代償分割– tag –
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共有物分割の方法
共有不動産を取得した後に転売するつもりでも、裁判所は認めてくれますか?
回答 転売目的で共有物分割請求をすること自体は、権利の濫用にはあたらないのが通常です。しかし、全面的価格賠償(共有者の1人がお金を払って不動産全体を取得する方法)の要件である「取得の相当性」(民法258条2項2号)が否定される可能性があります。... -
共有物分割の方法
取得したい共有不動産に住宅ローンが残っています。代償金の金額はどう計算しますか?
回答 共有不動産に抵当権(住宅ローン)が設定されている場合、代償金(全面的価格賠償の賠償金)の算定において、被担保債権額(ローン残高)を控除するかどうかが問題になります。控除するかどうかは、債務者の無資力リスク(ローンを返済できなくなるリ... -
共有物分割の方法
代償金をちゃんと払ってもらえるか不安です。支払いを確保する方法はありますか?
回答 全面的価格賠償の判決では、裁判所が職権でさまざまな履行確保措置をとることができます(民法258条4項)。代表的な方法として、賠償金支払いの給付判決(債務名義化)、賠償金と持分移転登記の引換給付判決、賠償金の支払期限を設定したうえで不払い... -
共有物分割の方法
代償分割で他の共有者に支払う金額はどうやって決まるのですか?
回答 全面的価格賠償(代償分割)で支払う賠償金(代償金)は、共有不動産全体の適正な時価(取引価格)を基礎とし、これに対価取得者(持分を失う共有者)の共有持分割合を乗じて算定するのが基本です。この適正評価においては、共有減価や競売減価は原則... -
共有物分割の方法
お金を払って共有不動産を丸ごと取得するには、どのような条件が必要ですか?
回答 全面的価格賠償(共有者の1人がお金を払って共有不動産の全体を取得する方法)が裁判所に認められるためには、その共有者に取得させることが「相当」であり、かつ、不動産の価格が適正に評価され、取得する共有者に賠償金の支払能力があることが必要... -
共有物分割の方法
共有者の1人がお金を払って不動産全体を取得する方法について教えてください
回答 共有者の1人が他の共有者にお金(賠償金)を払って共有不動産全体を取得する方法を「全面的価格賠償」(賠償分割)といいます。共有物分割における分割類型の1つであり、民法258条2項2号に規定されています。裁判所がこの方法を命じるには、取得者の... -
判例データベース
【判例解説】単に一括で支払えないという理由だけでは、代償金の分割払いや支払猶予を認めないと判断した事例(東京高裁昭和53年4月7日決定)
この記事のポイント 争点:遺産を取得する代わりに支払う「代償金」は、手持ち資金不足を理由に分割払いにできるか? 結論:裁判所は、単に「一括で支払えない」という理由だけでは、分割払いや支払猶予を認めないと判断した。 ポイント:不動産を単独で相... -
判例データベース
【判例解説】支払能力のない相続人に「代償金」の支払いを命じる遺産分割は違法と判断した事例(大阪高裁平成3年11月14日決定)
この記事のポイント 争点: 不動産を取得する代わりに現金を支払う「代償分割」は、支払能力がなくても認められるか? 結論: 裁判所は、支払能力のない相続人に高額な支払いを命じた原審判は審理不尽(調査不足)であり違法として取り消した。 ポイント:... -
判例データベース
【判例解説】遺産分割で支払った代償金は譲渡所得税の「取得費」に含まれないと判断した事例(最高裁平成6年9月13日判決)
この記事のポイント 争点:遺産分割で他の相続人に支払った代償金は、不動産売却時の経費(取得費)として認められるか? 結論:裁判所は、代償金やその借入金利息を「取得費」に算入することはできないと判断した。 ポイント:不動産を売却する予定がある...
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