共有者は、いつでも共有物の分割を請求できるのが原則です(民法256条1項本文)。ただし、①分割をしない旨の契約(不分割特約)がある場合(同項ただし書)、②分割請求が権利の濫用にあたる場合(民法1条3項)、③訴えの利益を欠く場合には、例外的に分割請求は認められません。
分割請求が認められない場合の意味と趣旨
各共有者は、いつでも共有物の分割を請求することができます(民法256条1項本文)。共有者間の協議が調わないとき、または協議をすることができないときは、裁判所に分割を請求することもできます(民法258条1項)。
分割の自由が原則とされているのは、共有が暫定的な状態と位置づけられているためです。共有では、不動産の管理や処分をめぐって共有者間の意見が対立しやすく、民法は、共有関係を解消して単独所有に整理するための出口として、分割請求権を各共有者に保障しています。
もっとも、この原則には例外があります。共有者自身が分割しない旨を合意している場合(不分割特約)のほか、分割の自由を貫くことがかえって著しく不合理な結果を招く場合には、権利の濫用(民法1条3項)などの一般条項によって、分割請求が例外的に否定されることがあります。
たとえば、A・B・Cが土地を3分の1ずつ共有していて、Aが共有物分割訴訟を提起したとします。裁判所は、原則として現物分割・賠償分割・換価分割のいずれかの方法を選択して共有を解消します(民法258条2項・3項)。「分割しない」という結論になるのは、次の例外的な要件を満たす場合に限られます。
分割請求が認められない場合の要件
分割請求が認められない場合として考えられるのは、次の三つです。
| 類型 | 根拠 | 内容 |
|---|---|---|
| ①不分割特約 | 民法256条1項ただし書 | 共有者間で分割をしない旨を合意した場合、その期間内は分割請求ができない |
| ②権利の濫用 | 民法1条3項 | 分割請求が権利の濫用と評価される場合、請求が棄却される |
| ③訴えの利益の欠如 | 訴訟要件 | 分割の裁判をする前提を欠く場合、訴えが却下される |
①不分割特約
共有者は、5年を超えない期間内であれば、分割をしない旨の契約をすることができます(民法256条1項ただし書)。この契約は更新できますが、更新後の期間も更新の時から5年を超えることはできません(同条2項)。有効な不分割特約が存在する期間中は、分割請求は認められません。不分割特約の詳細は、「共有不動産の不分割特約(分割禁止の約束)とは何ですか?期間の制限や登記の方法を教えてください」で解説しています。
②権利の濫用
不分割特約がなくても、分割請求が権利の濫用(民法1条3項)にあたるとして棄却されることがあります。判断にあたっては、客観面(分割を実現すること自体の不合理性や、分割の結果として生じる不利益の大きさ)と主観面(分割を請求する目的の不正・不当性、典型的には相手方への加害意図)の両方が総合的に考慮されます。
ただし、共有物分割請求は共有を解消するための重要な権利であるため、権利の濫用によってこれを否定できるのは、極めて特殊な事案に限られると考えられています。大阪高判平成17年6月9日は、各共有者の分割の自由を貫徹させることが当該共有関係の目的・性質等に照らして著しく不合理である場合に権利の濫用となると判断しています。
権利の濫用が問題となりやすい典型例としては、遺産分割で共有とした不動産に相続人の1人が居住しているケース(いわゆる遺産流れ)、離婚成立前の夫婦共有不動産、共有私道、区分所有建物の敷地などがあります。実際に権利の濫用が肯定・否定された裁判例は、「「分割請求は認めない」と裁判所に判断された実際のケースを教えてください」で紹介しています。
③訴えの利益の欠如
権利の濫用(請求棄却)とは別に、訴訟要件である訴えの利益を欠くとして、訴えが却下される場合もあります。裁判例には、共有地と隣接地の境界(筆界)の確定に長期間を要し、現時点での現物分割が事実上不可能であることを理由に、訴えの利益を欠くとして共有物分割の訴えを却下したものがあります(東京地判昭和62年5月29日)。もっとも、このように分割自体を否定する判断は一般的ではありません。
分割請求が認められない場合の効果
不分割特約または権利の濫用を理由とする場合、分割請求は棄却され、共有関係はそのまま存続します。訴えの利益を欠く場合は、請求の中身を判断せずに訴えが却下されます。
ただし、分割が否定された状態が永続するわけではありません。不分割特約による場合は、特約の期間(最長5年)が満了すれば、再び分割を請求できます。権利の濫用による場合も、その判断は個別の事情を前提としたものであるため、共有関係が解消されないまま維持されるにとどまります。
なお、実際の共有物分割訴訟では、被告が権利の濫用を主張しても認められず、裁判所が何らかの分割方法を選択して分割を実現するケースが多数です。分割方法の全体像については、「共有不動産を分けるには、どのような方法がありますか?」で解説しています。

