現物分割– tag –
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共有物分割の方法
1棟の建物をマンションのように区切って、それぞれの所有にすることはできますか?
回答 共有の建物を区分所有(マンションのように各部分を独立した所有権の対象にする方法)としたうえで、各共有者の単独所有にするという現物分割は、一定の要件を満たせば可能です。具体的には、建物の各部分に構造上・利用上の独立性があること(区分所... -
共有物分割の方法
土地とマンションなど、複数の共有不動産をまとめて分けることはできますか?
回答 複数の共有不動産をまとめて共有物分割の対象とし、一括して分割することができます。これを「一括分割」といいます。かつては複数の建物が一団(ひとかたまり)である場合に限り認められていましたが、最高裁判決(最判昭和62年4月22日)により一団... -
共有物分割の方法
共有不動産を切り分けたうえで、面積の差額をお金で調整することはできますか?
回答 できます。共有不動産を現物分割(物理的に切り分けて各共有者の単独所有にする方法)したうえで、各共有者が取得した部分の価値に過不足が生じた場合、その差額を金銭(賠償金)で調整することが認められています。この方法を部分的価格賠償といい、... -
共有物分割の方法
「Aには東京の土地、Bには大阪の土地」のように、複数の不動産を振り分けることはできますか?
回答 複数の共有不動産をまとめて共有物分割の対象とし、それぞれの不動産を各共有者の単独所有にするという方法は認められています。これを「一括分割」といい、現物分割の一形態です(民法258条2項1号)。ただし、振り分けた結果、各共有者が取得する不... -
共有物分割の方法
共有の土地を切り分ける場合、どこで線を引くのですか?分け方の基準を教えてください
回答 共有の土地を現物分割(物理的に分ける方法)で分ける場合、裁判所は、原則として持分割合に対応する価値が各共有者に配分されるように分割線を決定します。その際、現在の使用収益の状況や隣接地との関係を考慮し、分割後の各土地の利用価値が最も高... -
判例データベース
【判例解説】不動産を現物分割すると価値が激減するため、競売を命じた事例(東京高裁昭和54年10月19日決定)
この記事のポイント 争点:遺産である不動産を「そのままの形(現物)」で物理的に分けられない場合、どう解決すべきか? 結論:裁判所は、無理に分けると価値が激減するため、すべて売却して現金を分ける「競売」を命じた。 ポイント:権利関係が複雑な不... -
判例データベース
【判例解説】事業継続のためであっても、支払能力を超える代償分割は否定し、現物分割を命じた事例(名古屋高裁昭和47年11月27日決定)
この記事のポイント 争点事業(旅館)を継続するために、支払能力を超える「代償金」の負担を伴う遺産分割は有効か? 結論裁判所は、支払いが不確実で他の相続人がリスクを負う以上、公平ではないとして「現物分割(土地を分けること)」を命じた。 ポイン... -
判例データベース
【判例解説】代償金の支払能力がなく、現物分割としたが、将来の譲渡を見越して分配した事例(新潟家裁昭和46年3月10日審判)
この記事のポイント 争点資金力不足の相続人に不動産を集約させ、代償金を「後払い(債務)」にする方法は認められるか? 結論裁判所は支払能力の欠如を理由にこれを退け、原則どおり「現物分割(土地を分ける)」を命じた。 ポイント「リーダーが耕作中の... -
判例データベース
【判例解説】後継者に資金がなく、農地の細分化もやむを得ないとされた事例(新潟家裁昭和48年3月2日審判)
この記事のポイント 争点農業経営を守るために、農地は後継者が一括して相続すべきか? 結論裁判所は、後継者の資力不足や人間関係を考慮し、農地の現物分割(細分化)もやむを得ないと判断した。 ポイント農地を散逸させないためには、代償金支払いのため...
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