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被相続人がどこに不動産を持っていたか分からない場合、どのように調査したらいいですか?
回答 令和8年2月2日から運用開始された「所有不動産記録証明制度」(不動産登記法119条の2)により、相続人は全国の登記情報から被相続人名義の不動産を一覧化した証明書を取得できます。ただし、登記簿上の氏名・住所と検索条件が一致しない不動産、未登記...
2026.05.17
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