共有持分だけを第三者に売却することはできますか?他の共有者の同意は必要ですか?

回答

自分の共有持分だけであれば、他の共有者の同意なく単独で売却できます。各共有者は自己の持分を自由に処分できるためです(民法206条)。売却先は他の共有者でも第三者でも構いません。これに対し、共有不動産「全体」の売却は共有物の処分にあたり、共有者全員の同意が必要です(民法251条1項)。

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結論

自分の持分に限った売却であれば、他の共有者の同意は不要で、単独で行えます。持分(各共有者が共有不動産について有する権利の割合)は、所有権と同じ性質を持つ独立した権利であり、その処分は各共有者の自由に委ねられているためです(民法206条)。

単独でできるのは売却に限らず、持分の贈与や抵当権の設定も同じ扱いです。売却先にも制限はなく、他の共有者に売ることも第三者に売ることもできます。

対象が「自分の持分だけ」か「不動産全体」かで要件は大きく異なり、全体の売却には共有者全員の同意が必要になります。

根拠と条件

持分の処分は各共有者の自由(民法206条)

民法206条は、所有者がその所有物を自由に使用・収益・処分する権利を持つことを定めています。共有における持分権は、目的物を他の共有者と共同で所有している点で単独所有と異なりますが、権利としての性質は所有権と変わりません。自己の持分をどう処分するかは、各共有者が自由に決められます。

売却にあたって他の共有者に通知する義務もありません。共有者間で先に声をかける旨の取決めをすることは可能ですが、これは当事者間の合意の問題です。取決めの可否と効力については、「共有者間で持分売却時の優先買取権(先買権)を設定することはできますか?契約方法を教えてください」で詳しく解説しています。

共有不動産「全体」の売却との違い(民法251条1項)

持分だけの売却と対照的なのが、共有不動産全体の売却です。全体の売却は共有物の処分(変更)にあたり、共有者全員の同意がなければ行えません(民法251条1項)。

行為必要な同意根拠条文
自分の持分だけの売却・贈与・抵当権設定不要(単独で可能)民法206条
共有不動産全体の売却共有者全員の同意民法251条1項
賃貸借契約の締結などの管理行為持分の過半数民法252条1項

持分の売却は自分の権利をそのまま買主に移すだけで、他の共有者の権利には影響しません。一方、全体の売却は他の共有者の持分まで処分の対象に含むため、全員の同意が要件になります。同意の要否の全体像は、「共有不動産で「全員の同意が必要なこと」「過半数で決められること」「1人でできること」の違いを教えてください」で解説しています。

なお、最高裁は、共有者の1人が単独で共有不動産全体を売却した場合について、売買契約自体は有効に成立するが、買主が取得するのはその共有者の持分の範囲にとどまり、不動産全体の所有権は移転しないと判断しています(最判昭和43年4月4日)。

具体的な場面での適用

他の共有者に売却する場合

たとえば、AとBが土地を2分の1ずつ共有しているケースで、Aが自分の持分をBに売却すると、Bが土地の単独所有者になり、共有関係はそのまま解消されます。持分の売却で共有関係が解消される典型例です。買取りの進め方については、「自分の共有持分を他の共有者に買い取ってもらうには、どうすればいいですか?」で解説しています。

第三者に売却する場合

他の共有者との協議が難しいときは、第三者への売却も選択肢になります。同意が不要である点は同じです。ただし、持分だけを取得した買主は、利用や処分に他の共有者との調整が必要になるため、持分の取引価格は、不動産全体の価格に持分割合を掛けた金額よりも低くなるのが通常です。この価格の低下を「共有減価」といいます。

売却額を重視するのであれば、共有物分割の手続で不動産全体を売却し、代金を持分割合に応じて分ける方法(換価分割)と比較して検討することになります。換価分割については、「共有不動産を売却し、売却金を共有者で分け合う方法について教えてください」で解説しています。

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