく、取得は転売による利益を得るための手段にすぎません。そのため、不動産全体を取得させる相当性が否定される方向に働くことがあります。相当性が否定されると、裁判所は換価分割(不動産を競売にかけて代金を持分割合に応じて分ける方法。民法258条3項)など、別の分割方法を検討します。
具体的な場面での適用
AとBが土地を共有しているところ、事業者CがBの持分を買い取り、Aに対して共有物分割訴訟を起こしたとします。Cは、全面的価格賠償によって土地全体を取得したうえで、第三者に転売することを希望しています。
この場合、Cの分割請求自体は認められるのが通常です。一方、Cによる全面的価格賠償が認められるかどうかは、Cに土地全体を取得させる相当性の問題になります。C自身に利用目的がなく転売だけが目的であれば、相当性が否定される可能性があります。相当性が否定されても共有関係自体は解消されるため、換価分割が命じられ、AとCは売却代金を持分割合に応じて受け取ることになります。
なお、裁判所がどのような基準で分割方法を選ぶかについては、「共有物分割訴訟において、裁判所はどのような基準で分け方を決めるのですか?」で詳しく解説しています。

